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ホーム > くらし・環境 > 生活衛生・動物愛護 > 生活衛生 > 条例等改正のお知らせ > 理容師法施行条例、美容師法施行条例が改正されました(平成23年度)
更新日:2019年7月25日
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理容所及び美容所(以下「理容所等」という。)以外の場所で理容及び美容の業を行う場合における届出制を導入するとともに、理容所等について洗髪設備の設置を義務付けることなど、所要の改正を行いました。
出張営業(理容所等以外の場所において理容及び美容の業を行うことをいう。以下同じ。)の実状を把握し、その衛生を確保するため、出張営業を行おうとする理容師及び美容師(以下「理容師等」という。)は、理容所等に所属する理容師等が当該理容所等の器具等を使用して出張営業を行う場合を除き、その旨を知事に届け出なければならないこととしました。
出張営業を行う理容師等は、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携行しなければならないこととしました。
知事は、必要があると認めるときは、出張営業の届出をした理容師等が、出張営業に使用する器具等を管理する場所に立ち入り、当該器具等に係る衛生上の措置の実施状況を検査させることができることとしました。
理容所等において行う理容及び美容の業のより一層の衛生水準及び安全の確保を図るため、理容所等(シェービング専門店など、頭髪に係る作業を行わない理容所等を除きます。)に、給湯可能な流水式の洗髪設備を設置しなければならないこととしました。
なお、平成23年6月30日までに理容所開設届、美容所開設届を保健所へ提出した場合は適用されません。平成23年7月1日以降、増築又は改築した場合、適用となる場合がありますので、あらかじめ最寄りの健康福祉センター(保健所)へ御相談下さい。
平成23年7月1日
栃木県保健福祉部生活衛生課(TEL 028-623-3110)又は最寄りの健康福祉センター(保健所)へお問い合わせ下さい。
健康福祉センター |
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管轄 |
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0289-64-3029 |
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0285-22-6119 |
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