資料1 平成 28年度における障害者差別解消の取組について 1 体制等の整備 (1) 栃木県障害者差別解消推進委員会の開催   平成 28年度開催4回(第1回委員会H28年6月に開催) (2) 栃木県障害者差別対応指針の策定     平成 29年3月策定 (3) 相談体制の充実   4月から相談員を2名体制とした。   平成 28年度相談件数40件  ※職員対応要領平成 27年 12月に策定済み 2 普及・啓発 (1) とちぎ県政出前講座等の説明会の開催  開催回数47回   受講人数延べ約 4,510人 主な対象障害者関係団体、企業、高校、大学、民生委員・児童委員、人権擁護委員等 (2) 栃木県障害者差別解消推進フォーラムの開催     開催日平成28年12月5日 参加人数約 100人 3 課題等の把握   関係団体からのヒアリングを2回実施 4 県内市町の状況 (1) 職員対応要領   平成 29年3月末現在全 25市町が策定済み (2) 障害者差別解消支援地域協議会   平成 29年3月末現在全 25市町が設置済み(共同設置を含む。) 資料2 栃木県障害者差別解消推進条例施行後1年の変化や課題等について 1 条例施行後1年が経過して、障害者の差別解消に関して、どのような変化がありましたか。行政機関、民間事業者等において合理的配慮がなされていると感じた点などを具体的に御記入ください。 1 国際医療福祉大学 畦上 恭彦 ・本学の言語聴覚学科 3年生を 89名を対象に障害者差別解消法についてアンケートを実施した。   Q1障害者差別解消法について。知っている 44% 知らない 56%   Q2何で知ったか。新聞・雑誌8% テレビ 26% インターネット 29% 県刊行物5% その他 32%   Q3対応指針について。知っている 0% 知らない 100%   Q4この 1年間で障害者が差別されていると思うこと。しばしば 37% たまに 38% なかった 25%   Q5この 1年間で障害者差別は解消している。そう思う 13% どちらとも言えない 55% 思わない 33%   以上のような結果であった。 ・障害者差別解消法について周知されておらず、特に対応指針については全く知られていない。情報の入手先は、紙媒体ではなく、インターネットからが多かった。 差別があると思う学生が、 4分の 3を占め、差別解消に向かっていると思う者は13%であった。 ・この結果を踏まえ、医療福祉の専門職を目指す学生に対する早期からの教育(啓発)、具体的な周知方法(県政出前講座の利用)の検討が必要である。 2 栃木県町村会 石渡 眞 ・野木町では、「障害者差別解消」に関する内容を盛り込んだ対応マニュアルを作成しました。また、障害者差別解消法を分かりやすく説明した広報のシリーズ掲載や、HP、リーフレットの配布等で啓発を実施いたしました。他には、庁舎内各課窓口に耳マークを設置するようにいたしました。 ・健康福祉課に障害者差別に関する相談窓口も設置しておりますが、現在のところ具体的な相談事例がない現状です。 ・今年は、障がい者計画を策定いたしますので、その中で当事者の具体的な意見をお聞きし、課題を把握したいと考えております。 3(一社)栃木県聴覚障害者協会 稲川 和彦 ・関東バスの運転席周囲に「筆談器具を用意してあります。」との表示があった。 ・数年前に、字幕を表示するよう要望しても断られた、栃木市役所のロビーのテレビが 28年4月から字幕を表示するようになった。 ・明らかに聞こえない人と分かって、応対を分かりやすくしてくれた事例が増えた感じ。 ・運転免許センター HPの「聴力の障がい等の理由で適性相談(適性検査)を希望される方」の受付に FAX番号が追加されている。数年前はなかったと思う。 4 栃木県市長会 緒方 秀徳 ・宇都宮市では、ジャパンカップにおいて、障がい者がレースを間近で見ることができるよう、クリテリウム及びロードレース会場に福祉ゾーンを新設したことで、多くの障がい者が観戦できた。 ・オリオン通りにおけるオープンカフェの社会実験を実施するに当たり、視覚障がい者団体に対して情報提供を行うとともに、社会実験期間中、団体の方々とオリオン通りを一緒に歩いて意見・要望等をいただき、改善を図った。 5 栃木県特別支援学校教育振興会 尾崎 由美子 ・障害者雇用率が高くなり、企業としても、今まで以上に障害者雇用に対し、関心が高まってきているようである。 ・就労継続支援A型事業所が増え、雇用契約を結んで働ける場所が増えている。 ・療育・教育機関における個別教育支援計画について、合理的配慮についての記載が明記されるようになってきた。 ・民間の福祉サービス(放課後等デイサービス等)のモニタリングの内容が、丁寧になってきた。 ・行政の窓口対応が親切になったように感じる。 6 (一社)栃木県視覚障害者福祉協会 加藤 範義 ・1年間ではあまり具体的には変わらないと思う。ただ、昔と比べるとだんだんに変化してきたと思う。 ・合理的配慮とまではいかないが、ホテルや結婚式での接客業では、いい対応・配慮をしてくれたことがある。ホテルでは、家族が一緒に居てもエレベーターまでしっかり案内してくれ、段差等についても教えてくれる。結婚式では、食事の配膳の際に、手を握って食器がどこにあるか教えてくれる等の気づかいがあった。 ・逆に公共施設においては、上から目線を感じたり、こちらから言わないと何も気づいてくれない・気づかないことがあった。 7 (一社)栃木県商工会議所連合会 黒川 辰美 ・栃木県障害者差別対応指針の策定を通して、企業や商工団体との意見交換等が行われた結果、障害者差別解消への理解が進んでおり、今後の積極的な取組を期待したい。 8 (福)栃木県社会福祉協議会 小林 敦雄 ・本会とちぎ視聴覚障害者情報センターが実施している手話通訳者・要約筆記者派遣事業において、条例施行後の派遣実績が伸びている。特に企業・事業所等からの依頼数の増加が目立っている他、行政機関ではこれまで依頼のなかった部署からの依頼も出てきており、合理的配慮への取組が広がりつつあると感じている。 ≪参考≫ H28年度実績 ○手話通訳 1,027件(H27年度980件) うち事業者等からの依頼 392件(H27年度 267件)前年度比約1.5倍 ○要約筆記 388件(H27年度 346件) うち事業者等からの依頼  177件(H27年度 143件)前年度比約 1.2倍 9 とちぎ障がい者相談支援専門員協会 笹ア 明久 ・条例が施行されたことを、地域で身近に感じない。まだまだ普及啓発活動の必要性を感じる。 10 (一財 )栃木県身体障害者福祉会連合会 笹沼 之子 ・オストメイト対応トイレが公共施設等に増えていると感じました。 11 (一社 )栃木県バス協会 島田 昌司 ・乗合バス事業者で構成する乗合委員会において、差別解消法に関して意見交換をしているが、バス事業者も障害者の父兄と話し合いの機会を設けるなど、以前より積極的に対応するようになったと感じている。また、バス事業者も運転手に 障害者に対する統一的な教育を実施しているところである。 ・ある会社では営業所に電話があれば、障害者が利用する時間帯にノンステップバスが運行していなければ、ノンステップバスを運行するなど、運用改善を図っている例もある。 12 皐月法律事務所荘司 円香 ・特に感じた点はない。 13 (特非 )栃木県障害者施設・事業協会 澤 茂夫 ・行政機関が関わる集会、イベント等の際は車イス、その他について、配慮必要な事項があるか、確認されるようになった。 ・市役所の窓口対応で気配りを感じることが多くなった。 ・広報などに “ルビ ”がふってあり、読みやすくなったと耳にすることが増えた。 ・ヘルパー資格を持つタクシー運転手も見受けられ、運転手さんの客(身障者等)への配慮が目につくようになった。しかし、民間事業者についてはこれからと思われる。 14 栃木県難病団体連絡協議会 玉木 朝子 ・関係各所におかれては条例施行はあたりまえのこととして受け止められておりますが、一般的にはまだ周知が行き届いていないのが現実かと思います。そうした中で具体的な効果を期待することはまだ拙速ではないかとの思いがあります。 ・ただ、公共交通機関等での職員の方々の対応などは格段に配慮されていると感じられます。 15 宇都宮共和大学 土沢  薫 ・障がい児者のメディアでの取り上げられ方に変化が生じた(情に訴える内容が減り啓発的現実的なものが増えた)ことに加え、行政機関等が窓口の設置や具体的取組等を積極的にアピールする努力をしている。それらが後押しになっているの か(?)、以前より街中や近所で障がいのある方をお見かけする機会が増えたように感じる。 ・店舗改修したスーパーにおいて、通路が広くなり棚が低くなって、車イスやカートが通りやすく、買い物しやすくなっていた。 ・商業施設で、騒々しい音環境やチカチカする過剰な電光表示が減り、感覚過敏の方への配慮が進んできたのかと感じた。 16 (株)下野新聞社 手島 隆志 ・県議会で通訳が導入されたテレビ中継が始まった。 ・高根沢町図書館が図書館で提供している電子図書館のサービスに視覚障害者向けの機能を追加。