栃木県障害者差別解消推進条例の概要 平成28年3月25日栃木県条例第14号制定公布 令和5年12月26日栃木県条例第42号改正公布 1 目的 障害者差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって共生社会の実現を図る 2 定義 障害者:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に置ける事物、制度、慣行、観念その他一切のもの 3 基本理念 ・障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有する個人として尊厳が重んぜられ、権利が尊重されること ・全ての県民及び事業者が、障害及び障害者に関する理解を深めること ・地域社会を構成する多様な主体が、相互に協力すること 4 障害者差別対応指針の策定         障害者差別に関する事項に関し、県民及び事業者が適切に対応するために必要な指針を定める    5 障害者差別解消の推進 ・啓発活動の実施、教育及び学習の推進 ・表彰の実施 6 障害を理由とする差別の禁止 (1)不当な差別的取扱い  障害者の生命又は身体の安全の確認のためやむを得ない場合その他正当な理由がある場合を除き、障害を理由として、拒否、制限、条件を付す行為を禁止  →次の分野を例示 @福祉サービス A医療 B教育 C公共施設・公共交通機関 D不動産取引 E商品等の販売 F労働 G意思表示 (2)合理的配慮  県、事業者:義務 県民:努力義務  7 相談及び紛争防止のための体制整備 ・相談に係る関係者に必要な助言、関係機関との連携 ・相談で解決が図れない、事業者による不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供について「あっせん」「勧告」「公表」を実施 8 栃木県障害者差別解消推進委員会の設置 ※法第17条に基づく差別解消支援地域協議会に相当 ・学識経験者、障害者又はその家族、福祉・医療関係者、事業者、関係行政機関から組織 ・「障害者差別対応指針」の協議や「あっせん」の実施 ・障害者差別の解消の推進に必要と認められる事項について、知事に意見を述べる ・障害者差別に関する相談事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組に関する情報交換及び協議 9 施行期日等 ・平成28年4月1日 ※あっせん等については、平成28年10月1日施行 ・条例施行3年後、条例の施行状況について検討を加え、必要に応じて見直しを行う ・令和6年4月1日(事業者による合理的配慮の提供義務化、あっせん対象に事業者による合理的配慮の不提供を追加)