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更新日:2016年8月26日

栃木県行政不服審査会運営要領

栃木県行政不服審査会運営要領(平成28年4月28日制定)

                 (平成29年12月11日一部改正)

第1章 総則
  (趣旨) 
第1条 この要領は、栃木県行政不服審査会条例(平成28年栃木県条例第10号。以下「審査会条例」という。)第20条の規定に基づき、栃木県行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (部会) 
第2条 審査会に、審査会条例第7条第1項の合議体として、3部会を置く。
2 各部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 各部会に、部会長を置き、会長が属する部会にあっては、会長が部会長となり、その他の部会にあっては、当該部会に属する委員のうちから会長の指名した委員が部会長となる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (連絡会議)
第3条 審査会に、部会間の連絡調整、意見交換等を行うため、連絡会議を置くことができる。
2 連絡会議は、会長、各部会長及び会長の指名した委員をもって組織する。
3 審査会条例第6条の規定は、連絡会議に準用する。

 (事件の分配等) 
第4条 会長は、審査会が審査請求に係る事件(以下「審査請求事件」という。)について行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項、栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項及び栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号。以下「個人情報保護条例」という。)第41条第1項に規定する諮問を受けたときは、各部会長の意見を聴いて、当該審査請求事件を取り扱う部会を定める。
2 会長は、審査請求事件を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更することができる。

 (その他の所掌事務の分配)
第5条 会長は、審査会条例第2条第4号、第6号及び第7号に規定する所掌事務について調査審議するとき、同条例同条第6号の規定する所掌事務について実施機関に意見を述べるとき及び同条例同条第7号に規定する所掌事務について知事に建議するときは、各部会長の意見を聴いて、当該所掌事務を取り扱う部会を定める。

 (委員等の除斥) 
第6条 審査請求事件を調査審議する委員又は臨時委員若しくは調査する専門委員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。審査請求人等が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その役員を含む。)
(3) 審査請求人等の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人等の代理人又は補佐人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人等の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(7) 法第13条第1項に規定する利害関係人(参加人を除く。)
2 部会長は、審査請求事件を調査審議する委員又は臨時委員若しくは調査する専門委員が前項各号のいずれかに該当すると思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
3 会長は、部会で調査審議する審査請求事件につき当該部会に属する委員が第1項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該審査請求事件を他の部会に取り扱わせ、又は当該委員に代えて他の委員を当該審査請求事件の調査審議に参加させなければならない。
4 会長は、臨時委員又は専門委員が第1項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該臨時委員又は専門委員について、当該審査請求事件の調査審議又は調査に参加させてはならない。

 (除斥事由に準じる事情等の申出) 
第7条 審査請求事件を調査審議する委員又は臨時委員若しくは調査する専門委員が、自らについて、前条第1項各号に規定する場合に準じる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他の審査請求事件の調査審議又は調査の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると思料する場合には、部会長に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた部会長は、特に必要がないと認める場合を除き、直ちに、会長に当該申出の内容を報告しなければならない。
3 会長は、第1項の申出又は前項の報告を受けた場合において、審査請求事件の調査審議又は調査の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認めるときは、当該申出又は報告に係る委員、臨時委員又は専門委員につき、前条第3項又は第4項に準じた措置をとる。

第2章 審査請求に係る調査審議の手続
 (諮問)
第8条 法第43条第1項の規定に基づく諮問は、諮問書(別記様式第1-1号)により行うものとする。

 (諮問書の添付書類)
第9条 諮問書には、法第43条第2項の規定により審理員意見書及び事件記録の写しを添付するほか、次に掲げる資料を添付するものとする。
 (1) 諮問説明書(別記様式第2号)
 (2) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人がいる場合又は参加人が代理人を選任している場合には、当該選任又は参加を示す書面の写し
 (3) 審査請求論点整理表(別記様式第3号)
 (4) 処分についての審査請求事件の場合、当該処分の決定通知書の写し
 (5) 法令等に基づく申請に対する処分についての審査請求事件の場合、当該申請の申請書の写し及び当該処分に係る審査基準
 (6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分についての審査請求事件の場合、同法同条第8号ハに規定する処分基準
 (7) 不作為についての審査請求事件の場合、当該不作為に係る処分についての申請書の写し並びに当該処分に係る審査基準及び当該処分に係る標準処理期間
 (8) 審査請求に係る処分又は不作為に係る処分を規定している法令等を記載した文書
 (9) その他参考資料

 (諮問の取下げ)
第10条 諮問の取下げは、諮問取下書(別記様式第4号)により行うものとする。

 (主張書面等の提出期限の通知)
第11条 部会長は、部会における調査審議の効率的な遂行に資するため、部会の会議の開催に先立ち、法第81条第3項において準用する同法第74条に規定する主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議の後に、主張書面等を提出すべき相当の期間を定める。
3 前2項の規定により主張書面等を提出すべき相当の期間を定めたときは、部会長は、書面により、法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)に通知する。

