提出意見とそれに対する栃木県の考え方  平成27年12月4日(金)から平成28年1月4日(月)まで、「栃木県障害者差別解消推進条例(仮称)」案に対する意見募集を行った結果、8名の方及び1つの団体から計36件の御意見を頂きました。貴重な御意見ありがとうございました。  提出された御意見を十分検討の上、それに対する県の考え方を次のとおりまとめました。  なお、類似の御意見については、内容ごとにまとめさせて頂きました。 項目  条例全体について 意見の内容  文章が難しすぎる。  一般県民の皆さんにすんなりと受け入れられやすい文章表現にした方がよい。 意見に対する考え方  条例の内容を県民にわかりやすく示すため、リーフレット等を作成し、周知啓発を行って参ります。 意見の内容  「障害者差別解消法」と「栃木県障害者差別解消推進条例(仮称)」に大差がなく、栃木県らしさを感じられない。  障害者差別解消法の枠内では解決しない「障害を理由とする差別」も考えられることから、積極的に上乗せ・横出し条例になるような内容とすべき。 意見に対する考え方  本条例においては、条例独自の事項として、障害者差別対応指針を定めることや、あっせん・公表の実施、それらを協議する栃木県障害者差別解消推進委員会の設置などを規定しました。 意見の内容  環境整備や合理的配慮の提供を推進するためには、障害者団体だけでなく事業者や一般県民も交えたヒアリングやタウンミーティングなどが必要と思う。  施行後になると思うが、ぜひ県内各地域で開催すべき。 意見に対する考え方  障害者差別対応指針の策定において、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることを規定しました。  また、ホームページによる発信やリーフレットの配布、シンポジウムの開催、出前講座の実施など、あらゆる手段を活用して周知啓発を行って参ります。 意見の内容  文末の表現について、「…を実施しなければならない」とするなど、行動を促す力を強めるため文の末尾の言葉(表現)はできるだけ明瞭な表現にすべき。 意見に対する考え方  御意見も参考にして、条例を策定しました。 項目  名称について 意見の内容  障がいがある人もない人も共に暮らしやすい共生社会実現のための条例であることが分かるような名称がよい。 意見に対する考え方  本条例は、障害を理由とする差別の解消の推進について、理念や県等の責務、具体的な手続きを定めた内容であることから、「栃木県障害者差別解消推進条例」としました。 項目  前文について 意見の内容  栃木県における障害のある人ない人ともに、差別や虐待がなく、譲り合いと思いやりの心を育み、共に生きる社会実現のための条例であることの理念と主旨が分かる前文がほしい。 意見に対する考え方  前文として、共生社会の実現に向けて、障害者差別の解消の推進の重要性や置かれている状況、目指す社会の在り方など、条例制定の趣旨等を記載しました。 項目  定義について 意見の内容  障害者の表現に「難病」も明確に表記すべき。 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)難病その他の心身の機能の障害がある者であって、・・・  条例での障害者の定義として障害者手帳発行対象と併せ身体障害、知的障害、精神障害の3項目を表記し「その他の心身の機能の障害がある者で・・・」の表現に難病患者も含むと解釈するとしているのかもしれないが、平成25年4月1日に施行された、障害者総合支援法において、「障害者の範囲に難病等を加える。」と明確に明記されているように、本条例においても「難病」も明確に表記すべき。 意見に対する考え方  本条例における「障害者」の定義は、障害者基本法と同様、難病も含め包括的に定義にしました。  御意見について、県民に誤解が生じないよう、丁寧な説明を行って参ります。 意見の内容  文章の中に「障害者」だけしか表記されていないので「児」も入れるべき。  「障害のある人」という表現がよい。 意見に対する考え方  障害者には障害児も含まれます。  また、障害者基本法をはじめとする法律や本県の他の条例との整合のため、「障害者」と規定しました。 項目  基本理念について 意見の内容  「だれもが障害を有することとなる可能性があることから、障害を障害のある人だけの問題としてでなく、障害のない人も含めた全ての人の問題として認識し、障害のある人と障害のない人が共に学び合い理解を深める必要があること。」という内容は、ぜひ、入れるべき。  心ない差別や偏見を解消するためには、誰もが障がい者やその家族になり得る可能性があることを、県民一人ひとりが自覚をし、障がいについての正しい理解を深め、県民全体の問題として認識することが最も重要である。  障害者差別解消については、「障がいのある人のことであり、健常者である自分たちには関係がない」という認識を持たないようにしてほしい。