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更新日:2018年4月4日
栃木県では、事業所における温室効果ガス排出量削減の取組を支援するため、省エネルギー、再生可能エネルギーなどの地球温暖化対策に貢献する技術を県内の事業所に提供する事業者【『とちぎ』省エネ応援団】を登録し、公表しています。
『とちぎ』省エネ応援団登録制度の概要は次のとおりです。
栃木県に登録した『とちぎ』省エネ応援団が、県内の事業所に営業提案に伺います。また、事業所の相談にもお答えします。
1 省エネルギー診断
工場やオフィスの設備・機器の稼働状況やエネルギー使用量の調査・分析を行い、次の①及び②に記載した省エネルギーの取組を提案します。
① 設備の運用改善を提案
エネルギーの合理的な使用につながる設備・機器の運用による改善(設備投資不要)を提案します。
② 設備の導入(更新)、改修を提案
エネルギーの合理的な使用につながる設備・機器の導入(更新)、改修を投資回収期間と併せて提案します。
必要に応じて、再生可能エネルギーの導入や設備投資費用を負担せずに省エネに取り組めるESCO事業についても提案します。
2 提案内容を支援
1で提案した取組を支援します。技術的な支援のほか、補助金や融資制度についても紹介します。
3 フォローアップ
2で取り組んだ運用改善や設備の導入等の取組効果の検証、及び検証結果に基づく再提案 などを行います。
1 国内に本社を置く法人であること
2 次のいずれかの資格を有し、省エネルギー診断業務(※)の実務経験が3年以上ある者を常時雇用していること
※エネルギー診断業務とは、他の者の空気調和設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備及び給排水衛生設備等の稼働状況並びにエネルギー使用量について、調査・分析を行い、それらの結果に基づき、更なるエネルギーの使用の合理化が図られるべく、設備・機器の導入、改修及び運用改善について提案を行うことをいいます。
3 次のいずれにも該当しないこと
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2)以下の申立てがなされている者
(3)以下に該当する者
(4)栃木県税の滞納者。栃木県内に本社又は営業所のない法人にあっては、国税の滞納者
1 登録の申請は、随時受け付けています。
2 登録を受けようとする場合は、省エネ技術等提供事業者登録申請書(様式第1号)(ワード:55KB)に必要書類を添えて、栃木県環境森林部地球温暖化対策課に提出(持参又は郵送)してください。
3 すでに登録を受けている事業者が登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期限の1か月前までに省エネ技術等提供事業者登録更新申請書(様式第7号)(ワード:57KB)に必要書類を添えて、栃木県環境森林部地球温暖化対策課に提出(持参又は郵送)してください。
1 県が「『とちぎ』省エネ応援団」の名称、概要、業務実績、サービス内容等を公表し、PRします。
2 県が国や地方公共団体が行う各種支援制度(補助金、融資等)の情報を提供します。
3 「『とちぎ』省エネ応援団」イメージキャラクター(JPG:167KB)を印刷物等に使用できます。
1 登録の有効期限は、登録の日の属する年度の翌々年度の末日です。
1 事業所における温室効果ガス排出削減の取組を促進するため、県内の事業所に対して、地球温暖化対策にかかる技術的助言、提案、支援制度の紹介等を適正に行います。
2 前年分の実績を省エネ技術等提供事業者実績報告書(様式第6号)(ワード:61KB)により、毎年度2月末までに知事に報告します。ただし、初めて登録の申請を行った年度及び更新申請を行った年度を除きます。
1 省エネ技術等提供事業者登録事業実施要綱(PDF:110KB)
1 省エネ技術等提供事業者登録申請書(様式第1号)(ワード:55KB)
2 省エネ技術等提供事業者概要説明書(様式第2号)(ワード:126KB)
5 省エネ技術等提供事業者実績報告書(様式第6号)(ワード:61KB)
6 省エネ技術等提供事業者登録更新申請書(様式第7号)(ワード:57KB)
7 省エネ技術等提供事業者登録事項変更(登録事業廃止)届(様式第8号)(ワード:55KB)
9 1から7までの記載例(本社が栃木県外、登録する事業所が県内にある場合)(PDF:207KB)
1 国
2 県
3 市町
お問い合わせ
地球温暖化対策課 計画推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3187
ファックス番号:028-623-3259
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