パソコンで読み上げソフト(スクリーンリーダー)を利用している視覚障害者が、電子図書館から借りた書籍で読み上げ機能を使えるようにした。 17 とちぎ高次脳機能障害友の会 中野 和子 ・高次脳機能障害者で肢体不自由の障害を伴う人々からは、バスの乗降時の乗務員の対応が格段に変化し、車イス利用者への配慮など気持ちの良い対応がされるようになった等の報告がありました。 18 栃木県民生委員児童委員協議会 檜山 和子 ・近所に、県立青葉学園、市立一条中学校、西原小学校と高・中・小と3校あります。 ○道路にブルーの自転車用ゾーンが描かれています。 ○青葉学園等自転車を利用して、各方面に実習に行っています。 ○ブルーゾーンが描かれて良かったと思っています。これも配慮の一つではないでしょうか。 19 栃木労働局 樋山 則男 ・雇用分野における障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る考え方については、事業主等を対象に様々な機会を利用して周知を図ってきたため、理解が進んできていると思われる。 ・しかしながら、現状では合理的配慮については、お互い十分話し合い、相互理解を図るという根本的な対応が十分とは言えないケースの相談が散見される。 20 とちぎリハビリテーションセンター 星野 雄一 ・コンビニ等での駐車場で、障害者専用の表示が増えたように思います。 21(一財)栃木県精神衛生協会 前沢 孝通 ・各市町において、地域自立支援協議会などの場で、年に 1回以上は実際の相談事例を通し、何が差別に当たるのかを検討し、学べる機会が確保されたと感じる。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・障害者を支援する医療機関や福祉サービス提供事業所においても、法の勉強の機会があり、説明の仕方や提示方法を工夫するなど、できるところから取り組んでいる。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・障害者の支援について関係者間で話し合う時に、「合理的配慮がなされているか」という視点での話題が以前より出るようになった。障害者の支援機関だけでなく学校関係の教職員などと話す時も教職員が合理的配慮について意識しているこ とがうかがえた。障害者の支援に関わる支援者自体の意識が変わってきているように思える。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・障害福祉分野は特にホームページや案内の書類など、図柄入りやルビ入りのものが増え、見やすく分かりやすいものが並行して作成されてきている(理解しやすくまとめてあり、障害の有無に関係なく活用しやすい)。(主に就労支援事業所職員) ・知的障害の年金診断書作成依頼の際、待合室で長時間待つことができない状態(大声を出してしまうなど)のため、受診できず、診断書の作成が難しい方に対し、可能な限り待ち時間を短縮できるよう、家族からの聴取を中心にするなどの配慮を行った。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・患者の病状によって、従前に行っていた段取り・行程を簡略化した(その場に留まることができない状態の患者に対し、予診を簡素化して、患者の状態に合わせて対応した)。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・行政機関、民間事業者などの双方において、現時点では特段の変化は感じない。(主に医療機関地域生活支援部署職員) 22 栃木県精神保健福祉会 前野 澄子 ・市が精神ボランティア育成の研修会を行うようになった。 23(一社)栃木県医師会 前原  操 ・変化ありません。 24 栃木県PTA連合会 増渕 健一 ・あまり変化を感じない。デパートやスーパーなどの障害者駐車スペースに平気で駐車する健常者が多い。 25 栃木県心身障害児者親の会連合会 三品 朋子 ・1年が経過したということですが、変化については、この条例施行の手応えは何をもって、実感するものなのかと思っていました。 ・一部知る人ぞ知るの段階から出ていないようにも思えます。 ・行政、民間共に、差別解消を実感できる場に出会っていないだけかもしれませんが、今後も注意して見ていきたいと思います。 26 栃木県自閉症協会 宮下 陽子 ・行政主催の講演会、会議、催し物などにおいては、手話通訳、点字、要約筆記、身体障がい者に対する配慮(車いすの座席確保)等の合理的配慮が徹底されるようになったと感じる。 ・民間事業者においては、駐車場の車いすスペースの利用については案内が徹底されてきたように感じる。 ・医療現場では、待つことが困難な障害児等に対して、車内などで待つためのポケベル対応などをするところが増えてきたと感じる。 27 栃木障がいフォーラム 村上 八郎 ・行政機関の方は趣旨を理解し、対応要領を作成し、実施していると思います。 ・民間企業と県民はまだまだ理解されているように見えません。 ・対応指針の「障がい者差別解消のための道しるべ」ができ、概要版の配布も始まりましたが一般の県民には届いてはいないと思います。 ・合理的配慮について大きな企業やスーパーでは企業として取り組んでいるところもありますが、まだ少数と思います。 28 公募委員 吉田 志麻 ・新聞の折込広告で旅行のチラシがありました。それには、障害者差別解消法に関する案内として、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方はご相談させていただきますので、必ずお申し出くださいと書かれていました。 29(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター 渡邉 勝彦 ・雇用支援の場面においては、合理的配慮は行うべきものである、という意識の高まりが感じられるようになった。具体的には、障害を有する方を雇用する場合の必要な配慮事項の事前確認が一層丁寧になってきた印象があるとともに、現に障害を有する方を雇用している企業からも、 現在行っている配慮で十分であるかを確認する問い合わせもあるところである。 栃木県障害者差別解消推進条例施行後1年の変化や課題等について 2 障害者の差別解消に関して、取組が遅れていると感じる点やより改善を進めて欲しいと思う点を具体的に御記入ください。 2 栃木県町村会 石渡 眞 ・バリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティーの向上等について、必要な取組が十分されておらず、合理的配慮を的確に行うための環境整備には至っていない状況です。 3(一社)栃木県聴覚障害者協会 稲川 和彦 ・毎週のように手話通訳を依頼して病院へ行っているろう者の方がいるが、病院の方の対応は変わらない。病院の方で手話のできる人の配置がほしい。 ・運転免許センター HPの「聴力の障がい等の理由で適性相談(適性検査)を希望される方」については、「適性相談とはどういうことか?」「聞こえない人が運転免許を取るにはどうすれば良いか」など必要な情報が無く、問合せを前提としてお り、聴覚障害者にはアクセシビリティが悪い。福島県運転免許センターの HPの方が親切である。 ・問い合わせが FAXだけなのは FAXのある自宅からしか問い合わせできない。答性がない。携帯電話メールの普及により、 FAXを持たない聴覚障害者が増えてきたので、メールアドレスを載せる必要がある。 4 栃木県市長会 緒方 秀徳 .宇都宮市では、障害者差別解消法の施行以降、職員対応要領の作成や庁内研修を実施するなど、職員が法の趣旨を理解し、対応できるよう取り組むとともに、市民や民間事業者等に対しては、「出前講座」の実施や市内大通りバス停の映像 広告において障害者への合理的配慮を促進する動画を放映するなど、周知啓発を行ってきた。 今後とも、障がい者差別解消支援地域協議会等において、障がい者差別についての認識や類似事案の発生防止について協議するとともに、その結果を市民に対する周知啓発に活かすことで、更なる障がいへの理解促進と社会全体での障がい者差別解消に寄与していく。 5 栃木県特別支援学校教育振興会 尾崎 由美子 ・障害者雇用率を達成している企業の中には、新たに障害者を雇用する予定がないという企業もあるため、雇用率だけにこだわらず、受け入れを考えてもらえるとありがたい。 ・障害の程度や障害種別など、個人の能力・適性に合わせて、(それぞれの実情に合わせて)就労形態を考えていければ、プラスの働き方ができるのではないか。 6 (一社)栃木県視覚障害者福祉協会 加藤 範義 ・障害者からの積極的なアプローチも必要である。 ・普及・啓発について、特に高齢者、PTA、学校に行う必要がある。 7(一社)栃木県商工会議所連合会 黒川 辰美 ・県においては、企業や団体等の障害者解消への取組に対し、積極的な支援助成をお願いしたい。 8 (福)栃木県社会福祉協議会 小林 敦雄 ・市町村窓口における手話通訳者の設置、または遠隔手話通訳サービスの実施 ・障害についての理解促進・啓発 ・公共施設の管内設備、掲示モニター、音声案内等の視聴覚障害者等への配慮 ・駐車場等、屋外通路の点字ブロックの設置 9 とちぎ障がい者相談支援専門員協会 笹ア 明久 ・積極的な啓発活動や、学校教育への取組が必要と感じる。 ・特別支援学校の送迎の問題。バス停が限られ、バス停までの送迎が困難な家庭はどうなるのか?医療的ケアが必要な児童が学校の通学バスが使えない問題。 ・当事者への周知活動。 ・教育分野や福祉施設における合理的配慮。 11 (一社 )栃木県バス協会 島田 昌司 ・車いす障害者がラッシュの混雑時間帯に来られた場合の対応について、健常者の場合でも満員を理由に乗車できないケースがあるが、車いす障害者の場合も健常者と同様に乗車できないケースがあったり、また、次のバスを待っても同様に混 雑していて乗車できるか不明な場合や車いす定員2名のところ4名来られる場合の対応も同様であり、それを差別と言われると事業者も大変困惑している。できるだけラッシュ時間帯を外してご利用頂けるようPRに努めるとともに、利用者にご理 解頂けるような説明をするよう運転手に対し指導しているところです。(このような場合も運転手の合理的配慮が必要かと思われます。) 12 皐月法律事務所 荘司 円香 ・統合失調症のような精神疾患を抱える人が、社会生活に支障をきたして相談に来ることがあります。病識のない人に突然病院に行くよう勧めても逆効果であることから、それとなく病院に行くよう促しますが、それだけで病院に行くとは 考えづらく,結局,一人で悩みを抱えたままになっているような気がしています。(同じ相談を繰り返す人もいます。)病院以外の、気軽に相談に行ける窓口で、治療につなげられるように支援が出来ないかといつも感じています。 13 (特非)栃木県障害者施設・事業協会 澤 茂夫 ・広報、周知活動を(特に民間に対し)ひと工夫必要と思う。 ・必要としている人がいても声掛けをしない、あるいは通り過ぎてしまう人がまだまだいる、と耳にする。 15 宇都宮共和大学土沢  薫 ・障害者への合理的配慮や対応が、まだ、当たり前のこととしてではなく、緊張感を伴う「特別扱い」的行為や妙な昂揚感を伴うイベント的扱いになりがち。今後、より多くの人たちに身近で自然なこととして根付いていくことが望まれる。法律・条例 施行元年としての注目度アップから、今後は、地域社会での自然な支え合いへの環境や仕組づくりと体験的・相互的な理解深化につながるような取組が期待される。 ・広い施設において、エレベーターやエスカレーター、障害者用トイレ等の設置がなされていても、案内表示がわかりにくかったり行きつくまでに迷ったりするのは残念。 16 (株)下野新聞社 手島 隆志 ・「盲導犬を連れた視覚障害者の62%が、障害者差別解消法が施行された昨年4月以降、飲食店への入店を拒否されるなどの差別的な扱いを受けていたことが、盲導犬を育成するアイメイト協会の調査で分かった。」との(下野新聞5月27 日付け)記事で、法の精神があまり社会に浸透していないと感じた。まずは、啓蒙活動から徹底することが必要では。 17 とちぎ高次脳機能障害友の会 中野 和子 ・企業の中には、障害者雇用も行い、障害理解の上では良好なイメージのある企業であっても、実際に当事者の働く現場では、合理的配慮はほとんどなく、ただ仕事量や指示だけがどんどん減らされて、当事者が居づらくなるというケースが 報告されています。 ・行政の窓口や支援機関・施設等で、高次脳機能障害は理解が難しい・対応できる職員がいない等の理由で、親身な対応がなされない、あるいは敬遠される、断られるなどのケースもあるようです。 19 栃木労働局 樋山 則男 ・障害者差別禁止や合理的配慮の提供義務について、動画を使用するなど、禁止事例や不適切事例を視覚的に捉えた方がより理解が進むと思われる。 20 とちぎリハビリテーションセンター 星野 雄一 ・聴覚障害者が車の運転をできるようになったこと、そのことを示す蝶のようなマークは殆ど知られていないと思います。 ・「内部障害」も一般人は全く知らないと思います。 21(一財)栃木県精神衛生協会 前沢 孝通 ・主観的な印象だが、大企業以外の一般企業や個人商店などにおいては、法律の認知は、まだ低いと感じる。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・法律理解の前段階としての「障害者に関する正しい理解・認識」がまだ不十分。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・住宅関連の民間事業者への周知・理解は、未だに遅れているように感じる。