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更新日:2012年4月2日
【お知らせ】平成23年1月から12月までの地下水採取量報告書は、平成24年2月末日までに各市町窓口に提出してください。
県では、貴重な地下水を将来にわたり、有効かつ安定的に利用できるよう、平成5年7月に、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を制定し、地下水採取に係る適切な指導を実施しています。
県内で一定規模以上の揚水施設※を設置して地下水を採取する場合は、揚水施設の所在地の市町担当課を経由して、知事(環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
なお、届出等が必要となる要件は、地域により異なります。(別表参照)
既に届出した施設については、毎年2月末日までに、前年の1月1日から12月31日までの地下水採取量報告を報告することになっています。
※揚水施設…動力を用いて地下水を採取するための施設(農業の用に供するもので井戸の深さが30メートル未満のもの、土木工事その他の工事の用に供するもので一時的に使用するもの及び専ら防火の用に供するものを除く。)
栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱(PDF:195KB)
第3・5号様式 揚水機工事完了届出書・揚水機変更工事完了届出書
※届出書作成の参考資料(届出書等の記入の仕方、用語説明、揚水施設の概要)(PDF:1,002KB)
| 対象地域 | 設置する揚水施設の吐出口断面積 | 事前協議 | 届出 | 年採取量報告 |
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【A地域】 足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町に限る)、佐野市(旧佐野市に限る)、小山市、野木町、岩舟町 |
45平方センチメートルを超えるもの |
○
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○
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○
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| 6平方センチメートルを超えるもの |
-
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○ |
○
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【B地域】 宇都宮市(旧宇都宮市に限る)、栃木市(旧栃木市に限る)、真岡市、下野市、上三川町、壬生町 |
6平方センチメートルを超えるもの |
-
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○ |
○ |
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【C地域】 A,B地域以外の市町 |
45平方センチメートル |
-
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○
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○
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揚水機設置工事の開始の日の60日前までに「揚水施設設置事前協議書(様式第1号)」を提出し、協議を行う。
揚水機設置工事の開始の日の30日前までに「揚水機設置届出書(様式第2号)」を、揚水機設置工事が完了した日の翌日から起算して15日以内に「揚水機工事完了届出書(様式第3号)」を提出する。
また、揚水機を変更する場合(30日前まで)、氏名住所を変更した場合(15日以内)、揚水施設を継承した場合(15日以内)、揚水施設を廃止した場合(15日以内)等にも届出が必要となる。
届出施設については、毎年2月末日までに、前年の1月1日から12月31日までの地下水採取量を「地下水採取量報告書(様式第9号)」により報告する。
届出及び報告の市町担当課は次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138