重要なお知らせ
更新日:2019年11月7日
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被災した児童への心のケアが必要な場合や、児童に関する保護者の悩みなどに対し、児童福祉司や児童心理司が対応します。
※平日8:30~17:15
お子さんについての心配や、悩みをお持ちの方が、気軽に相談できるよう電話相談窓口を開設しています。
※平日9:00~20:00(365日)
※24時間365日受付
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費。
貸付額:200万円以内(※通常150万円を災害による場合50万円上乗せ)
利率:無利子(連帯保証人ありの場合)、年1.0%(連帯保証人なしの場合)
転宅のため必要な経費。
貸付額:26万円以内
生活資金の貸し付けなどの制度があります。
各種資金の貸付を受けた方で、災害により支払期日までに償還を行うことが困難になった場合は、1年以内の償還金の支払い猶予の申請をすることができます。
お住まいの市、または健康福祉センター(町にお住まいの方)
被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について、所得制限の特例措置を講じます。
住宅や家財等の財産についてその価格の概ね1/2以上の事情の損害を受けた場合,所得制限の適用を除外します。
児童扶養手当受給者または扶養義務者等の前年の所得が多いため、手当額の一部または全部が支給停止になった受給者で、
所有する財産について価格の2分の1以上の損害を受けた方
受給者または扶養義務者等が所有する次の財産・住宅、家財・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋・機械、器具
その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)
火災保険金、損害賠償金、農業共済給付金等により補充された金額を除いて各財産価格のおおむね2分の1以上でなければなりません。
この場合、いずれか一つの種類の財産についての被害が該当すれば他の財産が無傷であっても被災者に該当することとなります。
災害を受けてもなお所定以上の所得があれば、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくこととなります。
乳児院、児童養護施設等の児童福祉施設(保育所・母子生活支援施設を除く)への入所及び里親委託に係る費用負担額について減免が講じられることがあります。
各児童相談所(費用負担額を決定している児童相談所までご相談ください)
相談時間/月~金(祝日・年末年始を除く)8:30~17:15
・中央児童相談所:028-665-7830
・県南児童相談所:0282-24-6121
・県北児童相談所:0287-36-1058
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3068
ファックス番号:028-623-3070