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更新日:2021年2月16日
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平成20年2月、県交通安全対策協議会(会長:知事)において、年間を通じて取り組む交通安全県民運動として「自転車安全利用促進運動」の提唱が決定されました。
※「自転車安全利用促進運動」
1 自転車通行ルールの広報啓発(「自転車安全利用五則」の周知)
① 自転車は、車道が原則、歩道は例外
② 車道は左側を通行
③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④ 安全ルールを守る
⑤ 子供はヘルメットを着用
※県では、子供だけでなく、高齢者にも自転車利用時の
ヘルメット着用を推奨しています。
※「自転車安全利用五則」
2 自転車利用者の悪質・危険な交通法令違反に対する指導及び取締りの強化
3 自転車走行空間の整備
1 広報啓発強化月間
5月1日から5月31日までの1か月間
2 自転車安全利用強化の日
毎月8日(休日のときはその前後)
※ 危険な違反行為を繰り返したときは
平成27年6月1日から、危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。(危険行為とは、信号無視や一時不停止、通行禁止違反、通行区分違反、歩行者用道路における徐行違反、歩道通行時の通行方法違反、路側帯通行時の歩行者通行妨害、遮断踏切立入り、交差点安全進行義務違反等、交差点優先車妨害等環状交差点安全進行義務違反等、酒酔い運転、ブレーキの利かない自転車の運転、安全運転義務違反の14項目です。)
これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
過去の事例では、自転車事故を起こした運転者やその家族に高額の損害賠償を求める裁判例もあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。 ※自転車損害賠償責任保険加入促進チラシ(PDF:479KB)
乗用中の死者のうち、頭部が致命傷となった方の割合は約6割となっています。特に乗用中の負傷者が多い中学生や高校生、事故により重傷化する傾向にある高齢者はヘルメットを着用するようにしてください。
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
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