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2019年7月11日発表

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手足口病患者数の増加について(警報)

 栃木県では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、県内の医療機関のうち48か所を定点として、手足口病をはじめとする疾病について、発生動向調査を実施しています。この調査結果によりますと、令和元(2019)年第27週(7月1日(月曜日)から7月7日(日曜日)まで)の県内全域における一定点医療機関当たりの手足口病の報告数が5.83となり、今シーズンはじめて警報レベルである「5.00」を超えました。
 なお地域別では、宇都宮市が7.18、県南地区が9.55、安足地区が6.29とそれぞれ警報レベルを超えています。
 今後も報告数の多い状況がしばらく続くことが予想されますので、以下の「予防について」を参考に予防対策を心がけてください。

※一定点医療機関当たり報告数
 各定点医療機関から報告のあった各感染症の一週間当たりの報告総数について、県及び保健所管轄ごとの医療機関数で除算した数値(換算値)です。
※警報レベルの基準値
 大きな流行が発生又は継続しつつあると疑われることを示します。手足口病の警報レベル開始基準値は、県及び保健所管轄ごとの一定点医療機関からの報告数が5以上と国が定めており、終息基準値である2を下回るまで継続されます。

 手足口病について

 手足口病は、主にエンテロウイルスの感染により、口腔粘膜及び手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス感染症です。幼児を中心に夏季に流行が見られます。
 基本的に予後は良好な疾患ですが、急性髄膜炎の合併が時に見られ、稀に急性脳炎を発症することもあり、注意が必要です。

 予防について  

 手足口病は、飛沫感染(咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含まれるウイルスによって感染)や経口・接触感染(水疱の内容物や便に排出されたウイルスが手などを介し、口や眼などの粘膜に入って感染)などにより感染することから、感染予防対策としては、次のことが推奨されます。
(1)手洗いを励行してください。
(2)咳エチケット(マスク着用、咳やくしゃみをする時に口と鼻をティッシュで覆うなど)を心がけてください。
(3)タオル・ハンカチの貸し借りは、避けてください。
(4)看病する人以外は、患者との密接な接触は避けてください。
(5)症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

 

  感染症に関する相談窓口及び担当区域

県西健康福祉センター:TEL 0289-62-6225  県西管内(鹿沼市、日光市)
県東健康福祉センター:TEL 0285-82-3323  県東管内(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
県南健康福祉センター:TEL 0285-22-1219  県南管内(小山市、上三川町、下野市、野木町、栃木市、壬生町)
県北健康福祉センター:TEL 0287-22-2679  県北管内(大田原市、那須町、那須塩原市、矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町、那須烏山市、那珂川町)
安足健康福祉センター:TEL 0284-41-5895  安足管内(足利市、佐野市)
宇都宮市保健所   :TEL 028-626-1114  宇都宮市管内(宇都宮市)

 その他

 手足口病の流行に関する注意喚起は、栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/teashikuchi.html)にて、患者の今後の発生動向は、栃木県感染症情報センターホームページ(http://www.thec.pref.tochigi.lg.jp/tidc/tidctop.html)により、引き続き情報提供します。
  

お問い合わせ

健康増進課 感染症・新型インフルエンザ対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3089

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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