重要なお知らせ
更新日:2020年5月7日
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厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、有効期間を1年延長するよう省令を改正し、令和2年4月30日に公布及び施行されました。
栃木県においても、下記の対象者の方については現在お持ちの受給者証の有効期間を1年延長し、更新を目的とした診断書(臨床調査個人票)の取得は不要とします。
【通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(令和2年4月30日)(PDF:194KB)
(例)現在お持ちの受給者証の有効期間終了日が令和2年12月31日の方は、令和3年12月31日まで延長されます。
【通知】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた医療費支給認定期間の延長に係る取扱いについて(令和2年4月30日)(PDF:153KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年12月31日の間に限り、受給者証に記載のない指定医療機関を受診した場合でも医療費助成の対象となります。
ただし、あくまで特例措置のため、令和4(2022)年1月1日以降はこれまでどおり受診の前に受給者証に指定医療機関を追加する必要がありますのでご注意ください。
【通知】新型コロナウイルス感染症に係る特定医療費等の取扱いについて(令和2年6月15日)(PDF:97KB)
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