無理解が差別や偏見を生んでいることが多々あり、無理解が、知らず知らずのうちに、障がいのある人やその家族を傷つけていることがある。  しかし、障がいのある人やその家族も、差別される側という自意識が過剰になり、一方的に障がいのない人たちを非難することのないように心がけることも大切である。 意見に対する考え方  本条例は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を共有する個人として全ての県民の尊厳が重んぜられること及びその尊厳にふさわしい地域生活を営む権利が尊重されること、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めること、地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力することにより障害者差別を解消することを、基本理念としました。  基本理念も含めた条例の内容について、啓発活動の実施や教育及び学習の推進に努めて参ります。 項目 県民の責務等について 意見の内容  県民の責務について、「県民は障害者差別の解消に関する施策に協力する」だけでなく、「差別の解消による障害者の社会参加の機会の確保は、すべての県民が相互の多様性と違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊重することを基本として行われなければならない。」と変更して、県民個人による差別や合理的配慮不提供も条例の対象とすべき。 意見に対する考え方  本条例は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を共有する個人として全ての県民の尊厳が重んぜられること及びその尊厳にふさわしい地域生活を営む権利が尊重されること、多様な人々により地域社会が構成されているという基本的認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めること、地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力することにより障害者差別を解消することを、基本理念と規定しました。  この基本理念は、県民の責務においても考え方の根幹をなすものです。  また、差別の禁止規定において、個人も対象としております。 項目 啓発活動について 意見の内容  この条例が広く県民に理解されるよう、啓発活動の文言を入れるべき。 意見に対する考え方  県は、障害及び障害者に関する理解を深めるための啓発活動を行うことを規定しました。 意見の内容  啓発活動並びに啓発活動を行うための研修会の開催の立案には、当事者を入れるべき。 意見に対する考え方  今後の取組の参考とさせて頂きます。 項目 教育の推進について 意見の内容  小・中・高等学校の福祉授業では、障害者を正しく理解されるために、当事者の話す機会を設けるべき。 学校教育でも授業の中に障害理解啓発、障害者権利条約、社会モデルの考え方の授業の取り入れるべき。  また、授業の中で教えると共に、実際に授業で隣に障害のある子がいることが望ましい、インクルーシブ教育を積極的に推進すべき。 障害のあるお子さんを普通学校に何の抵抗もなく入学できるようなガイドブックの作成や市町村教育委員会へ通常学校へ入学できる支援、法の趣旨を説明すべき。  小学校から分離教育で特別支援学校、福祉事業というルートで生活されると、一般の方と触れ合う機会が無い。 小中学校で障害のあるお子さんの支援員について、障害のないお子さんへの橋渡し役となるようにしてほしい。  障害を持つお子さんが、複数人いると勤務は難しいのが現状。  親が仕事をしていなくても、障害児が一般のお子様と触れ合えるよう、保育所の入園条件の緩和すべき。 意見に対する考え方  本条例において、障害及び障害者に関する理解を深めることができるよう、教育及び学習の推進に努めることを規定しました。 項目 障害者差別の禁止について 意見の内容 不当な差別的取扱いに係る「正当な理由」で、「正当な理由」や、合理的配慮に係る「過重な負担」について、それらを理由に本条例の趣旨が形骸化されるべきではない。  具体的な検討をせず、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しない、合理的配慮をしないといったことは適切ではないと入れるべき。 意見に対する考え方  御意見について、栃木県障害者差別解消推進委員会にて、様々な角度から情報交換や協議等を行い、障害者差別対応指針の中で検討して参ります。 意見の内容  「障害を理由とする差別」は、障害者本人だけでなく、その家族に対しても見られる。「障害者差別」でなく「障害を理由とする差別」と捉えて、差別は障害者だけでなく家族等に対しても行われることについても条例で規定すべき。 意見に対する考え方  本条例において「障害者差別」とは「障害を理由とする差別」のことを言います。  