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更新日:2018年3月15日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定しました。
栃木県(宇都宮市を除く。)において、「廃棄物が地下にある土地」として指定した区域は、次のとおりです(平成28年10月25日現在)。
なお、指定区域の詳細については、指定区域台帳により確認することができます。
台帳の閲覧を希望される方は、県廃棄物対策課又は所管の県環境森林事務所(環境管理事務所)環境対策課までお問い合わせください。
※宇都宮市内の指定区域については、宇都宮市廃棄物対策課(電話028-632-2929)にお問い合わせください。
指定区域において土地の形質の変更(宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為)をする場合は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に計画を届け出る必要があります。
土地の形質の変更を実施する計画がある場合は、県廃棄物対策課又は所管の県環境森林事務所(環境管理事務所)環境対策課まで御相談ください。
お問合わせ先 |
住所・電話番号 |
所管区域 |
県西環境森林事務所 |
日光市瀬川51-9 |
鹿沼市、日光市 |
県東環境森林事務所 |
真岡市荒町116-1 |
真岡市、上三川町、益子町 茂木町、市貝町、芳賀町 |
県北環境森林事務所 |
大田原市中央1-9-9 |
大田原市、矢板市、那須塩原市 さくら市、那須烏山市、塩谷町 高根沢町、那須町、那珂川町 |
県南環境森林事務所 |
佐野市堀米607 |
足利市、佐野市 |
小山環境管理事務所 環境対策課 |
小山市犬塚3-1-1 |
小山市、栃木市、下野市 壬生町 、野木町 |
廃棄物対策課 審査指導班 |
宇都宮市塙田1-1-20 |
指定区域全般 |
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
廃棄物対策課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113
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