重要なお知らせ
更新日:2017年4月11日
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配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)は、外部からその発見が困難な家庭内において行われるため、外部からの発見や介入が困難なため潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄く継続して行われるため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、暴力によって相手方の人格を否定し、従属的な関係を強要するものであるため、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなるものですので、県民一人ひとりがDVは身近にある重大な人権侵害であることをよく理解し、DVを許さない社会づくりの実現に向け取り組んでいくことが必要です。
県では、平成17年11月に同基本計画を策定し、平成20年3月に改定を行い、平成24年3月に同基本計画【第2次改定版】を策定しています。
平成29年3月に、これまでの取組状況や社会情勢等の変化等も踏まえながら、基本計画【第3次改定版】を策定しました。
今後も、国、市町、関係機関、民間支援団体との連携・協働を図りながら、本県のDV対策の中核機関であるとちぎ男女共同参画センターを中心に各種施策を展開してまいります。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画【第3次改定版】の概要について(PDF:305KB)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画【第3次改定版】[全体](PDF:2,381KB)
表紙、目次
1 計画策定の経緯
2 計画の位置づけ
3 計画期間
4 実施主体及び計画区域
5 計画の策定体制
6 計画の推進
1 本県の現状
・計画の体系図
基本目標1 DVを許さない社会づくりの推進
施策の展開 (1) 県民への啓発の推進
施策の展開 (2) 若年層への教育・啓発の充実
施策の展開 (3) 調査研究等の推進
基本目標2 DV被害者支援対策の充実
基本目標2-1 相談支援体制の充実
施策の展開 (4) 早期発見・通報等の取組の充実
施策の展開 (5) とちぎ男女共同参画センターの機能の強化
施策の展開 (6) 相談窓口の充実
施策の展開 (7) 職務関係者の資質の向上
基本目標2-2 保護体制の充実
施策の展開 (8) 迅速な一時保護の実施
施策の展開 (9) 一時保護期間の支援の充実
施策の展開 (10) 保護命令制度の活用
基本目標2-3 自立支援の充実
施策の展開 (11) 生活再建に向けた支援
施策の展開 (12) 自立に向けた中長期的な支援
基本目標3 DV対策の推進体制の充実
施策の展開 (13) 関係機関との連携強化
施策の展開 (14) 市町への支援
施策の展開 (15) 民間支援団体との連携・協働の推進
施策の展開 (16) 苦情等への適切かつ迅速な対応
1 栃木県DV対策基本計画(第3次改定版)策定委員会設置要領
2 男女共同参画社会に関する意識調査の概要・回答者の属性
3 DV被害女性とその子どもの自立支援に関する調査の概要・回答者の属性
4 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
お問い合わせ
人権・青少年男女参画課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3074
ファックス番号:028-623-3150