実際“障害者だからこのマンションには入居できない ”とマンションの管理会社(不動産関連の会社)に入居を断られたという事例があった。障害者に対して理解している 不動産会社も中にはあるが、理解不十分な会社もまだ多く “うちの会社は以前から入居を断ってきたので ”と言われ、支援者の話を聞き入れてくれない会社すらあるのも事実である。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・大家が個人で所有しているアパートの場合も、大家の理解を得られず、入居を断念するケースもまだ少なくない。また、障害者のグループホームが建てられた時に地域住民から “障害者をあまり外に出さないで欲しい “トラブルが起こるのではないか”などと不安を訴える声も未だに聞かれることがあり、障害者の差別解消に関して理解が得られているとはいいがたい状況がある。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・就労関連でも障害者の雇用自体が進んでいない実状がある。 “障害者なのに仕事ができるのか ”“職場で面倒を見る人をつけなくてはいけないのか ”など、障害者の雇用について不安を訴える企業の担当者もいる。徐々に理解を深め、積極的に雇用に努めている企業も中にはあるが、全体的には、障害者と聞くだけで雇用を 躊躇してしまう企業もなお多い。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・ハード面の整備がまだ不十分な医療機関が多い(車いす用トイレの充分なスペース確保、エレベーターの設置、車いすや杖の貸し出しなど)。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・強い言動で支配的に対応する福祉施設職員も多く、そうした職員・関係者に対する監督や質の向上への取組などについての検討が必要。こうした事柄に対しては、行政が積極的に関わるべき。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・「障害者からの申し出があれば対応する」との認識は芽生えたかもしれないが、現時点での明白な環境面の変化は、まだ少ない。行政は、合理的配慮や環境整備に関する好事例や、その中で得られた実際の障害者の声などを積極的に周知 するよう努めて欲しい。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・障害者と関わる機会が少ない事業所に向けて、障害の特徴・特性や合理的配慮の事例についてなどの講演を企画して欲しい。そうした講演に参加した場合に、事業所に掲示できる認定証などを作成するとよいのではないか。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・就労事業所への行政や一般企業の業務委託をさらに増やすことを検討して欲しい。行政にも、就労事業所の活用方法の周知について、さらに積極的に対応を検討し取り組んでいただきたい。(主に就労支援事業所職員) 22 栃木県精神保健福祉会 前野 澄子 ・差別解消をするには、教育が一番効果的である。 ○保護指導内容に組み入れる。 ○教育委員会の指導主事養護教諭の研修強化と一般教員の学習の推進。 ・精神障害者の雇用と就労後孤立しないで継続できる支援の必要性。 ・空き家であっても精神障害者には家を貸したくないという傾向がある。 23(一社)栃木県医師会 前原  操 ・市町行政、介護・福祉関係者、医療界も遅れています。地域包括ケアを進める中で改善していきたいと考えています。 24 栃木県PTA連合会 増渕 健一 ・一般の人の認知度が低いので、ガイドブックなどを学校や自治体などに配布してもらうなど、もっと広く知ってもらう。 25 栃木県心身障害児者親の会連合会 三品 朋子 ・各市、町などで実施しているサービスについて、時の経過とともに必要なサービス内容の変化も生じてくる場合もあるため、一方的ではなく、話し合いの機会も持ってほしいと思います。 26 栃木県自閉症協会 宮下 陽子 ・教育現場において、障害理解(特に発達障害)に対する格差があると感じる。 ○ 聴覚過敏の児童に対してイヤーマフの使用に関して診断書を要求するなど ○ 特別な配慮に対して、依然として配慮ではなく「特別扱い(えこひいき)」と考える教員や保護者、児童生徒がいること。 ・自閉症スペクトラムの子どもたちの70%は知的障害がない通常の学校に通っている。