重要なお知らせ
更新日:2020年12月24日
ここから本文です。
・提出期限:令和3(2021)年1月25日(月)17時(必着)厳守
※なお、提出期限後に当該事業が発生した場合は別途御連絡ください。
今般の新型コロナウイルス国内感染拡大防止への対応の一環として、病院内保育所等が臨時・追加的に実施する学童保育について、財政支援対策を実施いたします。(国補助事業)
詳細につきましては、下記添付書類をご確認ください。
・03_厚生労働省医政局長通知・実施要綱(PDF:87KB)
・04_厚生労働省医政局医療経理室事務連絡(PDF:130KB)
・参考_放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(PDF:438KB)
つきましては、事業の対象となり財政支援を希望される医療機関(病院及び診療所)におかれましては、下記のとおり申請書を提出してください。
令和2年度小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業
医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第8条の規定に基づく届出により開設した診療所(以下「病院等」とする。)で、病院内保育所を運営する病院等
※事業対象は、既存の病院内保育所において、学童保育の受入れを追加的に実施する場合(ただし、以前から学童保育を受け入れていた場合は、午前中からの『終日』受け入れを行った場合。)や、病院内保育所以外のスペースを活用して新たに学童保育の受入れを行う場合(ただし、新たに『終日』受け入れを行った場合。)等であり、その設備及び運営については、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)」の規定に基づき、取り扱う。
※上記の基準を満たしていない場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
○職員
・支援単位(1単位あたり概ね児童40人以下)ごとに2人以上の放課後児童支援員を配置(うち1人が放課後児童支援員の研修を修了していれば、もう1人は補助員でも可)
放課後児童支援員は県または各市町での研修を受講修了し取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
○設備
・専用区画(専用部屋)または専用スペースがあり、なおかつその面積は1人あたり1.65㎡以上であること
実施主体である医療機関に勤務する職員の子が通う小学校又は特別支援学校の臨時休校措置(新型コロナウイルス感染症に起因するものに限る。)が実施されている期間であって、春休み終了日の翌日以降から令和2年12月31日までの期間(夏休みなどの休業日を除く。)の平日において、病院内保育所等を活用し、以下のいずれかを実施すること。
(1)新たに終日学童保育の受け入れを行う。
(2)学童保育の受け入れを午前中から行う。
※ この事業の受け入れの対象となるのは、臨時休校となっている小学校及び特別支援学校に通う児童を指す。
1か所当たり次の(1)から(4)により算出された額の合計額
(1)臨時休校に伴い、午前中から学童の受け入れを行う場合 10,200円×延日数
(2)臨時休校に伴い、新たに終日学童保育の受け入れを行う場合 36,000円×延日数
(3)共済掛金等 200円×臨時・追加的に受け入れた児童数
(4)臨時・追加的に児童受け入れを行うことによる事務手数料 30,000円
小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業に必要な次に掲げる経費
・職員基本給
・職員諸手当
・非常勤職員手当
・社会保険料
・保険料
・雑役務費
・委託費(上記に掲げる経費に該当するもの。)
※基準額と対象経費の実支出額を比べて少ない方の額を選定する。
※選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
別紙1(所要額調書)
別紙2(事業計画書、所要額明細書、基準額調書)
※事業計画や所要額明細書の算出内訳などは、詳細に記入すること
・(当該事業に係る)収入支出予算書の抄本(任意様式)(エクセル:26KB)
令和3(2021)年1月25日(月)17時(必着) 厳守
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部医療政策課看護職員育成担当 あて
お問い合わせ
医療政策課 看護職員育成担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3152
ファックス番号:028-623-3131