障害者の権利利益を侵害する場合、その家族に対する行為であっても、本条例の対象とします。 意見の内容  障害者差別解消法は個人の行為を対象としていない。これでは広い差別解消にはつながらない。  すでに施行された他自治体の条例の逐条解説には、障害者施設建設などに反対すること煽るという個人的行為も具体的差別としたものがある。  障害の理解促進ということで罰則規定は必要ないと思うが、一歩踏み込んで個人による差別行為も条例で規定すべき。 意見に対する考え方  本条例においては、何人も不当な差別的取扱いを禁止し、県民は合理的配慮をするよう努めなければならないと規定しました。 意見の内容  環境美化や路上喫煙防止に関する条例などで、個人の行為に対して、科料(過料)、罰金などを規定しているものがあり、「栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」では罰金刑がある。  障害の理解により障害者等への差別を解消するのが障害者差別解消条例の趣旨だが、障害者施設建設反対を煽る行為や障害者等用駐車区画の不適切な駐車などの個人の差別行為を禁止することを条例にかかげるべき。 意見に対する考え方  本条例においては、何人も障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、県民は合理的配慮をするよう努めなければならないと規定しました。  また、基本理念において、地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力することを基本として推進されなければならないと規定し、全ての県民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を目指して参ります。 意見の内容  個人の行為は障害者差別解消法の対象外であるが、駐車場を管理する自治体や事業者には適正に利用させる責任があると思われる。  障害者等用駐車区画は、区画を設置する「環境の整備」だけでなく、適正に利用されるように、誘導、巡回、警告文書貼付などを行う誘導員や警備員などの担当者を配置すべきである。  担当者と不適正駐車をする者との間のトラブルを避けるために、条例で不適正駐車を差別の具体例として示すべき。  また、条例で差別行為にしてあれば、担当者は行動しやすく、そういう掲示を出せば抑止力が期待できる。  条例または対応要領・指針などに入れるべき。 県立高校において、親の付き添いを入学の条件とすることがないようにすべき。  栃木県固有の生活慣習や風習で差別と思われるものの解消を目指すことを明記しておく。  県内の風習や慣習で差別と思われるようなことが行われないよう規制し意識の改革を図る。 意見に対する考え方  御意見について、栃木県障害者差別解消推進委員会にて、様々な角度から情報交換や協議等を行い、障害者差別対応指針の中で検討して参ります。 意見の内容  「福祉サービスの提供」とあるが、介護サービスは含まれるのか。 意見に対する考え方  福祉サービスについては、介護保険法に基づく介護サービスを含みます。 意見の内容  本条例には虐待も含めるべき。  既存の同様の条例では、虐待も対象とした条例もある。  虐待と差別は国の法律では別の法律だが、栃木県の虐待防止のパンフレットの「心理的虐待」でも、施設従事者等や従業者による虐待に「不当な差別的言動」も含まれるとなっているように、差別と虐待の区別は難しいこともある。  虐待も差別と捉えることで、立場の弱い障害者に対する虐待がなくなるよう、県民に周知する必要がある。  また、現在、障害者虐待防止法の通報義務の対象に学校・病院は含まれていない。 意見に対する考え方  障害者虐待防止法は理由にかかわらず障害者に対する虐待行為を禁止するものであり、本条例は、「障害を理由」とする差別の解消を趣旨とするため、それらの整理が必要と考えます。 項目 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止について 意見の内容  差別の禁止の個別案件にその他を入れる。  8項目の差別案件が挙げられているが、何所にも当てはまらない事象が出た場合に備え「その他」の項目を挙げておく。  障害を持つ人が嫌な思いや差別・虐待と感じるものは様々である。 意見に対する考え方  障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止について、8分野は例示であり、その他の差別的取扱いについても、規定しました。 項目 社会的障壁の除去のための合理的配慮について 意見の内容  県民の合理的配慮について、意思の表明は、「障害者」からのみではなく、「障害者及び保護者(後見人などその他の関係者を含む)」とすべき。 