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更新日:2022年3月14日

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介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)業務に必要な手続きについて

 

 栃木県喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱(PDF:35KB)

 

平成24年4月から、「登録特定行為事業者」は、認定を受けた「認定特定行為業務従事者」により、たんの吸引等を実施することができます。

たんの吸引等を実施するには、「登録特定行為事業者」登録「認定特定行為業務従事者」認定の両方の手続きが必要ですので、下記事項に留意し、事業所ごとに書類を取りまとめの上、申請書送付表を添付して関係書類を提出してください。

申請書送付表(ワード:194KB)

 

【申請書類の提出先】

〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20

  • 高齢者事業所等は、栃木県保健福祉部高齢対策課介護サービス班介護人材チーム (電話 028-623-3147、3057)
  • 障害児者事業所等は、栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当へ(電話 028-623-3029、3059)

   

1 認定特定行為業務従事者の認定について

認定特定行為業務従事者の認定

  平成24年度以降の喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修又は第三号研修)を修了し、栃木県から修了証明書の交付を受けた介護職員等が、喀痰吸引等の業務を行うには知事の認定が必要ですので、以下の必要書類を提出してください。 

【必要書類】 

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第一号、第二号)(第4号様式) ワード(ワード:68KB) PDF(PDF:111KB)

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第三号)(第4号様式の2) ワード(ワード:64KB) PDF(PDF:121KB) 

記載例(PDF:107KB)

記載例(PDF:107KB)

住民票(コピー不可)   
喀痰吸引等研修の修了証明書の写し  

 

 

認定特定行為業務従事者(経過措置対象者)の認定

  次に該当する方で、平成24年4月からたんの吸引等の業務に従事する方は、知事の認定が必要ですので、できる限り速やかに、以下の必要書類を提出してください。

  • 栃木県が行った「平成23年度介護職員によるたんの吸引等の実施のための研修事業(不特定多数の者対象・特定の者対象)」を修了し、栃木県から修了証明書の交付を受けた方
  • 実質的違法性阻却通知の運用に基づいて、たんの吸引等を実施している介護職員等(実質的違法性阻却通知は、今後廃止される予定です)

 

 【必要書類】

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(第17号様式) ワード(ワード:69KB) PDF(PDF:136KB)  記載例(PDF:118KB)
住民票(コピー不可)  
喀痰吸引等に関する研修修了証明書の写し及び修了した研修内容、研修時間が確認できる書類  
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類1(本人誓約書)(第17号様式の2) ワード(ワード:73KB) PDF(PDF:90KB)  記載例(PDF:112KB)
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類2(第三者証明書)(第17号様式の3) ワード(ワード:61KB) PDF(PDF:141KB) 記載例(PDF:94KB)

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類3(実施状況確認書)(第17号様式の4) ワード(ワード:52KB) PDF(PDF:53KB) 

記載例(PDF:70KB)

 

 

認定特定行為業務従事者の認定内容の追加・変更・辞退について

認定特定行為業務従事者の認定内容について、追加・変更・辞退しようとする場合は、それぞれ以下の必要書類を提出してください。

特定行為の追加

次に該当する場合は特定行為の追加となりますので、上記「認定特定行為業務従事者の認定」に掲げる必要書類を提出してください。(添付書類省略不可)

  • 経過措置認定者が、平成24年度から実施している第一号・第二号研修、第三号研修を修了した場合
  • 第三号研修認定者が、第一号・第二号研修を修了した場合
  • 第三号研修認定者又は経過措置認定者が、認定証の交付を受けた特定の者以外の者に対して、たんの吸引等を実施する場合又は認定を受けた行為以外の行為を実施する場合
  • 第二号研修認定者が、行為の追加をする場合(交付済の認定特定行為業務従事者認定証を併せて提出すること)

変更

認定特定行為業務従事者の氏名、住所に変更があった場合は、以下の必要書類を提出してください。

【必要書類】

 

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式) ワード(ワード:53KB) PDF(PDF:61KB) 
変更内容がわかる書類(戸籍抄本、住民票)

氏名の変更があった場合で、認定特定行為業務従事者認定証の再交付を希望するときは、次の書類も併せて提出してください。

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) ワード(ワード:42KB) PDF(PDF:51KB)
現在認定を受けている認定特定行為業務従事者認定証

汚損・紛失

 認定特定行為業務従事者認定証を汚損又は紛失してしまった場合は、以下の必要書類を提出し、再交付申請を行ってください。

【必要書類】

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式) ワード(ワード:42KB) PDF(PDF:51KB)
現在認定を受けている認定特定行為業務従事者認定証(汚損の場合)

