重要なお知らせ
更新日:2017年3月10日
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Q1:第一種フロン類充填回収業の登録をしたいのですが、申請書はどこで入手できますか?
A1:栃木県公式ホームページの「栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)」に掲載していますので、ダウンロードしてお使いください。登録(更新)申請書の他、変更届出書、廃業等届出書、充填回収量報告書の様式も掲載しています。
Q2:第一種フロン類充填回収業の更新登録は、何ヶ月前から受付できますか。
A2:3ヶ月前から受付しています。
Q3:栃木県外の業者ですが、登録申請書を郵送で提出できますか。
A3:栃木県内に事業所がない場合、郵送での受付をしています。なお、郵送される際は、特定記録等で送付することをお勧めします。
Q4:栃木県収入証紙はどこで購入できますか?
A4:栃木県内では足利銀行本店・支店、県庁舎・各合同庁舎の生協売店で販売しています。県外では警視庁運転免許更新センター(東京都庁内)で販売しています。販売場所詳細は「栃木県収入証紙販売所一覧」でご確認ください。
Q5:現在個人で登録していますが、会社を設立しました。どのような手続きが必要ですか?
A5:個人登録事業者が法人格を得た場合には、個人登録の廃業と法人の新規登録の手続きが必要になります。
Q6:登録期限が切れてしまいましたが、更新登録できますか?
A6:期限が切れた場合は、更新はできません。第一種フロン類充填回収業を行いたい場合は、新規登録の手続きが必要になります。なお、登録期限が過ぎてから新規登録になるまで、充填回収業は行えませんので、御注意ください。
Q7:会社が合併により、消滅してしまいました。手続きはどうしたらよいですか?
A7:消滅した会社の登録について、廃業届の手続きが必要になります。また、新設合併の場合や、消滅した会社を吸収合併した会社で登録をしておらず、合併後にフロン類充填回収業を行おうとする場合は、新規登録の手続きが必要になります。
Q8:行程管理票はどこで入手できますか?
A8:行程管理票には法定の様式はありませんが、(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)で標準的な様式を作成しており、県内では県庁舎・各合同庁舎の生協売店、(一社)栃木県冷凍空調工業会、(一社)栃木県解体工事業協会で販売しています。販売場所等の詳細はJRECOのホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。
Q9:家庭で業務用のエアコンを使用している場合には、フロン排出抑制法の対象になりますか?
A9:使用場所に関わらず、業務用の機器かどうかで判断しますので、フロン排出抑制法の対象になります。逆にオフィス等で家庭用の機器を使用している場合には、家電リサイクル法の対象になります。
Q10:カーエアコンはフロン排出抑制法の対象になりますか?
A10:カーエアコンは自動車リサイクル法の対象になります。ただし、冷凍冷蔵車の冷凍冷蔵機器はフロン排出抑制法の対象となるので、御注意ください。
お問い合わせ
環境保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138