パンフレットは障害者差別解消法を周知するため栃木県が作成したものです。印刷版は表紙を含めて、8ページで構成されています。 また、点字版のパンフレットをご用意しています。ご希望の方はお問い合わせください(問い合わせ先 栃木県保健福祉部障害福祉課 電話028-623-3490) p表紙 障害者差別解消法について 平成28年4月1日 施行 障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。 各ページの右下または左下に添付されている音声コードに関する説明です。 このコードは、視覚に障害のある人への情報提供を目的に作られた、音声コードです。専用の活字文書読み上げ装置で、活字の情報を音声で聞くことができます。 一部のスマートフォンアプリでも読み取りができます。 p1 ≪障害を理由とする差別≫ ●不当な差別的取扱い 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。 ●合理的配慮 障害のある人からの求めに応じ、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。 こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。 ≪この法律のポイント≫ 不当な差別的取扱いをすることは役所も会社・お店なども禁止されます。 役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。会社・お店などは、できるだけ努力することになっています。 会社・お店などが適切に対応するために、国は必要な指針(対応指針)を分野ごとに定めます。また、どんな対応をしたか、役所に報告するように求められたり、差別をしないように注意されることがあります。 【社会的障壁について】 障害のある人が、日常生活や社会生活を送るには、さまざまな困難(社会的障壁)があります。 例としては、街なかの段差(車いすを使っている人は進めなくなります)、漢字ばかりの書類(理解しづらい人がいます)、また制度や慣行、障害のある人に対する理解不足から生じる偏見などさまざまです。 【合理的配慮について】 どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別ケースにより異なります。 例としては、車いすを使っている人が乗り物に乗るときに手助けをすることや、窓口で障害のある人の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することが挙げられます。 p2 ≪障害ごとの合理的配慮 お願いしたい配慮とサポート≫ 障害のある人(障害者)については、「障害者基本法」において、 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」 と定められています。 障害といってもそれぞれ違いがあり、障害の程度にも差があります。また、いくつかの障害を持っている人もいます。そのため、障害のある人ひとりひとりに対する合理的配慮は違ってきます。 【肢体不自由】 肢体不自由とは先天性の疾患や事故などにより、手足や体の運動機能に障害が生じている状態です。 歩く、座る、手や指を使って作業をする、話すなど日常のさまざまな動作に困難があります。また、手足の動きや表情が思うようにならなかったり、体温の調整が難しかったりすることがあります。 ●肢体不自由の人が困っていたら ・車いすを使っている人には、狭い通路やわずかな段差でも大きな妨げになります。また、お店などでは、ドアの開閉や高い場所、低い場所のものを取るのが難しい場合があります。 バリアフリー化による環境整備も必要ですが、助けが必要な場合にはサポートをお願いします。 ・肢体不自由の人の中には、スムーズに話したり、文字を書く、お金を取り出すなどといった手や指を使う細かな作業をすることに不便を抱えている人がいます。 このような人と接するときには、筆談のためのメモや筆談ボードを使って用件を確認したり、手助けが必要かたずねるなど、それぞれの人に応じた配慮をお願いします。 p3 【内部障害】 内部障害とは内臓機能に障害が生じている状態です。 心臓や呼吸器、ぼうこう・直腸、腎臓などの内臓機能が低下しているため、疲れやすかったり体力が低下していたりします。 ●外見だけではわからない障害があります 内部障害は外見ではわかりにくいため、周囲の人に理解されにくい障害です。体がきつくても、周囲の人に言えず苦しんでいることがあります。 外見ではわからない障害があることをご理解ください。 【視覚障害】 視覚障害とは見えにくい、まったく見えないなど、視覚に何らかの障害が生じている状態です。見えにくいとは、細部がよくわからない、見える範囲が狭いなどの状態です。 ●視覚障害のある人が困っていたら 視覚に障害のある人が困っている様子のときには、まず声をかけてください。声をかける時には、できるだけ前方から声をかけてください。 また、説明や案内などをするときは、具体的な言葉を使ってください。 ●身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)について 視覚や聴覚、身体などに障害のある人をサポートする、「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」をまとめて、身体障害者補助犬といいます。 補助犬はペットではなく、障害のある人のパートナーであり、さまざまな場所に同伴することができます。身体障害者補助犬法では、「犬だから」という理由で補助犬がお店などに入ることを断ってはいけないことになっています。 また、街なかで補助犬を見かけても、触ったり、食べ物を与えたりしないでください。訓練を積んでいますが、気が散ってしまい一緒にいる障害のある人が危険になることがあります。仕事中であることをご理解ください。 p4 【聴覚障害】 聴覚障害とは聞こえにくい、まったく聞こえないなど、聴覚に何らかの障害が生じている状態です。聞こえ方はさまざまで、補聴器や人工内耳などを装着している人もいます。 ●聴覚障害のある人が困っていたら 聴覚障害は外見ではわかりにくく、周囲の人にきづかれにくい障害です。 音で情報を得ることが難しいため、困っているのかも・・と思ったら、筆談などで情報を伝えてください。 また、聴こえを助ける補聴器や人工内耳をしていると、大きすぎる声は聴き取りにくくなるため、対面で、普通の大きさではっきりと話しかけてください。 ●聴覚障害のある人とのコミュニケーション手段 聴覚に障害がある人とのコミュニケーション手段には、次のようなものがあります。どのような方法をとればよいのか、本人に確認することが大切です。 ・筆談(互いに文字を書く) ・手話(手や指、表情の動きで単語や文字を表す) ・読話((口話:コウワ)。相手の口の動きで言葉を読み取る) ・要約筆記(話の要点をまとめて、パソコンや手書きで文字にして伝える) ・スマートフォンやタブレットなどの電子機器の活用 ●視覚と聴覚の両方に障害がある人について 視覚と聴覚の両方に障害がある人は、情報が極端に限られるため、周囲のサポートが大切です。外出する時などには訓練を受けた支援者が同伴することも多くあります。 しかし、災害などの緊急時には自分から周囲に支援を求めたり、状況を判断するための情報を得たりすることが難しくなります。 困っている様子を見かけたら支援者に伝えるなどのサポートをお願いします。 p5 【知的障害】 知的障害とは、おおむね18歳までの発達期に知的な機能の発達に障害があり、何らかの支援が必要な状態です。 話の内容をうまく理解できない、日常生活の動作に介助を要する、読み書きや計算が難しいなど、障害の状態はさまざまですが、周囲の理解や支援によって、仕事をしたり社会生活を送っている人もいます。 ●知的障害の人ができること、苦手なこと 難しい言葉や複雑なことは理解しにくいことがありますが、できるだけ短い言葉でゆっくりと、繰り返し説明することで理解できる場合も多くあります。 書類などは、漢字にふりがなを振るなどの配慮により、わかりやすくなる人もいます。 知的障害の人の自尊心を尊重し、理解の程度に応じて接してください。 【精神障害】 精神障害とはうつ病などの気分(感情)障害や統合失調症に代表される精神疾患により、不安や不眠、幻覚や妄想などの精神症状や身体症状が現れている状態です。精神障害といっても種類や症状もさまざまです。 ●精神障害のある人に対する誤解と偏見 ストレス社会の現代において、うつ病などの精神疾患は、誰もがなりうる身近な病気です。 精神疾患を持つ多くの人が、服薬やカウンセリングなどの医療的な治療により、症状をコントロールしながら日常生活や社会生活を送っています。 精神障害のある人は、「精神疾患による症状のために生活のしづらさを持った人」であり、誤解や偏見に基づく先入観を持たずに、接することが大切です。 【つながるココロとココロ とちぎナイスハート推進マスコットキャラクター ナイチュウ】 障害があってもなくても、手をとりあって共に生きる そんなナイスハートな社会の実現に向けて頑張る人たちを応援しているのが、ナイチュウです。 ナイチュウからのメッセージ ナイストゥーミーチュー ナイチュウです。 ブログやツイッターで、障害を持ちながら活躍する人や支援者の取組を紹介しているよ。 http://www.tochigi-niceheart.jp(ブログ) https://twitter.com/NiceHeart_TCG(ツイッター) p6 【発達障害】 発達障害とは、広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などを総称した名称です。 認知や言語、運動、社会的な能力や技術の習得などに得意・不得意があります。 ●発達障害の特性 ・広汎性発達障害 自閉症、アスペルガー症候群など 言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対人関係・社会性の障害、パターン化した行動、こだわりなどがあります。 アスペルガー症候群では基本的に言葉の発達の遅れはありません。 ・注意欠陥多動性障害(ADHD) 不注意(集中できない)、多動・多弁(じっとしていられない)、衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)などがあります。 ・学習 障害(LD) 知的な遅れはありませんが、「読む」「書く」「計算する」などの特定のことを学んだり、行ったりすることが苦手です。 ●発達障害の人がにがてなこととサポート ・人混みや音などの刺激が苦手な場合 気になる刺激をできるだけ少なくし、環境を整えることが大切です。 ・あいまいな言葉が理解しにくい場合 具体的でわかりやすい言葉を使ったり、写真や絵などを見せながら伝えるとわかりやすくなります。 ・見通しが持てず、不安になる場合 スケジュール表などを活用して、次の予定を伝えるようにしてください。 また、発達障害のある人の中には、社会のルールや暗黙の了解がわからない人もいます。「○○しない」ではなく、「○○しましょう」と具体的にどのようにしたら良いかを伝えてください。 p7 【高次脳機能障害】 高次脳機能障害とは、事故や病気などで脳に損傷を受けたことにより、注意・思考・記憶・行為などに困難が生じている状態です。 症状のあらわれかたはさまざまですが、周囲の人が理解しにくいばかりでなく、本人も自分の障害を十分に認識できないことがあり、適切な支援が受けられないと、誤解やトラブルなどにつながることがあります。 ●高次脳機能障害の人が苦手なこととサポート ・気が散りやすい、うっかりミスが多い場合 集中しやすい環境作りを心がけ、内容確認の声かけを行ってください ・思い出せない、覚えられない場合 メモやスケジュール表などで視覚化したり、1度に伝える情報量を少なくしたりして伝えるようにしてください ・計画が立てられない、要領良くできない場合 作業の手順をわかりやすく示すようにしてください 【難病】 平成25年4月に障害者の範囲に難病患者が加わり、障害福祉サービス等の対象になりました。 難病とは、発病の原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とすることから、本人や家族の身体的・精神的・経済的な負担が大きい疾病です。 難病にはさまざまなものがあり、また、同じ疾病でも症状はさまざまです。定期的な服薬や通院、休息などが必要な場合もありますが、症状に合わせた配慮があれば多くの人が仕事や学校生活、社会生活を営むことができます。 障害者差別解消法に関する問い合わせ:栃木県保健福祉部障害福祉課 電話028-623-3490 ファックス028-623-3052 メール syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp または、お住まいの市町にお問い合わせください 点字版のパンフレットをご用意しています。ご希望の方はお問い合わせください