辞退

認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合は、以下の必要書類を提出してください。

【必要書類】

認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(第11号様式) ワード(ワード:50KB) PDF(PDF:59KB)
認定特定行為業務従事者認定証

 

死亡等の届出

 次に該当する場合は、遅滞なく、以下の必要書類を提出してください。

ア.認定を受けた者が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
イ.
認定を受けた者が、社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第1号に該当するとき
ウ.認定を受けた者が、社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第2号から第4号までのに該当するとき

 

認定特定行為業務従事者死亡等届出書(第10号様式の3)ワード(ワード:53KB) PDF(PDF:52KB)
上記ア~ウ 該当 
認定特定行為業務従事者認定証の原本 上記ア 該当
心身の故障に係る届出書(第10号様式の4)ワード(ワード:26KB) PDF(PDF:71KB)  上記イ 該当

 

認定特定行為業務従事者認定証・喀痰吸引等研修修了証明書の原本証明について

 栃木県が発行した認定証や研修修了証明書※の原本証明を希望される方は、以下の必要書類を提出してください。

 ※平成27年度以降、登録研修機関から研修修了証明書の交付を受けた方が研修修了証明書の原本証明を希望する場合は、登録研修機関に依頼をしてください。

 なお、原本証明書の申請日即日発行には原則として対応いたしかねます。

 必要書類の確認等のため、原本証明の発行に時間が掛かることがありますので、介護福祉士国家試験の受験希望者で原本証明を必要とする場合は、受験申込み期限前に、期間の余裕をもって提出してください。

【必要書類】 

認定特定行為業務従事者認定証・喀痰吸引等研修修了証明書原本証明申請書(ワード:63KB)
認定特定行為業務従事者認定証又は喀痰吸引等研修修了証明書の写し(2部)
返信用封筒1枚(申請者の住所、氏名及び郵便番号を明記し、82円分の郵便切手を貼付のこと。)

2 登録特定行為事業者の登録について

登録特定行為事業者の登録

認定特定行為業務従事者によるたんの吸引等の業務を行おうとする事業所等は、申請が必要ですので、以下の必要書類を提出してください。 

【必要書類】 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(第1号様式) ワード(ワード:61KB) PDF(PDF:120KB)  記載例(PDF:91KB)

申請者が法人である場合は、定款または寄附行為及び登記事項証明書

申請者が個人である場合は、住民票

 
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)(エクセル:29KB) 記載例(エクセル:54KB) 
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1号様式の4) ワード(ワード:66KB) PDF(PDF:192KB) 記載例(PDF:131KB)

登録適合書類(第1号様式4)において、「該当書類」に記載した書類等及びその他関連書類

[参考]●業務方法書記載例(ワード:67KB)同意書(様式1)(ワード:36KB)指示書(様式2)(ワード:63KB)計画書(様式3)(ワード:58KB)報告書(様式4)(ワード:58KB) 

適合書類チェックリスト(PDF:110KB) 

 

登録特定行為事業者の登録内容の追加・変更・辞退について

登録特定行為事業者の登録内容を追加・変更・辞退しようとする場合は、それぞれ以下の必要書類を提出してください。

特定行為の追加

実施する特定行為を追加しようとする場合は、以下の必要書類を提出してください。

実施する特定行為が減る場合は、下記の「辞退」の届けを、特定行為ごとに提出してください。 

【必要書類】 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(第3号様式) ワード(ワード:55KB) PDF(PDF:74KB) 
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)(エクセル:29KB)
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類(特定行為の追加に合せて内容を更新した業務方法書)

変更

登録を受けた内容に変更が生じた場合は、以下の必要書類を提出してください。

【必要書類】 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(第3号様式の2) ワード(ワード:61KB) PDF(PDF:81KB) 

変更内容がわかる書類

  • 設置者の変更(法人の名称・所在地、法人代表者の氏名、事業所の名称・所在地、定款・寄附行為の変更等)の場合は、法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為等
  • 登録特定行為事業者の登録に係る変更(介護職員の新規認定や退職等による従事者名簿の変更等)の場合は、業務方法書や介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿等

介護職員の新規認定により事業者の特定行為を追加する場合は、上記「特定行為の追加」の手続きを行ってください。この場合、他に変更事項がなければ「変更」の手続きは不要です。

辞退

認定特定行為業務従事者の配置がなくなった等、たんの吸引等の業務を行わなくなり、登録を辞退する場合や、特定行為の内、業務を行わなくなった(行えなくなった)行為がある場合は、その特定行為ごとに以下の必要書類を提出してください。

【必要書類】 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(第3号様式の3) ワード(ワード:56KB) PDF(PDF:68KB) 

 

 

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3147

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp