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更新日:2021年4月28日
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脳卒中や心臓病などの「循環器病」は、発症した方の生命や健康に重大な影響を及ぼす病気であり、心臓病は本県の死亡原因の第2位、脳卒中は第3位となっております。
本県の循環器病の死亡率は、年々減少傾向にはあるものの、全国下位の状況が続いており、県では、これまで「栃木県保健医療計画(7期計画)」や「とちぎ健康21プラン(2期計画)」などに基づき、循環器病の予防や早期発見・早期治療の推進、医療体制の整備など各種の循環器病対策に取り組んで参りました。
このような中、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進し、健康寿命の延伸等を図るため、「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(以下「基本法」という。)」が令和元(2019)年12月1日に施行され、、国では基本法第9条第1項に基づき「循環器病対策推進計画」を策定し、幅広い循環器病対策に総合的に取り組むこととしました。
県は、このような状況を踏まえ、県では基本法第11条第1項に基づき、国の「循環器病対策推進基本計画」を基本として、本県の循環器病に係る実情を踏まえ、地域の特性に応じた「栃木県循環器病対策推進計画」を策定し、循環器病対策の一層の推進を図ることとします。
本計画では、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間を計画期間として、「循環器病予防の取組の強化」、「循環器病の医療、介護及び福祉等に係るサービスの提供体制の充実」、「循環器病患者を支えるための環境づくり」、「循環器病対策を推進するために必要な基盤の整備」の4つの基本施策に取り組むことにより、健康寿命の延伸及び循環器病の年齢調整死亡率の減少を目指すこととしました。
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