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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活の知識 > 消費生活センターからのお知らせ(注意喚起・イベント・募集等) > 地震・竜巻等災害に便乗した悪質商法等にご注意ください!

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更新日:2011年3月26日

地震・竜巻等災害に便乗した悪質商法等にご注意ください!

平成23年3月11日、国内観測史上最大の東日本大震災が発生しました。

また、平成24年5月には、本県及び茨城県で竜巻が発生し、県内では真岡市・益子町・茂木町等で被害がありました。

このような大きな災害の後には、「点検商法」や「かたり商法」といった被害に便乗した悪質商法等が横行します。

東日本大震災においても、耐震診断・耐震工事や停電への不安に乗じたソーラーシステム等の発電システムの訪問販売、義援金詐欺、不安をあおるチェーンメールなど、様々な悪質商法等が横行しています。

これらの被害に遭わないためには、過去の震災の事例から、これらの手口を知り、今後に備えることが重要です。
※過去の事例の詳細は、国民生活センターホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

過去の主な事例

便乗商法の例

  •  「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る。」などと虚偽の勧誘を行い、壊れた住宅の屋根や壁の修理契約を勧誘する
  • 「ボランティアで損傷した屋根にブルーシートをかけている。」と言って訪問し、その後「応急処置が必要な箇所がある。」「ブルーシートをかけるより、今すぐ補修をしたほうがいい。」と不安を煽り、高額な契約を急がせる
  • 震災後の住宅を訪問し、「雨よけ」のブルーシートをかけた後、屋根工事を勧誘する。断ると「ブルーシート代」の名目で高額な料金を請求する
  • 「ボランティアでがれきを撤去する」と言って訪問し、作業後、高額な料金を請求する 

保証金詐欺の例

  • 家屋の補修費、当面の生活費などを貸し出すので返済保証金を入金してくれ。」と保証金名目で入金させるが、貸し出しは実行されない

義援金詐欺の例

  • 公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送ったりして、義援金名目のお金を求める

チェーンメールの例

  • 震災日の翌日から、「石油コンビナートの火災により有害物質が大気にばら撒かれている」というメールが携帯電話に届く

消費者へのアドバイス

  • 便乗商法や保証金詐欺の被害に遭いそうになったときや、被害に遭ってしまったときは、直ちに最寄りの消費生活センターや警察に相談してください
  • 屋根工事等の勧誘をされても、すぐに依頼せず、工事の日程や内容をしっかりと確認し、複数の業者から見積書をとるなど、十分な検討をしたうえで契約しましょう
  • 義援金は確かな団体を通して送るようにしましょう。また、振込口座がその確かな団体の正規のものであることも、必ずご確認ください
  • チェーンメールについては、報道や行政機関のホームページ等の信頼できる情報源で真偽を確かめ、これらのチェーンメール等に惑わされないようにしましょう

相談窓口について

困ったときや不安に思うことがあった場合は、早めに最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口にご相談ください。
消費者ホットライン:0570-064-370(守ろうよみんなを)
栃木県消費生活センター:028-625-2227

このページに関するお問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3244

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp