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ホーム > 産業・しごと > 林業 > 県産材 > 木質焚きボイラーについて

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更新日:2010年11月30日

木質焚きボイラーについて

 県では、木質バイオマスを熱源として利用することにより、地球温暖化防止等の環境保全に資することを目的として、「栃木県木質焚きボイラーの認定及び事業場指導に関する要綱」に基づく指導を実施しています。

 

木質焚きボイラーとは

 次のすべてを満たし、県の認定を受けたボイラーを指します。

 木質燃料であること。

自社及び同一協同組合の組合員の生産工程で発生する木質残材であること、。

接着剤や防腐剤が付着した木質であっても、その燃焼の有無によらず有害性があるものでなければ燃焼利用できるものとする。

建築廃材ではないこと。

木材の人工乾燥(蒸気・熱風・除湿乾燥等)の熱源に利用すること。

生産工程に木材を人工的に乾燥させる工程が入ることが条件です。 生産に無関係な事務所の暖房用等は該当しません。

 

 木質焚きボイラーの認定手続きや設置後の取扱いについては、「栃木県木質焚きボイラーの認定及び事業場指導に関する要綱」(PDF:196KB)を御覧ください。 

 

木質バイオマス熱源利用推進会について

木質バイオマス熱源利用推進会とは

 推進会は、木材業界による、木質バイオマスの有効利用の推進及び木質焚きボイラーの適正運用の相互遵守を目的とする団体です。

 県に認定の申請をしようとする方は、あらかじめ推進会へ加入し、推進会の審査を受けなくてはなりません。

 木質焚きボイラーに関する推進会の役割

 認定の基準に定める事前審査のほか、行政機関との連絡調整や行政機関から改善指示等を受けた事業者に対する指導を実施しています。

 

関連法令

  • 木質焚きボイラーに認定された場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及びダイオキシン類対策特別措置法については適用されません。(県内(宇都宮市を除く。)に限る。)
  • なお、大気汚染防止法その他関係法令については適用されます。

 

問い合せ先

 木質焚きボイラーに関する問い合わせについては、県林業振興課木材利用推進班又は林業センター木材担当(028-669-2211)までお願いします。

  

 

 

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

林業振興課 木材利用推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3275

ファックス番号:028-623-3278

Email:ringyo-sinko@pref.tochigi.lg.jp