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更新日:2021年1月1日
医療機関等に勤務する医療従事者や職員が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、心身に大きな負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
※慰労金(医療分)の申請の受付は終了しました。
期限後の申請のご相談は下記までお願いいたします。
・栃木県慰労金・支援金コールセンター
Tel:050-2018-0991(平日8:30~12:00、13:00~17:15)
・栃木県保健福祉部医療政策課医療指導担当
Tel:028-623-3085(平日8:30~12:00、13:00~17:15)
【ページ内リンク:申請様式/よくある質問/お問い合わせ先/実績報告】
令和2(2020)年2月11日から令和2(2020)年6月30日までの期間のうち、病院、診療所、訪問看護ステーション及び助産所に10日以上勤務し、患者と接する業務に従事した医療従事者や職員
※「都道府県における始期」は「2020年2月11日」です
1 区分 |
2 交付額 |
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1 栃木県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員 |
①実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関である場合 1人当たり 200千円 ※ただし、当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員に対しては、1人当たり100千円
②新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行っていない医療機関の場合 1人当たり 100千円 |
2 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、栃木県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関又は地域外来・検査センターに勤務し、患者と接する医療従事者や職員 |
①実際に新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行った医療機関等である場合 1人当たり 200千円 ※ただし、当該医療機関等において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員に対しては、1人当たり100千円
②新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行っていない医療機関等の場合 1人当たり 100千円 |
3 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、栃木県から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(無症状病原体保有者及び軽症患者を含む。以下「軽症者等」という。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(栃木県からの依頼又は委託等により、当該業務に従事する者に限る。)
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1人当たり 200千円 |
4 栃木県から新型コロナウイルス感染症患者への対応の役割を設定されていない医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション又は助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員 |
①実際に新型コロナウイルス感染症患者に入院診療等を行った医療機関等である場合 1人当たり 200千円 ※ただし、当該医療機関等において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に入院診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員に対しては、1人当たり50千円
②新型コロナウイルス感染症患者に入院診療等を行っていない医療機関等の場合 1人当たり 50千円 |
申請は下記のいずれかの方法で、医療機関においてとりまとめの上、栃木県国民健康保険団体連合会宛てご提出ください。
① 国保連の「オンライン請求システム」(医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム)による申請
② 国保連の本事業専用の「WEB申請受付システム」による申請(オンライン請求システム未導入の医療機関等の場合)
③ CD-R等又は紙面による申請(郵送)(インターネット環境に対応していない医療機関等の場合)
・申請先(個人以外)
〒320-0033
栃木県宇都宮市本町3-9
栃木県国民健康保険団体連合会
・オンライン請求システム
http://www.tochigi-kokuho.jp/oshirase/covid-19/covid-19sienkin_iryou.html
・WEB申請受付システム
https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0001dC5fs_3B/PreRegistration
なお、退職者等、やむを得ない場合は、個人での申請も可能です。
・申請方法
紙面による申請(郵送)
・申請先(個人)
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
保健福祉部医療政策課医療指導担当
申請には栃木県専用の様式を使用してください。他県の様式により申請をしても受付できません。
※様式の推奨環境はWindowsでExcel2013以降です。
・栃木県申請様式(Excel) ※様式1号から順に水色のセルのみ入力
・個別申請用様式(PDF/Excel) ※勤務証明は別で添付いただいても差し支えありません。
※医療機関コード(10桁)の最初の3桁につきましてはこちらをご確認ください→PDF
・医療機関等申請マニュアル(PDF:1,468KB) ※紙媒体で必要な場合は医療政策課医療指導担当宛てご連絡ください
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版抜粋)(PDF:326KB)
Q1.「患者と接する」に事務職員は含まれますか?