 (口頭意見陳述)
第12条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議の開催に先立ち、審査関係人に対し、書面により、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認することができる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議の後に、書面により、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認する。
3 法第81条第3項において準用する同法第75条第1項本文の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可に係る申立てを含む。次項において同じ。)は、口頭意見陳述申立書(別記様式第5号)により行うものとする。
4 部会は、口頭意見陳述の申立てがされた場合には、当該口頭意見陳述を行うか否か(補佐人の同伴の許可を行うか否かを含む。)を決定し、書面により、当該申立てを行った審査関係人に通知する。
5 口頭意見陳述に出席する者の人数は、5人以内(審査請求人等の代理人及び補佐人を含む。)とする。ただし、部会が必要と認めるときは、この限りでない。
6 口頭意見陳述において、部会長は、第3項の申立てをした者が審査請求事件の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
7 口頭意見陳述において、部会長は、前項に規定する場合のほか、口頭意見陳述における秩序を維持するため、当該口頭意見陳述の手続を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(主張書面等の閲覧又は交付)
第13条 法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、主張書面等閲覧等請求書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 部会は、審査関係人から前項の規定により主張書面等閲覧等請求書が提出された場合には、当該求めに係る主張書面等に係る閲覧又は交付についての意見を既に聴取している場合を除き、書面により、当該主張書面等の提出人に、当該閲覧又は交付についての意見を聴取する。
3 部会は、第1項の求めに係る主張書面等について、その提出人の当該閲覧又は交付についての意見を踏まえて、閲覧をさせ、又は交付をするか否かを決定し、書面により、当該求めを行った審査関係人に通知する。
4 部会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、書面により、当該提出人にその旨を通知する。
5 法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、法第81条第3項において準用する同法同条第4項の規定により、栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)に規定する手数料を納めなければならない。なお、当該審査請求人等は、送付に要する費用を納付して、当該主張書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に係る費用は、原則として、郵便切手により納付するものとする。
6 法第81条第3項において準用する同法第78条第1項に規定する審査会が定める電磁的記録の閲覧方法は、原則として、日時場所を指定して、当該電磁記録を専用機器により再生若しくは映写したもの又は用紙に出力したものにより実施する方法とする。

第3章 情報公開及び個人情報保護に係る調査審議の手続
  (諮問)
第14条 情報公開条例第19条第1項及び個人情報保護条例第41条第1項の規定に基づく諮問は、諮問書(別記様式第1-2号)により行うものとする。

  (指定資料)
第15条 部会は、開示決定等に係る公文書が大量であり、複数の開示又は非開示の理由が援用されている場合その他必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査会条例第12条第3項の資料(以下「指定資料」という。)の提出を求めるものとする。

 (調査等)
第16条 前条に定めるもののほか、審査会条例第12条第4項の規定により審査請求人等に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査を行う方法等は、その都度部会長が定めるものとする。

 (意見の陳述等の申立て)
第17条 第12条の規定は、審査会条例第13条の規定による申立てについて準用する。

 (提出資料の写しの送付等)
第18条 部会は、審査会条例第16条第3項の規定に基づき、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴いた結果、異議がない旨の回答のあった意見書等については、当該意見書等を提出した審査請求人等以外の他の審査請求人等(以下「他の審査請求人等」という。)に対し、速やかにその写しを送付する。ただし、次に掲げる場合はその限りでない。
 (1) 審査会に提出された意見書等が、当該他の審査請求人等の作成に係るものである場合
   (2) 審査会に提出された意見書等が、当該他の審査請求人等において既に取得しているものである場合
   (3) 審査会に提出された意見書等が、審査会条例第11条第2項に規定する公文書である場合
   (4) 審査会に提出された意見書等が、審査会条例第11条第3項に規定する保有個人情報である場合
2 部会は、審査会条例第16条第3項の規定に基づき、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴いた結果、異議がある旨の回答のあった意見書等については、他の審査請求人等に対し、当該意見書等の提出があった旨並びにその件名及び提出者について、書面により通知する。ただし、これらの各事項を通知することにより第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他これらの各事項を通知しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 審査会条例第16条第2項の規定による意見書等の閲覧の求めが審査請求人等からあった場合に、それを承認する旨を決定したときは、当該審査請求人等に対し、書面により通知するとともに、当該意見書等の写しを送付することとする。ただし、第1項各号に掲げる場合その他必要がない場合には、写しの送付は要しない。
4 前項の場合において、当該意見書等を提出した審査請求人等から当該意見書等を他の審査請求人等に閲覧させることに異議がある旨の申出がされているときは、当該異議の申出をした審 査請求人等に対し、他の審査請求人等に当該意見書等の閲覧を承認した旨を書面により通知する。なお、当該通知と前項で規定する写しの送付との間には、少なくとも2週間を置かなければならない。
5 審査会条例第16条第2項の規定による意見書等の閲覧の求めが審査請求人等からあった場合に、それを拒む旨の決定をしたときは、当該審査請求人等に対し、書面によりその旨を通知する。
 
  (議事録の作成)
第19条 審査会の議事録は、要点筆記とする。
2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

 (庶務)
第20条 審査会の庶務は、経営管理部文書学事課において処理する。

  (委任)
第21条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
1 この要領は、平成28年4月28日から実施する。
2 栃木県情報公開審査会運営要領(平成12年3月21日制定)は、廃止する。
3 栃木県個人情報保護審議会運営要領(平成13年9月21日制定)は、廃止する。
  附 則
 この要領は、平成29年12月11日から実施する。

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