重要なお知らせ
更新日:2003年11月14日
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この調査は、商店の分布状況や販売活動を把握し、商業の実態を明らかにすることを目的としています。
この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)により実施しました。
平成14年6月1日現在
この調査は昭和27年に第1回調査を行って以来、昭和51年までは2年ごとに、平成9年までは3年ごとに、以降5年ごとに調査を実施し、その中間年(本調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしています。今回は本調査の年にあたります。
日本標準産業分類による大分類J-卸売・小売業に属する事業所(「商店」ともいいます)を対象としています。
調査は、公営、民営の事業所を対象とします。しかし、民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としません。
(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。)
この調査は事業所単位の調査であって、本店、支店、営業所など個々の事業所が、それぞれの場所ごとに調査対象となっています。つまり同一経営者が数か所に店舗をもっている場合は、その場所ごとに調査を行っています。
(1)調査員が、調査日あるいは調査日前に準備調査名簿に基づいて、調査対象事業所ごとに調査票を配布し、申告者に必要事項の記入を依頼し、調査員が取集する方法により行いました(調査員調査方式)。
(2)(1)の調査員調査方式とは別に、一部の指定事業所については、経済産業省及び都道府県が事業所の本社、本店等(企業)に直接記入を依頼し、取集する方法により行いました(本社等一括調査方式)。
(1)調査員調査
経済産業省大臣-都道府県知事-市町村長-調査員(指導員)-対象事業所
(2)本社等一括調査
経済産業省大臣または都道府県知事-対象企業
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