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更新日:2011年1月1日
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医師に質問すると気分を悪くされるかもしれないと考える方がいますが、そんなことはありません。医学の専門用語などがわからないのは当たり前のことです。それにも関わらず、患者が黙っていると、医師は「理解した」「了解した」と受け取ってしまい、コミュニケーションのずれが生じることになります。
疑問点や不安に思うことは、遠慮せずに質問しましょう。
なお、質問したいことをメモ書きしておき、それを見ながら質問すると良いでしょう。医師の説明を、メモに取りながら聞くことも大切です。
また、病院によっては、患者相談窓口を設置しているところもありますので、こうした窓口を活用しても良いでしょう。
治療行為等に過失があったか否かの判断は、法的手段による解決方法しかありません。治療の適否は医師の専門的判断に基づくものであり、行政では適否を判断することはできませんので、当事者間で話し合うことをお勧めします。
なお、話し合いの方法は、まず、医療機関の適切な部署(例えば、患者相談窓口など)に対し、内容を簡単に伝えて話し合いの日時を設定します。
話し合いに行くときは、家族や信頼できる方と一緒に行き、メモを取ることをお勧めします。
患者が受診を申込み、医療機関がこれに応じて医療サービスの提供(診療など)を行えば、治療費を支払う義務が発生します。治療費は成功報酬ではありませんので、病気やケガが治らないからといって支払い義務が免除されるものではありません。
診療を拒否する理由は、医療機関側の都合や患者側の問題など様々です。
医師法第19条では、医師は正当な事由なくして診療を拒否できないという、いわゆる応招義務について明記していますが、医師が不在であったり、重症患者の診療中で他の患者を診療できない等、診療すること自体が不可能な場合は、診療しないことに「正当な事由」が存在すると言えます。
受診するときは、まず診察時間等を確認しましょう。
転院や退院は、医師が患者の病状を踏まえて判断します。患者がより良い治療を受けるためや、急性期の治療が終了した場合のほか、診療報酬上の仕組みを理由に転院を勧められることもあります。
なお、病院には役割分担があり、急性期を担う病院と、療養型の病院とに大別されます。「急性期を過ぎたので療養型に移った方がいい」と勧められたときは、転院を考えてみてください。
転院先については、ソーシャルワーカーや患者相談窓口などにご相談ください。
保険医療機関等は、医療費の内容の分かる領収書を無償で交付することが義務付けられています。保険で治療を受けているときに、領収書を発行しない医療機関は、療養担当規則違反となります。もう一度、医療機関に領収証発行を依頼してみてください。
ただし、領収書の再発行はしないのが一般的です。
本人の同意がない場合や、治療上の必要により特別療養環境室へ入院させた場合などは、差額ベッド料を徴収してはならないこととされています。詳しくは、医療機関の患者相談窓口又は会計窓口にお尋ねください。
病院と診療所との機能を分担し、限られた医療資源の有効活用と病院の混雑緩和などを図るため、初診・再診料の額に差が設けられています。
そのため、料金の面からも、診療所(かかりつけ医)への受診をお勧めします。
なお、通常は、患者の傷病について、医学的に初診といわれる行為があった場合に初診料を算定しますが、患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱われますので、注意が必要です。
現在の診療方針に疑問があったり、もっと良い治療法があるかもしれないと決断がつかない場合、もう一つの意見(セカンドオピニオン)を参考にすることもできます。意見を求めるのは患者の自由ですから、「念のために他の医師の意見も聞いてみたい」と勇気を持って医師に伝えましょう。
なお、セカンドオピニオンを希望する場合、最初に受診した医師に紹介状を書いてもらい、検査データを借りてセカンドオピニオン外来又はセカンドオピニオンを実施している医療機関を受診します。
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