その子どもたちが将来働ける大人になるのか、二次障害を発症し健全な社会生活が営めなくなるかは、教育現場にかかっていると言っても過言ではない。全 教員が自閉症スペクトラムを正しく理解し、適切なかかわり方のできる教員であってほしいと願う。発達障害に対する無理解がイジメを助長していると思う。教員も児童・生徒も発達障害に限らず、「障がい」についての理解を深めてほしい。 ・発達障害の理解啓発が、学校以外の場所(地域の自治会、老人会、子ども会等)にも広がるように、回覧板などを通じて差別解消推進条例の理解促進を図ってほしい。また、学校教育の現場で様々な障がいについて理解を深める授業とし て、当事者やその保護者の話しを聴く機会を作ってほしい。これらの取組についてはすでに実施しているところもあり地域格差があるが、幼児期から成人に至るまで、身近に障がいのある人たちと過ごすことで、身をもって障がいへの理解が深まると思う。 27 栃木障がいフォーラム 村上 八郎 ・対応指針の「障がい者差別解消のための道しるべ」ができましたが、県民への周知が遅れていると思います、パブリックコメントでもインターネットを使用していない人には分かりません。新聞・テレビ等の活用と県民だより等に継続して載せていく のが良いと思います。出前講座や学校の授業などに取り入れてもらうことで、普及啓発をしていくのが良いと思います。 28 公募委員 吉田 志麻 ・行政や事業者には、浸透しているかなと思えますが、一般の県民には、まだまだ周知されていない気がします。県民に向けての取組が遅れていると思います。 29(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター 渡邉 勝彦 ・理念的には、障害を有する方とサポートする側とが話し合いの上で合理的配慮を行っていくべきものと考えるが、話し合いを行うにはノウハウが不足気味と思われ、答えを教えて欲しいというニュアンスが感じられることから、 今後は、双方の話し合うプロセスの認識向上のための事業検討が考えられる。 ・また、各種会議等の開催に際して、手話通訳者の配置希望があった場合に主催者単独で対応することには困難が予想されることから、安価で迅速に当該人材の確保ができるような人材バンク的な仕組を構築いただければ実効性向上に資すると思われる。 栃木県障害者差別解消推進条例施行後1年の変化や課題等について 3 その他、お気付きの点があれば御記入ください。 3(一社)栃木県聴覚障害者協会 稲川 和彦 ・ FAX番号を載せただけでは配慮にはなりません。HPで必要な情報が得られ、そして、もっと知りたい時に初めて問い合わせするようなHPが「合理的配慮」と言えます。 ・博物館や観光施設の映像設備には字幕情報がない。 6 (一社)栃木県視覚障害者福祉協会 加藤 範義 ・障害者同士がお互いを知ることも必要である。異なる障害を持つ方については、あまり理解していないのではないかと思うことがある。 10 (一財)栃木県身体障害者福祉会連合会 笹沼 之子 ・地域の集会に参加した折、障害者差別解消について参加した方に聞いたところ、テレビ・パンフレット・新聞等は見たけれど良く分からないということでした。関心度は薄いように思いました。特に高齢者の方は難しいと感じました。 12 皐月法律事務所 荘司 円香 ・周囲では、障害者差別解消条例の存在を認知している人が少ないです。そもそも、障害者差別解消法すら知らない人が多く、まずは広報活動が必要だと感じています。 13 (特非)栃木県障害者施設・事業協会 澤 茂夫 ・今回は、障害者の差別解消について、が主題ですが、 “差別解消 ”という名のもとに障害を前面に出し過ぎていないだろうか、もっと障害者に限らず誰でもがと言う意識を育てていく必要性を感じる、と言う人たちもいた。 15 宇都宮共和大学 土沢 薫 ・障害者が利用しやすい工夫をしている施設や実際に行われている合理的配慮の具体例の情報をどんどん発信することで、障害者と対象事業者双方に役立つような仕組を作るとよいのではないか。 17 とちぎ高次脳機能障害友の会 中野 和子 ・障害のある人としっかり向き合うことなく障害を理解することはあり得ないことです。知識だけの理解では不十分で、ただそれだけで配慮や支援の困難さを判断されては、分かりづらい障害に対する配慮や支援はいっこうに進みません。一人で できない事でも他の協力や連携で可能になることも沢山あります。差別解消の基本は人への思いやりと理解です。 20 とちぎリハビリテーションセンター 星野 雄一 ・「ナイチュウ」が何のシンボルなのか、リハセンター入口に大きいカラフルな「ナイチュウ」に解説を付け、啓発しています。 