重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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従来の制度、慣行等にとらわれることなく一層の整理合理化を推進することとし、特に、次の基準に該当するものについては、十分検討を加え、徹底した整理合理化を図るものとする。
次に掲げるものについては、廃止する。
1.施策の浸透、モデル施設の一応の普及等により、特定の事業を奨励する目的が達成されたと認められるもの。
2.一定期間補助を継続しても目的が十分達成されないもの、又は、補助効果が乏しいと認められるもの。
3.社会経済情勢の変化により、実情に合わなくなったと認められるもの。
4.現状において、受益者負担になじむものであり、財政負担することが適当でないもの。
5.補助事業等の対象事業が収益を伴うものであり、他の措置によっても十分目的が達成できるもの。
6.国庫補助負担金の一般財源化に伴って県と市町村の役割の明確化が図られた結果、県が財政負担する必要性がなくなったもの。
7.零細補助金
8.その他行政が関与すべき範囲を超えていると認められるものなど、補助金等として不適当なもの。
1.存続させる補助金等については、既定の計画規模等の見直しや、事業の進捗率、執行状況、補助対象団体の収支等を適切に把握し、極力減額を図ること。
2.低金利に伴う基本財産及び基金等の運用益の減少を安易に補助金に振り替えることのないよう、団体の自助努力を促すこと。
同一ないし類似目的の補助金等又は同一の者によって使用される補助金等は、 統合・メニュー化を図ること。
補助対象経費の範囲、採択基準については、補助対象の重点化の見地から、見直しを行うこと。
すべての補助金について終期の設定を行うこと。
高率又は特例的な補助率の見直しを行うとともに、補助目的が類似している補助金については、原則同一補助率とするなど、各種補助金間の整合性を確保すること。
引き続き、補助金等の事務手続きの簡素化を推進すること。
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財政課
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