意見に対する考え方  社会的障壁の除去を必要としている意思の表明については、障害者のみではなく障害者の家族、介助者等コミュニケーションを支援する方が本人を補佐して行う意思表明も含みます。 意見の内容  県民の合理的配慮について、「務めなければならない」とするのではなく、「しなければならない」とすべき。 意見に対する考え方  合理的配慮については、多様かつ個別性の高いものであることから、県民については努力義務とし、障害者差別対応指針により自発的な取組を促して参ります。 意見の内容  合理的配慮について「当該障害者の性別・年齢及び障害の状態に応じて」の部分は必要か。  その場合、性同一性障害等への考慮はなされているのか。  されているとすれば現場での対応をどのように考えているのか。 意見に対する考え方  合理的配慮は多様かつ個別性の高いものであることから、社会的障壁の除去を必要としている当該障害者の性別・年齢等に応じて実施することが必要であるため、本条例に規定しました。 意見の内容  民間事業者の合理的配慮の努力義務になるので、自治体が補助金でバックアップするような仕組みを設け、民間企業でも合理的配慮を提供しやすくすべき。 意見に対する考え方  今後の取組の参考とさせて頂きます。  なお、条例において、障害者差別の解消の推進について特に顕著な功績があると認められる者を表彰することができることとしました。 意見の内容  この条例の啓発活動や研修会を行うとき、視覚障害者が理解出来るための点字版、拡大文字版、音訳版、電子データで配布すべき。  栃木県のホームページで公開されているデータは、視覚障害者も理解出来る音声対応データで公開すべき。 意見に対する考え方  本条例において、県は合理的配慮の提供を義務として規定しました。  今後の取組の参考とさせて頂きます。 項目 相談について 意見の内容  相談や通報のあった事例を集計し年度ごとに公表することを明記すべき。  条例の要は、相談員がどのような対応を行うかであり、相談員の質の向上のため、研修会を実施すべき。  相談事例について、相談を受けて調整になる場合もあれば、取り下げてしまう場合もあると思われる。どのような理由で取り下げているかを含め分析を行い、今後の相談体制に活かすべき。 意見に対する考え方  本条例において、相談体制の充実その他の必要な施策を講じることや、栃木県障害者差別解消推進委員会を設置し、相談(あっせん等を含む)に係る事例を踏まえた協議を行うことを規定しました。 意見の内容  行政機関並びに事業者に対して相談があったときは、適切に対応出来る関係機関の連係体制を制度化すべき。 意見に対する考え方  本条例において、相談に係る関係者相互間の調整や関係行政機関への通知等について規定しました。 項目 あっせんについて 意見の内容  紛争解決の手段と組織を設立し、紛争の解決方法を明らかにすべき。 意見に対する考え方  本条例において、事業者による不当な差別的取扱いについて相談で解決されないときは、あっせんを求める申立てができることや、あっせんのために必要な調査、勧告、公表することができることを規定しました。 意見の内容  あっせんの申立てを行うことができる者として「保護者(後見人その他の関係者を含む)」としているが、後見人とは任意の後見人を言うのか、成年後見制度の後見人(後見補佐・補助を含む)をいうのか。  後見人などとした方がよい。  その他の関係者とはどのような人か例示すべき。 意見に対する考え方  本条例において、あっせんの申立てを行うことができる者を障害者の他「障害者の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者であって、障害者を現に保護するもの)」及び「これに準ずる者」と規定しました。  これは、障害者を現に保護する人であって任意後見人、補佐人、補助人を含みます。 項目  栃木県障害者差別解消推進委員会について 意見の内容  栃木県障害者差別解消推進委員会が地域協議会を兼ねていること明記して、活動の範囲、業務内容などを明確にして十分実績が上がるように継続的に活動できる体制を作っておく必要がある。  当該委員会の機能を強化し、調査、公表、勧告、指導ができることを規定する。  当該委員会が形骸化されないよう、事務局の設置、予算の確保等で継続的に活動が出来る体制づくりをすべき。 意見に対する考え方  本条例において、栃木県障害者差別解消推進委員会があっせんや、あっせんに必要な調査の実施、あっせん案を受け入れない事業者に対し知事に勧告を求めることを規定しました。  また、勧告、公表については、知事の権限として規定しました。  その他、当該委員会は、障害者差別解消法における障害者差別解消支援地域協議会に相当する機能を規定し、効果的に運営して参ります。 意見の内容  栃木県障害者差別解消推進委員会の構成メンバーに次の人を選んでほしい。  