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更新日:2017年10月2日

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騒音・振動の規制

 騒音・振動の規制に関する詳しい内容は、環境保全のしおり[騒音・振動・悪臭]編をご覧ください。

お問合せ先(届出・相談窓口)

 届出等に関するお問合せは、市町が窓口になりますので、各市町の担当課にお問合せください。

宇都宮市 環境部環境保全課 320-8540 宇都宮市旭1-1-5 028-632-2420
足利市 生活環境部環境政策課 326-8601 足利市本城3-2145 0284-20-2152
栃木市 生活環境部環境課 328-8686 栃木市万町9-25 0282-21-2423
佐野市 市民生活部環境政策課 327-8501 佐野市高砂町1番地 0283-20-3013
鹿沼市 環境部環境課 322-0045 鹿沼市上殿町695-7 0289-65-1064
日光市 市民環境部生活安全課 321-1292 日光市今市本町1 0288-21-5112
小山市 市民生活部環境課 323-8686 小山市中央町1-1-1 0285-22-9284
真岡市 市民生活部環境課 321-4395 真岡市荒町5191 0285-83-8127
大田原市 市民生活部生活環境課 324-8641 大田原市本町1-4-1 0287-23-8775
矢板市 市民生活部生活環境課 329-2192 矢板市本町5-4 0287-43-6755
那須塩原市 環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 325-8501 那須塩原市共墾社108-2 0287-62-7142
さくら市 市民生活部生活環境課 329-1392 さくら市氏家2771 028-681-1126
那須烏山市 まちづくり課 321-0692 那須烏山市中央1-1-1 0287-83-1120
下野市 環境課 329-0492 下野市笹原26 0285-32-8898
上三川町 地域生活課 329-0696 上三川町しらさぎ1-1 0285-56-9131
益子町 町民くらし課 321-4293 益子町大字益子2030 0285-72-8101
茂木町 住民課 321-3598 茂木町大字茂木155 0285-63-5628
市貝町 サシバの里推進室 321-3493 市貝町大字市塙1280 0285-68-1120
芳賀町 住民生活部環境対策課 321-3392 芳賀町大字祖母井1020 028-677-6041
壬生町 産業生活部生活環境課 321-0292 壬生町大字壬生甲3841番地1 0282-81-1834
野木町 生活環境課 329-0195 野木町大字丸林571 0280-57-4131
塩谷町 くらし安全課 329-2292 大字玉生955-3 0287-45-1118
高根沢町 環境課 329-1292 高根沢町大字石末2053 028-675-8109
那須町 環境課 329-3292 那須町大字寺子丙3-13 0287-72-6940
那珂川町 生活環境課 324-0692 那珂川町馬頭555 0287-92-1110

1. 工場・事業場の騒音・振動規制

 騒音規制法・振動規制法

 騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する工場等を対象に規制を行っています。規制する地域及び規制基準は、市については各市が、町については県が定めています。

 規制地域内の工場・事業場に騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設を設置・変更・廃止しようとする者は、市町担当課宛てに届出を行わなければなりません。

 また、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。

栃木県生活環境の保全等に関する条例

 条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域について、著しい騒音・振動を発生する特定施設を設置する工場等を対象に規制を行っています。

 法と同様、条例の規制地域内の工場・事業場に条例に基づく特定施設を設置・変更・廃止しようとする者は、市町担当課宛てに届出を行わなければなりません。

 また、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。

法令等の改正情報

2. 特定建設作業の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法

 建設工事に伴う作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として定められた特定建設作業を規制地域内で行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

栃木県生活環境の保全等に関する条例

 条例では、騒音規制法・振動規制法の規制が適用されない地域における特定建設作業を対象に規制を行っています。

3. 深夜騒音規制

 栃木県生活環境の保全等に関する条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)の飲食店等の営業に対する騒音規制を規定しています。

 また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。
 ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

4. 拡声器騒音制限

 栃木県生活環境の保全等に関する条例において、商業宣伝を目的とする拡声機の使用について、使用方法、使用時間等を含め規制基準を規定しています。

関連情報

関連する栃木県告示

  1.  特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等(昭和47年2月8日栃木県告示第70号)
  2.  騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域における自動車騒音の限度を定める総理府令別表備考の区域(平成12年3月28日栃木県告示第189号)
  3.  振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定等(昭和52年8月24日栃木県告示第715号)
  4.  深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域の指定(平成17年2月18日栃木県告示第100号)

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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