A1. 医療機関内ですれ違い挨拶を交わすことがある、病棟に書類を届けることがあるなど、「患者と接することがある」
場合には対象となり得ます。Q&Aの2番をご参照ください。
Q2. 慰労金は非課税所得でしょうか。
A2. 非課税です。誤って源泉徴収することのないよう、給与とは別で振込をしていただくことが望ましいです。
Q3. 様式が保護されており、入力ができません。
A3. 入力可能なのは水色のセルとなります。それ以外の空欄については、シートを様式1から順に入力していくと
自動で入力されます。
Q4. 案内通知に添付されていた様式第2号の「口座情報」は全員分記載が必要ですか?
A4. 医療機関で代理受領いただける場合は記載不要です。空欄のままとしてください。
Q5. 委任状は県に提出するのでしょうか。また、管理者も委任状は必要でしょうか。
A5. 提出不要です。医療機関において給付を受けた年度の翌年度以降5年間、保管をお願いいたします。
管理者は委任状の作成は不要です。(様式2号に記入の際は委任状徴収「済」としてください。)
なお、必要に応じて書類を確認させていただく場合があります。
Q6. 他医療機関等での勤務実績は必ず入力しなければならない(勤務証明は必ず入手しなければならない)のか。
A6. 自医療機関等での勤務日数が10日以上有り、かつ他医療機関等での勤務実績により給付額が左右されない場合は、
入力しなくても差し支えありません(様式第2号のC欄も「無し」とする)。
ただし、他医療機関等での勤務実績を合算しないと10日以上の要件を満たさない場合は、入力必須です。
Q7. 振込手数料の申請額はどうすればよいでしょうか。
A7. 通常、従事者に給与を振り込む際に手数料が発生している場合は、その合計額を申請することが可能です。
手渡しの場合は記載不要です。
なお、交付決定後、手数料が発生することが判明しても、追加給付は行いません。
Q8. 院長も給付の対象でしょうか。
A8. 給付要件を満たしていれば、対象となります。様式第2号に必要事項を記載してください。
慰労金の給付終了後、1か月以内に、所定の様式(様式7号及び8号)により実績報告書(対象者への振込記録、受領簿等を添付)の提出が必要です。支出実績が交付額に満たなかった場合は、精算を行います。
なお、実績報告は紙面による提出となりますのでご注意ください。
・実績報告様式(紙媒体による申請用)(PDF/Excel) ※現金支給の場合の受領簿参考様式(PDF/Excel)
※Excel様式による申請をされた場合は、実績報告の様式も別シートで添付されておりますので、そちらを印刷して送付
ください。
【添付書類】
・慰労金を職員等に対して給付した際の証憑(個人ごとの振り込みの記録、現金で給付した場合の受領簿(いつ、だれ
が、いくら受領したか明らかなもの)など給付額が分かるもの)(委託業者等に雇用される者に委託業者等経由で給付
を実施した場合は、当該委託業者等が委託業者等に雇用される者に給付を行ったことが確認できる証憑も必要)
※院長個人の口座に振り込みがなされた場合でも、院長の受領印や通帳の写し等の証憑が必要となります。
・慰労金の給付にあたって振込手数料を要した場合の、振込手数料がわかる書類 等
・提出先
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
保健福祉部医療政策課医療指導担当 宛て
※マニュアルやQ&Aを確認した上でお問い合わせください。
【慰労金給付事業について】
厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
TEL:0120-786-577 (平日9:30~18:00)
【申請方法(システム操作方法)等のみについて】
・オンライン請求システムヘルプデスク
・Web申請システムヘルプデスク
【申請書、実績報告書の記載方法等について(システム操作方法等を除く)】
栃木県慰労金・支援金コールセンター
TEL:050-2018-0991 (平日8:30~17:15) ※12:00~13:00は休憩時間です
当事業は、対象となる医療従事者や職員の皆様に迅速に慰労金を給付するため、医療機関等による一括での代理申請を原則としております。
皆様にはお手数をおかけしますが、とりまとめによる申請にご協力ください。
また、期間中に退職された方々への勤務証明書の発行や、代理申請にもご協力をお願いいたします。
・医療機関等に勤務する医療従事者等に対する慰労金給付に係る協力の依頼について(PDF:65KB)
お問い合わせ
医療政策課 医療指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp
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