1 栃木県視覚障害者福祉協会  2 県を代表する青年会議所  3 県の商工会議所  4 県を代表する労働組合  5 県を代表するPTA連合会  栃木県障害者差別解消推進委員会の構成メンバーは、障害者が過半数以上になるよう人選すべき。  障害者差別解消推進委員会のメンバーとして障害当事者を入れることはもちろんだが、各障害者別に代表を入れるべき。特に視覚・聴覚障害者については必ず一人ずつ入れるべき。 意見に対する考え方  本条例において、栃木県障害者差別解消推進委員会の委員を、次の者から任命するとして規定しました。 一 学識経験を有する者 二 障害者又はその家族、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者 三 事業者又はその団体の役職員、関係行政機関の職員、 四 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者  また、委員会では、障害者をはじめ、地域社会を構成する多様な主体が様々な角度から情報交換や協議等を行えるよう、委員の人選を行います。 意見の内容  推進委員会で取り上げられた相談事例は、相談事例集として公開すべき。 意見に対する考え方  栃木県障害者差別解消推進委員会において議論された事項については、個人情報に配慮の上、公開に努めて参ります。 意見の内容  推進委員会の資料は、点字、拡大文字、音声版、電子データで配布すべき。 意見に対する考え方  本条例において、県は合理的配慮の提供を義務として規定しました。  今後の取組の参考とさせて頂きます。 項目  見直し規定について 意見の内容  既存の同様な条例では、30回以上もタウンミーティング開催、1年かけて検討委員会等で検討、その情報を自治体のホームページで公表など、県民の理解を深める様にした例が多い。  本県では検討期間が著しく短く、本県特有の差別事例等があるか十分検討できたのか疑問が残る。  条例施行後も事例収集などを行い、一定期間経過後に条例や対応要領・指針を見直すことを条例の附則で規定すべき。  運用の中で随時、変更を入れていくと思われ、また、その時々の職員の考え方で見直しをするかどうか決まってしまう可能性はあると思う。  きちんと期限を切り評価、見直しを行うべき。 意見に対する考え方  条例の施行後3年を経過した場合において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行の状況を勘案しつつ、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとすることを、本条例の附則において規定しました。 項目 自立や社会参加のための施策等について 意見の内容  手話や筆談に応じることができる店舗には、「手話対応ができる店」または「筆談対応ができる店」というようなステッカーを掲示して、聴覚障害者が利用しやすくすべき。  視覚障害者の情報提供(点字版、音声版、電子データなど)が不足しないよう、また、コミュニュケーションを図るため(意志の決定など)の情報が確保されるよう、環境整備をすべき。  災害時の自治会との連携体制について、県が自治会等に障害者の支援について説明すべき。障害者が参加しても防災訓練で見ているだけが多い。  中途で障害を負ったものに対するケアーについて考慮すべき。リハビリテーションといえば、普通肢体障害者に対してだが、視力障害者に対するリハビリテーションにも言及すべき。  地域のお祭りにも障害者団体が参加できるように県が仲介役となるべき。 カルフルとちぎを障害者だけでなく、一般企業と一緒に行う工夫。 空き家を障害者や高齢者、子供関係ない居場所づくりの有効活用する事業の実施。 障害者が社会参加できるように、県から各市町村に移動支援の使用制限の緩和を促し社会に出やすくすべき。  障害者等用駐車区画の適正利用や、準備すべき駐車区画の数・規格の拡大、適正利用推進の対応方法などのガイドラインを作成すべき。  障がい者が暮らしやすい地域にしてほしい。健常者と比較して、障がい者に対して直接差別的な発言や対応をする等は問題であり、差別と感じるのは教育機関や雇用先での対応だけではない。  田舎の方は公共交通機関が発達しているとは言えず、障がいがある事によって移動が制限され就労ができないケースが多い。  差別のない社会にするのには、対応だけではなく包括的に改善される事を願う。  こういった改善がないと、病気を隠して就職した事によって解雇された、トラブルになった等の差別はなくならない。  支援する側も年齢を重ねていく事で、子供が障がい者だった場合に親も永久的にサポートはできない。  だから、障がい者に対してお金をばらまけと言っているのではなく、この条例を機に、栃木県として全国初というような行政サービス、障がい者支援、健常者と同じように生活できるような方法を検討すべき。  障がい者生活満足度1位とかになれば、他県からの移住者が増え結果的に栃木県の活気は良くなると思う。 意見に対する考え方  今後の取組の参考とさせて頂きます。