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更新日:2020年10月1日

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介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)実施のための研修について

1 第一号研修、第二号研修について

事業所等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、障害児者支援施設、認知症グループホーム、短期入所サービス、有料老人ホーム、訪問介護・通所介護事業所等をいう。)において、不特定多数の利用者に対し、喀痰吸引等の医行為を実施できる介護職員を養成する研修です。

 

実施可能となる医行為

  •  第一号研修
  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. 経鼻経管栄養 
  •  第二号研修

上記5種類のうち、実地研修を修了した任意の特定行為(1~4種類)

【参考】介護職員による喀痰吸引等について「栃木県からのお知らせ」(ワード:33KB)

 

喀痰吸引等研修(第一号、第二号研修)の概要

登録研修機関は、喀痰吸引等の医行為を適切に実施することができる介護職員を養成するため「介護職員基本研修」「介護職員実地研修」を実施します。また、実地研修において介護職員の指導に当たる指導看護師を養成するための「指導看護師養成研修」を実施します。

指導看護師養成研修

  • 看護師(准看護師は不可)を対象として、講義・シミュレーター演習を実施します。(2日間程度)
  • 喀痰吸引等の医行為を実施することができる介護職員を養成しようとする施設・事業所においては、本研修を修了した指導看護師を確保する必要があります。

介護職員基本研修

  • 講義・シミュレーター演習を実施し、それぞれ筆記試験、プロセスの評価を行います。(11日間程度)

介護職員実地研修

  • 研修実施主体は登録研修機関となりますが、実地研修先(研修場所)については、介護職員の所属施設・事業所又は協力を得られる施設・事業所となります。
  • 当該施設・事業所は、登録研修機関と実地研修の実施について委託契約を締結し実施することとなります。
  • 各施設・事業所において、利用者へは事前に同意を得たうえ、医師の指示書を受け、指導看護師の指導のもと、OJT形式により、利用者に対する喀痰吸引等の医行為の所定回数以上を実施します。

【参考】喀痰吸引等研修実施要綱について(厚生労働省通知)(PDF:28KB) 別添1(PDF:666KB) 別添2(PDF:332KB) 別添3(PDF:381KB) 別添4(PDF:120KB)

 

2 第三号研修について

事業所等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、障害児者支援施設、認知症グループホーム、短期入所サービス、有料老人ホーム、訪問介護・通所介護事業所等をいう。)において、特定の利用者に対し、特定の喀痰吸引等の医行為を実施できる介護職員を養成する研修です。

医行為の対象者や医行為の種類を追加する場合は、改めてそれぞれの対象者及び医行為について実地研修が必要となります。

詳細は、障害福祉課福祉サービス事業担当(028-623-3029、3059)へお問い合わせください。

 

喀痰吸引等研修(第三号研修)の概要 

登録研修機関は、喀痰吸引等の医行為を適切に実施することができる介護職員を養成するため「介護職員基本研修」「介護職員実地研修」を実施します。また、実地研修において介護職員の指導に当たる指導看護師を養成するための「指導看護師養成研修」を実施します。

指導看護師養成研修

  • 看護師(准看護師は不可)を対象として、講義・シミュレーター演習を実施します。(1日間程度)
  • 喀痰吸引等の医行為を実施することができる介護職員を養成しようとする施設・事業所においては、本研修を修了した指導看護師を確保する必要があります。

介護職員基本研修

  •  講義・シミュレーター演習を実施し、それぞれ筆記試験、プロセスの評価を行います。(2日間程度)  

介護職員実地研修

  • 研修実施主体は登録研修機関となりますが、実地研修先(研修場所)については、介護職員の所属施設・事業所又は協力を得られる施設・事業所となります。
  • 当該施設・事業所は、登録研修機関と実地研修の実施について委託契約を締結し実施することとなります。
  • 各施設・事業所において、特定の方本人又は家族の書面による研修への同意を得たうえで、医師の指示書を受け、指導看護師の指導のもと、指導看護師による評価により問題ないと判断されるまで実施します。

 

  3 研修日程等

栃木県では、平成26年度研修までは県が研修実施主体(委託先機関にて実施)でしたが、平成27年度研修からは、県に登録した研修機関において研修を実施しています。研修日程等詳細については、登録研修機関へお問い合わせください

 

 4教育訓練給付制度について

  厚生労働省では、働く方の主体的な能力開発の取組又はキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するなどの支援を行うことにより、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、教育訓練給付を支給しています。

 令和元年10月1日から、喀痰吸引等研修が教育訓練給付における特定一般教育訓練給付の対象となりました。また、引き続き、介護福祉士養成課程、介護福祉士実務者研修については、専門実践教育訓練給付の対象です。

 厚生労働省から特定一般教育訓練(または専門実践教育訓練給付)の指定を受けた講座を受講後、住居所管轄のハローワークで給付申請手続きを行うことで、受講費用の4割(上限20万円)が支給されます。(喀痰吸引等研修の特定一般教育訓練の指定は令和2年4月指定分からです。)

 詳細については以下をご確認ください。

 

 

 

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3147

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigojinzai@pref.tochigi.lg.jp