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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活の知識 > 消費生活センターからのお知らせ(注意喚起・イベント・募集等) > 消費生活相談に係る放射性物質簡易検査について

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更新日:2011年12月14日

消費生活相談に係る放射性物質簡易検査について

   県は、県民の安全・安心の確保のため、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターから、放射性物質検査機器(簡易型ガンマ線スペクトロメーター)1台の貸与を受け、栃木県消費生活センター(以下「県センター」という。)において、放射性物質簡易検査を実施しています。

1 検査内容 

 検査は、放射性セシウム(Cs-134、Cs-137)について実施します。

2 検査対象品

 県がモニタリング検査を実施しているものは、食品衛生法に適合していることが確認されているので、それ以外の生鮮食品や自家消費(家庭菜園)の野菜等が、主に対象となります。ただし、次のものについては検査の対象としません。

  • 飲料水、牛乳、乳児用食品
  • 県外製造品及び原産地が県外のもの
  • 販売・製造元、原材料の産地、採取場所等が不明で汚染原因が特定できないもの

3 検査実施

  1. 検査は、県センターの消費生活相談に係る商品テストの一環として行います。検査は予約制となりますので、検査を希望する方は、県センター(相談受付専用電話:028-625-2227)に相談してください。なお、お住まいの市町の消費生活センターでも相談を受け付けます。
  2. 消費生活センターは、検査受付にあたり、検体ごとの採取方法や細かく刻むなどの前処理方法について詳しく説明し、県センターに検査日の予約を入れます。
  3. 相談者は、検査予約日に、指定した容器に前処理をした検体500ml以上を入れて、県センターに持参してください。 
  4. 県センターは、検査予約日に、相談者が持参した検体について検査をします。

4 検査結果 

 検査結果は、検査終了後その日のうちに相談者に口頭で説明するとともに、検体をお返しします。また、検査結果は、県関係機関等に情報提供を行います。

このページに関するお問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2135

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

 栃木県消費生活センター

電話番号:028-625-2227(相談専用)