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更新日:2019年3月18日

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権限移譲基本方針に基づく平成31年4月1日からの移譲法令

栃木県権限移譲基本方針に基づき、平成31(2019)年4月1日から下記の権限が市町村へ移譲されます。

 移譲法令

No. 事務の内容(法令名) 項目数 移譲先 既移譲済

1

民生委員協議会を組織する区域の決定に関する事務(民生委員法)

1

矢板市、さくら市

栃木市、佐野市、小山市

※注1

小規模水道の施設基準適合の確認に関する事務(栃木県小規模水道条例)

8

足利市、さくら市 宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町

大規模小売店舗内の店舗面積の合計等の変更の届出の受理に関する事務(中心市街地の活性化に関する法律)

1

日光市

栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市

大規模建築物の建築など大規模行為の届出の受理に関する事務(栃木県景観条例)

 13

下野市

真岡市、大田原市

都市計画施設の区域内等での土地譲渡の届出の受理に関する事務(公有地の拡大の推進に関する法律)

上三川町

壬生町 

※注2

注1:宇都宮市は法令により権限を有している。

注2:市は法令により権限を有している。

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 行政改革担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2225

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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