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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 廃棄物対策 > PCB廃棄物情報 > 微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業

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更新日:2010年11月30日

微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業

概要

  • PCB廃棄物は、PCB特別措置法で、平成28年7月までに処理することになっているため、微量PCBの混入の有無を早急に把握しておく必要があります。
  • 今回、国の経済対策のひとつとして造成した「地域グリーンニューディール基金」を活用し、微量PCBの混入を把握するための検査費用の一部を補助する事業を実施することにしました。
  • 平成24年2月29日(水)【必着】又は予算に達した時点で、申請受付を終了します。  

グリーンニューディールに関する情報は以下のページを参照してください。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/eco/kankyou/hozen/greennewdeal.html

事業内容

トランス等の電気機器等を使用及び保管している事業者に、当該電気機器に微量PCBが混入しているか検査する費用の支援を行う事業です。

1補助対象:民間事業者、各市町等が行う検査(抜油等の作業費込)費用

 

2対象機器:トランス(柱上トランスを除く)及びコンデンサ(照明用コンデンサを除く)

 

3補助率2分の1(1台あたりの事業費は25,000円を上限とし、補助額は千円未満切捨てとします。)

 

4事業期間:平成21年度から平成23年度の3年間

 

5分析方法:次のいずれかの方法で行ってください。

・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定の方法

                              (平成4年厚生省告示第192号)

・環境省が定める簡易測定法(絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル)

      

6補助対象台数(予定)

  平成21年度 平成22年度 平成23年度 合計
対象台数 400台 700台 700台 1,800台

・その年の対象台数を超過した場合は、翌年度の適用となります。

微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業について(PDF:537KB)

注意点

  • 機器の検査は、必ず本県の交付決定通知が届いてから行ってください(以下参考フロー図参照)。交付決定前に検査を行った場合は、補助金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
  • 検査費用の見積書は、機器ごとの検査費用が確認できるものを提出してください(以下参考フロー図・見積書作成例参照)。

手続き等について

1以下の参考フロー図及び記載例を参照のうえ、申請書を作成し、2部提出してください。 

2本事業の手続き及び相談先は、所管の環境森林事務所及び環境管理事務所となります。

また、宇都宮市内の事業者等については、廃棄物対策課となります(以下「申請・相談窓口」を確認してください)。

申請書等

参考フロー図

微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業参考フロー図(エクセル:81KB)

 

様式

1,申請に際して必要な書類

(1)とちぎグリーンニューディール事業費補助金交付申請書(Wordファイル,31KB)記載例

(2)事業計画書(Wordファイル,39KB)記載例

(3)事業計画内訳書(Excelファイル,28KB)記載例

添付書類

(4)見積書の写し(作成例

(5)検査機器の写真


2,実績報告に際して必要な書類

(1)とちぎグリーンニューディール事業費補助金実績報告書(ワード:34KB) (記載例)(PDF:84KB)

(2)事業実績報告書(Wordファイル,40KB)記載例

(3)事業実績報告内訳書(Excelファイル,31KB)記載例

添付書類

(4)型式等を記載した計量証明書の写し

(5)検査業者から提出された請求書の写し(請求書には検査業者の代表者印が必要となります)

(6)電気機器等のPCB濃度調査票(Excelファイル,33KB)


 

3,補助金の請求に際して必要な書類

(1)とちぎグリーンニューディール事業費補助金交付請求書(Wordファイル,38KB)記載例

添付書類

(2)交付決定通知書の写し

(3)補助金額の確定通知書の写し


4,事業内容・事業費等の変更に際して必要な書類

とちぎグリーンニューディール事業変更承認申請書(Wordファイル,34KB)記載例


5,事業の中止・廃止に際して必要な書類

とちぎグリーンニューディール事業中止(廃止)承認申請書(Wordファイル,34KB)記載例


6,事業が予定の期間内に完了しない場合に必要な書類

とちぎグリーンニューディール事業遅延等報告書(Wordファイル,34KB)(受付先に相談のうえ、記載してください。)

申請・相談窓口

相談先等は各環境森林・管理事務所環境対策課及び栃木県廃棄物対策課となります。管轄市町村及び連絡先は以下を参照してください。

提出先 住所及び電話番号

各環境森林・管理事務所・廃棄物対策課の管轄市町村

県西環境森林事務所

(環境対策課)

〒321-1263

日光市瀬川51-9

電話0288-23-1000

鹿沼市・日光市・西方町

県東環境森林事務所

(環境対策課)

〒321-4325

真岡市田町1568

電話0285-81-9002

真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町

県北環境森林事務所

(環境対策課)

〒324-0056

大田原市中央1-9-9

電話0287-22-2277

大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・那珂川町・塩谷町・高根沢町・那須町

県南環境森林事務所

(環境対策課)

〒327-8503

佐野市堀米町607

電話0283-23-4445

足利市・佐野市

小山環境管理事務所

(環境対策課)

〒323-0811

小山市犬塚3-1-1

電話0285-22-4309

栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町・岩舟町

栃木県廃棄物対策課

(一般廃棄物担当)

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

電話028-623-3107

宇都宮市

 

参考

微量PCB汚染電気機器について

  • PCBは、昭和47年から新たな製造がなくなりましたが、それ以降にPCBを使用していないものとして製造した電気機器等の中に、数十ppm程度の微量なPCBに汚染された絶縁油を含むものが確認されました。
  • 微量のPCBが混入している機器か否かは、銘板等で判断できないものがあり、これらは実際に絶縁油中のPCB濃度を測定して判断しなければなりません。
  • 測定の結果、0.5ppmを超過している場合は微量PCB汚染電気機器に該当し、通常の産業廃棄物とは異なった保管及び処理方法が必要になります。また、PCB特別措置法により県又は中核市への届出が必要となります。

電気機器等にPCBを使用しているか否かについて

一般社団法人日本電機工業会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、各製造メーカーにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3107

ファックス番号:028-623-3113

Email:hai-tai@pref.tochigi.lg.jp