重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2011年1月1日

ここから本文です。

よくある相談

  

Q1.診療内容や治療方法について、納得できない。説明されたがわかりにくい。


A1.

 医師に質問すると気分を悪くされるかもしれないと考える方がいますが、そんなことはありません。医学の専門用語などがわからないのは当たり前のことです。それにも関わらず、患者が黙っていると、医師は「理解した」「了解した」と受け取ってしまい、コミュニケーションのずれが生じることになります。
 疑問点や不安に思うことは、遠慮せずに質問しましょう。
 なお、質問したいことをメモ書きしておき、それを見ながら質問すると良いでしょう。医師の説明を、メモに取りながら聞くことも大切です。
 また、病院によっては、患者相談窓口を設置しているところもありますので、こうした窓口を活用しても良いでしょう。


  • 医療法第1条の4第2項(医師等の責務)
    医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。


  

Q2.医療ミスではないかと疑問を持っているが・・・?


A2.

 治療行為等に過失があったか否かの判断は、法的手段による解決方法しかありません。治療の適否は医師の専門的判断に基づくものであり、行政では適否を判断することはできませんので、当事者間で話し合うことをお勧めします。
 なお、話し合いの方法は、まず、医療機関の適切な部署(例えば、患者相談窓口など)に対し、内容を簡単に伝えて話し合いの日時を設定します。
 話し合いに行くときは、家族や信頼できる方と一緒に行き、メモを取ることをお勧めします。



  

Q3.治療内容に納得がいかないので、治療費を返してほしい。


A3.

 患者が受診を申込み、医療機関がこれに応じて医療サービスの提供(診療など)を行えば、治療費を支払う義務が発生します。治療費は成功報酬ではありませんので、病気やケガが治らないからといって支払い義務が免除されるものではありません。


  • 判例(東京高裁 昭和61年8月28日判決)
    医療契約は、通常、患者本人もしくはこれに準ずる保護者等が、医師、医療機関等に対し、医師の有する専門的知識と技術により、疾病の診断と適切な治療とをなすように求め、これを医師が承諾することにより成立するものであり、一種の準委任契約であると解されます。
  • 医療契約の内容は、現在医学の水準から言って、通常の医師がとりうる最も適切と思われる診療を委託することをいいます。診療行為を誠実に遂行することが契約の目的であり、病気の治癒を契約の成果物とはしていません。


 

Q4.診療を拒否された・・・。


A4.

 診療を拒否する理由は、医療機関側の都合や患者側の問題など様々です。
 医師法第19条では、医師は正当な事由なくして診療を拒否できないという、いわゆる応招義務について明記していますが、医師が不在であったり、重症患者の診療中で他の患者を診療できない等、診療すること自体が不可能な場合は、診療しないことに「正当な事由」が存在すると言えます。
 受診するときは、まず診察時間等を確認しましょう。


  • 医師法第19条第1項(診療に応ずる義務)
    診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。


  

Q5.病院から「入院して3か月たつので転院してほしい」と言われた。


A5.

 転院や退院は、医師が患者の病状を踏まえて判断します。患者がより良い治療を受けるためや、急性期の治療が終了した場合のほか、診療報酬上の仕組みを理由に転院を勧められることもあります。
 なお、病院には役割分担があり、急性期を担う病院と、療養型の病院とに大別されます。「急性期を過ぎたので療養型に移った方がいい」と勧められたときは、転院を考えてみてください。
 転院先については、ソーシャルワーカーや患者相談窓口などにご相談ください。


  • 急性期を主体とした病院にあっては、急篤な患者を受け入れるため、様態の安定した患者に対し、療養を主体とした病院への転院を要請することがあります。
  • 診療報酬上、入院期間が長くなると、原則として入院基本料が下がる仕組みになっています。
    なお、入院期間が180日を超えたときは、超えた日以降、入院基本料が85%に減額され、減額された分は保険外診療の選定療養として取り扱い、患者から徴収することができます。


 

Q6.治療費の領収書をもらえなかった。領収書はもらったが明細が記載されていない。


A6.

 保険医療機関等は、医療費の内容の分かる領収書を無償で交付することが義務付けられています。保険で治療を受けているときに、領収書を発行しない医療機関は、療養担当規則違反となります。もう一度、医療機関に領収証発行を依頼してみてください。
 ただし、領収書の再発行はしないのが一般的です。


  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険調剤及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省第27号)
    保険医療機関等及び保険薬局は、平成18年4月1日より患者から一部負担金等の支払を受けるときは、正当な事由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。


  

Q7.差額ベッド料を払わなくても良い場合があると聞いたが・・・?


A7.

 本人の同意がない場合や、治療上の必要により特別療養環境室へ入院させた場合などは、差額ベッド料を徴収してはならないこととされています。詳しくは、医療機関の患者相談窓口又は会計窓口にお尋ねください。

  • 差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準(平成14年3月29日付厚生労働省通知)
    1. 同意書による同意の確認を行っていない場合
      (例)
      • 室料の記載がない、患者側の署名がない等、同意書の記載内容が不十分である場合
    2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
      (例)
      • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
      • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し適時適切な看護及び介護を要する者
    3. 実質的に患者の選択によらない場合
      (例)
      • MRSA等に感染している患者であって、院内感染を防止するため、患者の選択によらず入院させたと認められる場合


  

Q8.医療機関によって初診料の額が違うのはなぜ?


A8.

 病院と診療所との機能を分担し、限られた医療資源の有効活用と病院の混雑緩和などを図るため、初診・再診料の額に差が設けられています。
 そのため、料金の面からも、診療所(かかりつけ医)への受診をお勧めします。
 なお、通常は、患者の傷病について、医学的に初診といわれる行為があった場合に初診料を算定しますが、患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱われますので、注意が必要です。

  • わが国の医療保険制度は、原則として保険診療と自由診療(保険外診療)は同時に受けられないこととされており、自由診療が一部でもあると、その他の部分も含めて全額自己負担となります。
    ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、保険診療との併用が認められており、当該技術やサービスにかかる料金については100%自費負担、それ以外の通常の診療については保険診療(3割負担)で受けることができます。
    この、保険が適用される分を「保険外併用療養費」といい、自費部分を「評価療養」「選定療養」といいます。
    1. 評価療養の主なものは、高度先進医療、医薬品の治験など。
    2. 選定療養の主なものは、特別室、金属床総義歯、診療時間外診療、紹介状のない200床以上の病院おける初診や再診など。


  

Q9.現在の主治医から手術をするよう勧められたが、他の医師の意見も聞きたい。


A9.

 現在の診療方針に疑問があったり、もっと良い治療法があるかもしれないと決断がつかない場合、もう一つの意見(セカンドオピニオン)を参考にすることもできます。意見を求めるのは患者の自由ですから、「念のために他の医師の意見も聞いてみたい」と勇気を持って医師に伝えましょう。
 なお、セカンドオピニオンを希望する場合、最初に受診した医師に紹介状を書いてもらい、検査データを借りてセカンドオピニオン外来又はセカンドオピニオンを実施している医療機関を受診します。

  • セカンドオピニオンは「診療」ではなく「相談」になるため、健康保険給付の対象とはならず、全額自己負担となりますので、事前に料金や時間、必要資料等を確認しておく必要があります。

お問い合わせ

 栃木県医療安全相談センター

電話番号:028-623-3900

ファックス番号:028-623-3131

Email:iji-kousei@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告