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更新日:2010年11月30日

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石綿健康被害救済制度の指定疾病が追加されました

 平成22年7月1日に「石綿による健康被害の救済による法律の施行令の一部を改正する政令」が施行され、石綿健康被害制度の指定疾病に、中皮腫・石綿による肺がんに加えて、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象として追加されました。

 これらの疾病により、現在療養中の方やそのご遺族の方は、労災保険等の対象とならない場合でも「石綿による健康被害の救済による法律」により、医療費、弔慰金等の救済給付が受けられます。

(認定申請等が必要です。また、認定の決定に際して、審査があります。)

 なお、中皮腫・石綿による肺がんの認定・給付内容については、変更ありません。また、お心あたりの方への情報提供にご協力お願いいたします。

 

救済給付の概要

 救済給付の種類は中皮腫・石綿による肺がんの場合と同じで、医療費や特別遺族弔慰金等が支給されます。

 

特別遺族弔慰金等の請求期限

  • 平成22年6月30日以前(改正政令の施行前)に亡くなった方のご遺族―平成28年7月1日まで
  • 平成22年7月1日以降(改正政令施行日以降)に認定の申請をしないで亡くなった方のご遺族―死亡後5年以内

 

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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