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更新日:2004年4月1日
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平成16年事業所・企業統計調査は、我が国の民営の事業所及び企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所及び企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。
調査は統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」と名称を変更した。
調査は昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと、昭和56年以降は5年ごとに実施している。
なお、民営事業所を対象として平成元年及び平成6年に事業所名簿整備のための調査を実施しており、平成8年調査の際、この中間年の調査は事業所・企業統計調査の簡易調査と位置づけられた。平成11年調査は簡易調査として初めて実施され、これを含めて、平成16年調査は簡易調査として2回目に当たる。
平成16年6月1日
調査日現在、国内に所在する民営の事業所。ただし、次の事業所は調査対象外とした。
1 日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
2 日本標準産業分類の「中分類83-その他の生活関連サービス業(小分類832家事サービス業に限る)」及び「中分類94-外国公務」に属する事業所
原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とした。
単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所とした。
なお、次の事業所は、事業所・企業統計調査でいう事業所に含めていない。
ア 収入を得て働く従業者がいないもの
イ 休業中かつ従業者がいないもの
ウ 季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの
調査は民営事業所を対象とする全数調査で、次に示す流れにより、調査員が調査票を配布し、取集する方法により調査した。
総務大臣-都道府県知事-市町村長-統計調査員(指導員)-統計調査員(調査員)なお、今回の調査は、調査対象の事業所及び企業の負担を軽減し、より効率的に調査を実施する観点から、サービス業基本調査及び経済産業省所管の商業統計調査と同時に一枚の調査票で実施した。
【事業所に関する事項】
ア 名称及び電話番号
イ 所在地
ウ 経営組織
エ 本所・支所の別
オ 開設時期
カ 従業者数
キ 事業の種類
【会社企業に関する事項】
ア 資本金額
イ 会社全体の常用雇用者数
ウ 会社全体の主な事業の種類
お問い合わせ
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