重要なお知らせ
更新日:2021年2月5日
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関東甲信越ブロック共通リーフレット・ポスター
令和3(2021)年 1月から 3月まで
1 特別電話相談を実施します
(1)実施日 1月12日(火曜日)から15日(金曜日)まで
(2)相談受付時間 午前9時から午後5時まで
(3)電話番号 028-625-2227
栃木放送『県政ナビ』(5分) 2月6日(土曜日)11時から放送予定
1 マルチ商法・・・商品(健康食品、化粧品等)を購入し、商品を販売したり、紹介した人が会員になると紹介料等のマージ
ンがもらえる商法。暗号資産(仮想通貨)や海外事業等への投資など、事業者の実態やもうけ話の仕組みがよくわからない
「モノなしマルチ商法」もあります。
・「簡単にもうかる」「必ずもうかる」といったウマイ話は信じないようにしましょう。
・友人・知人に誘われてもきっぱりと断りましょう。
・安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。
2 定期購入トラブル・・・販売サイトで「お試し」「初回のみ」等、通常価格より安く購入したところ、定期購入が条件だっ
た。解約するには通常料金での購入が条件だった、事業者に電話がつながらず解約できない等のトラブルがあります。
・「定期購入」が条件となっていないか、その場合の期間や、支払うことになる総額はいくらになるか等、契約条件をよく
確認しましょう。
・返品ができるかどうか、返品ができる場合は返品期間や送料負担等の契約内容をよく確認しましょう。
・「最終確認画面」には、契約に関する重要な情報が集約されています。不明な点はないかよく確認しましょう。
・「解約のため何度も電話したがつながらない」などの事例が多くみられます。注文時の契約内容や、事業者に連絡した記
録を保存しておきましょう。
3 架空請求・不当請求・・・根拠のないメール等を送りつけて連絡させる手口や、サイト閲覧中に「登録完了」画面を表示
することで契約が成立したと思わせて、サイト利用料等の不当な請求をするワンクリック請求の手口等があります。
・慌てて、電話やメールをしない。相手に個人情報など新たな情報を知られないようにしましょう。
・身に覚えのない請求には応じない。一度支払うと請求が繰り返されます。
・「登録完了」画面や、請求画面が表示されても相手に連絡しないようにしましょう。
4 デート商法・・・恋愛感情を利用し、それにつけ込んでアクセサリー等の高額な商品を買わせる手口です。マッチングアプ
リや出会い系サイト等をきっかけに好意を抱かせてから、実際に会って商品の購入を勧められます。恋愛感情からすぐに商
品の勧誘とは気づきにくく、勧誘を断りづらいという特徴があります。
・相手から商品の購入を勧められても、必要がなければきっぱりと断りましょう。
・すぐに契約したり、クレジットカード払いや借金を申し込まないようにしましょう。
5 美容医療系トラブル・・・「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」など医師が行う美容医療施術において、そ
の契約経緯や広告に問題のあるものや、皮膚障害や熱傷など危害を受けたという相談が寄せられています。
・広告の「無料体験」等をうのみにせず、内容をよく確認しましょう。
・インターネット等の記載だけで判断せず、情報を収集しましょう。
・即日契約や即日施術、高額な施術を勧められてもすぐに契約しないようにしましょう。
・施術の説明や料金に納得できない場合や、不安を感じた場合は、納得できるまで医師から説明を受けましょう。
・契約する際には、書面等で施術内容や解約条件等をよく確認しましょう。
不安を感じた場合や、トラブルになった場合は、お早めにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。
月~金曜日 午前9時~午後5時まで
土曜日(電話相談のみ)午前9時30分~午後4時30分まで
電話番号 028-625-2227 ※祝日・年末年始を除く。
消費者ホットライン 局番なしの188番(嫌や!悪質商法!)年末年始を除く。
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2134
ファックス番号:028-623-2182