経営安定特別借換資金の御案内〈県制度融資〉
経営の安定等のために既に借入れた保証付きの県制度融資の借換えを行うとき
【利 用 条 件】
中小企業信用保険法に基づく特定中小企業者であることを市町村長により認定された方
【資 金 使 途】
借換資金、ただし、次に掲げる保証付きの県制度資金とする。
- 経営安定資金
- 創業支援資金
- 新事業開拓支援資金(ただし、ISO9000シリーズ取得・中心市街地活性化対策等に係る部分を除く)
【融資限度額】
借換をする既往県制度融資残高の範囲内
【融 資 期 間】
10年以内(うち据置1年以内)
【融 資 利 率】
年利(2.0%)
《2.2%》以内
(ご注意)
- 記載事項は平成22年4月1日現在のものです。
- 融資利率について、( )内は信用保証協会の保証付きで責任共有制度対象外、《 》内は保証付きで責任共有制度対象の金利になります。
- 別途保証料が必要になります。
- 融資申込は、直接、取扱金融機関に行うことになります。
○その他の制度融資についてはこちらになります。