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更新日:2021年1月28日

受給者証の有効期間までに更新申請ができない場合について

受給者証の有効期間までに更新申請ができない場合について

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間までに更新申請ができない場合は以下のように取り扱うこととします。

  • 更新申請が行われるまでの間は、現在お持ちの受給者証を有効とみなします。
  • 臨床調査個人票の作成を待つことにより、住民票の写しが発行から概ね3ヶ月以上を経過した場合には、住民票の記載内容に変更がなければ申請書類として受理可能とします。
  • 更新申請の結果、不承認となった場合には、不承認通知日をもって支給認定を無効とします。不承認となり次第、速やかに所管する保健所から御連絡させていただきますので、不承認通知日以降の受給者証の御使用はおやめください。

 【国通知】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて(令和3年1月14日)(PDF:324KB)

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お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

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