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更新日:2012年5月2日
平成22年度の廃棄物処理法改正に伴い、「優良産廃処理業者認定制度」が新制度として創設されました。
栃木県では、平成23年4月1日より、産業廃棄物処理業者からの申請により、国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準」(以下「優良基準」という。)に基づき認定の審査を行うものとし、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良基準適合事業者)については、許可の有効期限の特例等の優遇措置が講じられ、許可証にその旨(優良マーク)が記載されるとともに、県ホームページにおいても公表します。 産業廃棄物の排出事業者の皆様は、自らの判断で優良な処理業者を選択する際の参考にしてください。
・栃木県における優良基準適合事業者 (平成24年5月2日現在)
留意事項
(処理業者)
(排出事業者)
知事は、「実績と遵法性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」「電子マニフェスト」「財務体質の健全性」の5つの観点から設定した「優良基準」に適合することが、申請時に確認された産業廃棄物処理業者については、当該申請区分における許可の有効期限を7年とし、優良基準に適合している旨を許可証に記載するとともに、県ホームページに優良基準適合業事業者として公表するものとします。また、許可の更新・変更申請の審査に当たり、申請書類の一部省略が認められます。
1.実績と遵法性
2.事業の透明性
3.環境配慮の取組
4.電子マニフェスト
5.財務体質の健全性
新制度への切替にあたって、下記のとおり経過措置が設けられました。(詳細については「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」を参照してください。)
・優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者のメリット
→事務負担の軽減につながる。
→許可証を表示することによる、排出事業者へのPRが可能になる。
→事務負担の軽減につながる。
【優良認定】(産業廃棄物処理業の許可の更新申請とあわせて行う場合)
産業廃棄物処理業の更新許可申請書類に、自らが優良基準に適合していることを示す資料を添付して、優良基準に適合する旨の確認の申請をしてください。
【優良確認】(産業廃棄物処理業の許可の有効期間中、任意の時点で申請を行う場合)
平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、当該許可の有効期間満了日までの間に、任意の時点で「優良基準適合確認申請書」に、自らが優良基準に適合していることを示す資料を添付して、優良基準に適合する旨の確認の申請をしてください。
具体的な申請方法については、
「優良産廃処理業者認定制度に係る事務取扱要領」(平成24年4月1日一部改正)(PDF:18KB)
「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月環境省作成)(PDF:1,268KB)
を参照してください(審査手数料はかかりません。)。
1.提出窓口提出窓口一覧(PDF:65KB)
2.受付方法
【優良認定】
産業廃棄物処理業の更新許可申請時にあわせて審査を行います。予約の際、事前に窓口担当にその旨お申しつけください。
【優良確認】
下記のとおり受付いたしますので、事前に連絡の上、申請書類を持参してください。
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廃棄物対策課 |
各環境森林事務所及び 環境管理事務所 |
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毎週水曜日 |
管轄事務所へお問合せ下さい |
3.提出書類
●参考資料2 産業廃棄物の処理業者・排出事業者のみなさまへ(栃木県作成リーフレット)(PDF:331KB)
(平成24年1月31日、2月1日及び2月3日に県内で開催した「産業廃棄物の適正処理に関する講習会」において使用した資料です。申請の際の参考にしてください。)
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物対策室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113