栃木県障害者差別解消推進条例(仮称)案の主な内容 1 目的  この条例は、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、障害者差別の解消に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての県民が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。   2 定義  (1) 障害者    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  (2) 社会的障壁   障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 3 基本理念  (1) 障害者差別の解消は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として全ての県民の尊厳が重んぜられること及びその尊厳にふさわしい地域生活を営む権利が尊重されることを基本として推進されなければならない。  (2) 障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他理解の不足の解消が重要であることから、社会を構成する一人一人の多様性への深い認識の下、障害及び障害者に関し、全ての県民の理解を深めることを基本として推進されなければならない。  (3) 障害者差別の解消は、多様な主体が、相互に協力することを基本として推進されなければならない。 4 県及び県民の責務等  (1) 県は、基本理念にのっとり、障害者差別の解消に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。  (2) 県及び市町村は、それぞれが実施する障害者差別の解消に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。  (3) 県民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する障害者差別の解消に関する施策に協力するよう努めなければならない。 5 障害者差別の解消の推進を図るための指針  (1) 知事は、障害者差別の解消の推進を図るための指針を定めなければならない。  (2) 知事は、(1)の指針を定めようとするときは、あらかじめ、障害者及びその関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、栃木県障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。 6 障害者差別の解消の推進に関する施策  (1) 県は、障害者差別に関する相談に適切に応じられるよう、相談体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  (2) 県は、障害者差別を解消することの重要性についての県民の関心と理解を深めるため、必要な啓発活動及び教育を行うものとする。  (3) 知事は、障害者差別の解消の推進について、特に顕著な功績があると認められる者を表彰することができるものとする。  (4) 県は、障害者差別の解消に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 7 障害者差別の禁止  (1) 何人も、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 【不当な差別的取扱いが発生しやすい以下の分野を明示】 @ 福祉サービスの提供における不当な差別的取扱いの禁止 A 医療の提供における不当な差別的取扱いの禁止 B 商品の販売及びサービスの提供における不当な差別的取扱いの禁止 C 雇用における不当な差別的取扱いの禁止 D 教育における不当な差別的取扱いの禁止 E 公共的施設及び公共交通機関における不当な差別的取扱いの禁止 F 不動産取引における不当な差別的取扱いの禁止 G 情報の提供及び意思表示の受領における不当な差別的取扱いの禁止  (2) 県は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去を必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (3) 県民は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。 8 相談   県は、障害者差別に関する相談があったときは、必要に応じて次に掲げる措置を講ずるものとする。   @ 相談に係る関係者に助言及び情報提供を行うこと。   A 相談に係る関係者間の調整を行うこと。   B 関係行政機関への通告、通報その他通知を行うこと。 9 あっせん  (1) 障害者及びその保護者(後見人その他の関係者含む。)は、事業者(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第7号に規定する事業者をいう。以下同じ。)による7(1)の不当な差別的取扱い(以下「対象事案」という。)に関し、8の相談を経ても解決しないときは、知事に対し、当該対象事案の解決のために必要なあっせんを行うよう申立てをすることができる。  (2) 知事は、(1)のあっせんの申立てがあった場合において、あっせんの必要がないと認めるとき又は対象事案の性質上あっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、委員会にあっせんを行わせるものとする。  (3) 委員会は、あっせんを行うため必要があると認めるときは、対象事案の当事者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることその他必要な調査を行うことができる。 10 勧告  (1) 委員会は、知事に対し、あっせん案が提示された場合において不当な差別的取扱いをしたと認められる事業者が正当な理由なく当該あっせん案を受諾しないときは、当該事業者に対して必要な措置を講ずるべきことを勧告するよう求めることができる。  (2) 知事は、(1)の委員会の求めに応じて、当該求めに係る事業者に対し、必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。 11 公表  (1) 知事は、10(2)の勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表できる。  (2) 知事は、(1)の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 12 栃木県障害者差別解消推進委員会  (1) 所掌事務   @ この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。   A 障害者差別の解消に関する事項について、知事の諮問に応じて調査審議し、及び意見を述べること。   B 必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する協議を行うこと。  (2) 委員    委員会は、委員30人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。   @ 学識経験を有する者   A 障害者又はその家族   B 障害者の福祉及び医療に関する事業を行う関係機関を代表する者   C 事業者を代表する者   D その他知事が適当と認める者