更新日:2010年11月30日
心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免
身体が不自由であったり、心身の発達や精神に障害のある方のために使用される自動車について、一定の要件のもとに自動車取得税・自動車税を免除(減免)しています。
要件 免除(減免)額 申請の手続 申請に必要な書類等 お問い合わせ
対象となる人
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、免除(減免)を受けることができる方の範囲に該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」の欄に「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が1級の方
(注)3.及び4.の手帳には、有効期間がありますので注意してください。
対象となる自動車
専ら障害のある方のために使用される次の自動車
- 障害のある方が所有(登録)し、運転する自動車
- 障害のある方又は障害のある方と生計を同じくする方が所有(登録)し、障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
- 障害のある方又は障害のある方を常時介護する方が所有(登録)し、障害のある方を常時介護する方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
(注1)免除(減免)を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台です。したがって、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について免除(減免)を受けることはできません。
(注2)リース車は、免除(減免)の対象になりません。
(注3)上記の「所有」には、割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の使用者も含みます。
自動車取得税
- 申告納付時に申請した場合 ・・・ 全額(証紙徴収額)
- 申告納付後に申請した場合 ・・・ なし
自動車税
- 4月1日現在、すでに所有している自動車
ア 納期限までに申請した場合 ・・・ 全額(年税額)
イ 納期限後に申請した場合 ・・・ 月割額(申請の翌月分以降の税額)
- 4月1日以後に新たに取得(登録)する自動車
ア 申告納付時に申請した場合 ・・・ 全額(証紙徴収額)
イ 申告納付後に申請した場合 ・・・ 月割額(申請の翌月分以降の税額)
- 免除(減免)を受けようとする場合は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所に必要書類を添えて申請してください。
- 平成19年度から年度の途中で要件に該当するようになった場合などは、翌年まで待たずに、その年度途中から、自動車税の減免が受けられるようになりました。ただし、申請の翌月分以降の税額を月割で減免することになります。
- 自動車取得税の免除を受けるには、申告納付時に、申請が必要です。申告納付後に申請した場合は、自動車取得税の免除が受けられません。
- 自動車を新たに取得(登録)する際に要件に該当している方は、事前に(登録の前に)自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にご相談ください。
- 免除(減免)は、自動更新ではありません。申請した翌年度以降も手続が必要です。申請した翌年度から、毎年4月下旬に自動車税事務所から「自動車税減免申請書(継続用)兼調査書」を送付しますので、必要事項を記入の上、期限までに提出(返送)してください。
1. 免除(減免)申請書
自動車税事務所及び県税事務所に備え付けてあります。また、電子申請・届出サービスからダウンロードすることもできます(外部リンク)。
2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
3. 運転免許証
やむを得ない事情により原本を提示できない場合は、コピー(表・裏)でも可です。
4. 印鑑
申請する方が申請書の氏名を自署する場合は、必要ありません。
5. 車検証
コピーでも可です。
6. 世帯全員が記載された住民票
生計を同じくする方が運転する場合に提出してください。
7. 常時介護証明書
常時介護する方が運転する場合に提出してください。常時介護証明書の発行場所
8. 自動車税納税通知書
納期限までに申請するときに提出してください。
9. 自動車取得税・自動車税申告書
自動車税事務所に備え付けてあります。すでに所有している自動車について申請するとき及び新たに自動車を取得する際に事前審査を受けるときは、必要ありません。
10. 使用廃止を証する書類
すでに減免を受けている自動車を乗り換える場合は、新たに減免(免除)を受けようとする自動車の登録の際に添付してください。原則として、減免を受けていた自動車の登録識別情報等通知書(一時抹消登録時に交付されるもの)又は所有権移転登録後の車検証のコピーです。
自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
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