ここから本文です。
更新日:2011年12月7日
平成22年10月、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、これに即し、栃木県では「とちぎ木材利用促進方針」を策定しました。
県では、県有施設及び市町村施設等における木材利用を推進するため、
・平成9年度 「公共施設の木造・木質化指針」策定
・平成15年度 「県有施設の木造化に関する基準」策定
(2階建て以下、かつ延べ面積3,000㎡以下の県有施設の建築物は、木造を基本)
・平成19年度 「県有施設等における木材利用推進行動計画」策定
により、木造・木質化に取り組んできました。
今回策定した「とちぎ木材利用促進方針」は、これまで定めてきたこれらの「指針・基準等」を基に、
・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月1日制定)
・「公共建築物における木材の利用促進に関する基本方針」(平成22年10月4日制定)
・「木造計画・設計基準」(平成23年5月10日制定)
を考慮し策定しました。
特に、本方針では、とちぎ材の特徴等を考慮した「使用木材の基準」、木材利用を一層推進するための工夫点をまとめた「とちぎ材利用をより進めるために」など、より現実的かつ具体的方策等について示し、県有施設等における木材利用を推進します。
本方針では、県直営又は県補助により整備される、次のものを対象とし、以下の方針で木材の利用を促進します。
|
1 公共建築物においては、平成15年度に策定した「県有施設の木造化に関する基準」に即し、「2階建て以下、かつ延べ面積3,000㎡以下」の建築物について、原則として木造化を図ります。 併せて、高層・低層にかかわらず、内装等の木質化を図ります。 2 公共土木施設等(治山・河川施設等)についても木材の特性を活かしながら施設の特質や用途に応じ、木材の利用を図ります。 3 机・椅子などの庁用物品についても、木材の利用を促進します。 |
また、木材の使用等については、以下の方針に基づき取り組みます。
|
4 使用木材は、県産出材を基本とします。 特に、公共建築物において使用する製品は、原則JAS又はJAS相当材とします。 5 木材使用量の目標は、公共建築物・公共土木施設等を併せて、単年度当たり2,000m3とします。 6 とちぎ材利用をより進めるために、設計上の工夫や大規模建築における長期計画等を推進します。 |
建築物については、原則として、「2階建て以下、かつ延べ面積3,000㎡以下」の場合、木造を基本とします。
ただし、次の場合を除きます。
とちぎの森林から生産された木材で、「栃木県産出材証明制度※」により証明された木材をいいます。
※栃木県産出材証明制度(管理主体:栃木県森林組合連合会・栃木県木材業協同組合連合会)
素材生産業者から原木市場・製材工場・流通業者へと順次経由する証明体制(=木材のトレーサビリティー)であり、需要者に安心・適正な産地証明された県産出材が届くシステム
市町村においても、とちぎ材の利用促進に向け、法第9条に規定する「市町村の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」の策定に努め、地域の実情を踏まえた木材利用を推進することが非常に重要です。
これら、県及び市町村等における取組により、公共建築物等の木造・木質化がより一層図られ、更に民間建築物における木造・木質化及び木材の需要拡大の進展が期待されます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
林業振興課 木材利用推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3275
ファックス番号:028-623-3278