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更新日:2019年3月12日
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平成27年の信用保険法改正等により各金融機関におけるNPO向け融資プランが充実したこと等を踏まえ、平成31(2019)年3月31日をもって、本融資制度の新規受付を終了します。
この制度は、金融機関からNPO法人への融資額の半分を、県が当該金融機関に預託することにより、NPO法人の活動資金の調達を容易にし、もってNPO法人の財政基盤の安定と社会貢献活動の促進を図ることを目的として実施しています。
ア 栃木県内に主たる事務所を有すること。
イ 法人成立後、1年を経過していること。
ウ 事業の計画を確実に実施することが認められること。
エ 融資を受けようとする事業が宗教活動及び政治上の活動等に属さないこと。
オ 融資を受けようとする活動が特定非営利活動促進法に定めるその他の事業にあたる場合、特定
非営利活動に係る事業に支障がないこと。
カ 特定非営利活動促進法に定める所轄庁(栃木県又は権限移譲している市町)への書類の提出を
怠っていないこと。
キ 特定非営利活動促進法第42条に基づく改善命令を受けていないこと(改善命令に基づいて改善
がなされている場合を除く)。
ク 県税を滞納していないこと。
ケ 法人の活動が公序良俗に反しないものであること。
コ 銀行取引停止処分を受けていないこと。
事業活動を推進する上で必要な運転資金のうち、支出使途が明確に把握できるものが対象になります。
既に支出した資金の補てんや借入金の返済資金は対象となりません。
事業活動を推進する上で必要な事業拡大のための資金のうち、会計処理上必ず資産として計上するもので、かつ県内で使用する設備、備品・建物の取得に要するものが対象となります。
既に工事に着手したものや取得済みのものは対象になりません。
資金区分 |
融資限度額 |
金利 |
返済期間 |
運転資金 |
300万円 |
年1.7% |
5年以内(1年以内据置可) |
事業拡大資金 |
2,000万円 |
年1.9% |
7年以内(1年以内据置可) |
借入者が次の事由のいずれかに当たる行為をした場合には、貸付額の全部又は一部について期限前に繰上げて償還していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
ア 1に定める条件を満たさなくなったとき。
イ 融資の申込みの際に提出した書類に不実の記載があったとき。
ウ 資金を融資の目的以外に使用したとき。
エ 融資額の利用時期が著しく遅延したとき。
オ 融資を受けた者に、返済不能その他融資契約を解約すべき事由が生じたとき。
カ 法令違反により処分を受けたとき。
様式第6号 | 継続預託金請求書(エクセル:21KB) |
様式第7号 | 実績報告書(エクセル:21KB) |
お問い合わせ
県民協働推進課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3422
ファックス番号:028-623-2121
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