21(一財)栃木県精神衛生協会 前沢 孝通 ・小・中・高校などで、福祉教育や総合学習などにおいて、障害者差別解消について学ぶ機会を増やすべき。特に、初等教育での対応は重要である。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・この法律について、実体験も踏まえて話せる当事者兼講師的な役割を担える方が、まだ少ないと思う。今後、こうした人材の発掘を推進して欲しい。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・法の概要を周知する際に、リーフレットの他、アニメや漫画などを活用する、フリーペーパーや若者雑誌に掲載するなどの取組により、より若い世代に対して、障害者差別解消の必要性をアピールできるのではないか。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・具体的な社会の変化を知るには、当事者の声を丁寧に聞くことが一番である。当事者へのアンケートやヒアリングなどを定期的に行うことも重要ではないか。これらの具体策も早急に推進委員会で検討して欲しい。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・条例の見直しを定期的に行うべきと思う。(主に医療機関地域生活支援部署職員) ・合理的配慮について、県民や事業者への「努力義務」との定義の中で、どのように実効性を担保していくかが課題ではないか。(主に医療機関地域生活支援部署職員) 22 栃木県精神保健福祉会 前野 澄子 ・障害者間の福祉医療の格差をなくすこと ○ 医療費助成 ○ 交通機関の割引 ○ 障害者手帳の色の統一 23(一社)栃木県医師会 前原 操 ・「車イスに乗っていなければ、障害者ではないのか」という言葉は、印象的でした。 24 栃木県PTA連合会 増渕 健一 ・一般の人や自治体への啓発活動を継続するなど広く知ってもらえるよう努めることが大切。 26 栃木県自閉症協会 宮下 陽子 ・福祉サービスにも地域格差があるが、差別解消推進条例の浸透具合にも地域格差があると感じる。 27 栃木障がいフォーラム 村上 八郎 ・他の都道府県ではビデオやパンフレットを作り啓発活動を始めています。障がい者とのふれあい方、思いやりの心の育成、合理的配慮の事例などをまとめた冊子の作成配布などで啓発していくのも良いと思います。 ・各市町の地域協議会の活動により広く普及活動を行うこと、合理的配慮のアドバイザー制度、あいサポーターの認定制度等で普及啓発のための人材の育成を行うことで周知徹底を図ることが必要では。 28 公募委員 吉田 志麻 ・障害者差別解消推進条例をもっとPRするために、大人から子どもまで知っている栃木のスーパースター 栃木ブレックスのメンバーにお願いしてPRしてもらってはいかがでしょうか。 資料3 平成 29年度における障害者差別解消の取組について 1 普及・啓発 (1) 栃木県障害者差別対応指針(概要版)の作成・配布 @ 作成部数20,000部 A 主な配布先 福祉、医療、教育、商工、公共交通、不動産等の関係機関及び行政機関等に配布するとともに、県政出前講座や各種イベント等で活用する。 (2) フォーラムの開催 障害者週間(12月3日〜9日)に合わせて、県民・事業者向けのフォーラムを開催する。 (3) 県政出前講座の充実 出前講座と合わせて、障害者や御家族からの体験談の発表等を実施する。 2 知事表彰 障害及び障害者に対する理解促進や合理的配慮の浸透・定着を図るため、栃木県障害者差別解消推進条例第 10条に基づき、差別解消の推進に特に顕著な功績があると認められる者を表彰する。 3 ヘルプマークの導入 外見からは分かりにくい、聴覚障害者や高次脳機能障害者、難病患者等への配慮を促すヘルプマークを、本年夏から導入・配布する。 4 課題等の把握 (1) 関係団体からのヒアリング @実施時期平成 29年8月頃 Aヒアリングの趣旨 条例施行後1年の状況や課題等をお聞きし、今後の取組の参考とする。 (2) 市町へのアンケート調査 @ 実施時期 平成 29年6月末〜7月末 A アンケートの主な内容(案) ・障害者差別の相談対応状況 ・合理的配慮を提供する上での環境改善・工夫の状況及び課題 ・住民や事業者への普及啓発の実施状況 (3) 県民へのアンケート調査 とちぎネットアンケート(※)を実施する。 ※県が実施する、事前登録いただいた方へのインターネットを活用したアンケート調査