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更新日:2019年7月25日

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理容師法施行条例、美容師法施行条例が改正されました(平成23年度)

改正の趣旨

  理容所及び美容所(以下「理容所等」という。)以外の場所で理容及び美容の業を行う場合における届出制を導入するとともに、理容所等について洗髪設備の設置を義務付けることなど、所要の改正を行いました。

改正の内容

出張営業に係る届出制の導入

  出張営業(理容所等以外の場所において理容及び美容の業を行うことをいう。以下同じ。)の実状を把握し、その衛生を確保するため、出張営業を行おうとする理容師及び美容師(以下「理容師等」という。)は、理容所等に所属する理容師等が当該理容所等の器具等を使用して出張営業を行う場合を除き、その旨を知事に届け出なければならないこととしました。

出張営業を行う場合の衛生上必要な措置の追加

  出張営業を行う理容師等は、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携行しなければならないこととしました。

出張営業に係る立入検査

  知事は、必要があると認めるときは、出張営業の届出をした理容師等が、出張営業に使用する器具等を管理する場所に立ち入り、当該器具等に係る衛生上の措置の実施状況を検査させることができることとしました。 

理容所等について講ずべき措置の改正

  理容所等において行う理容及び美容の業のより一層の衛生水準及び安全の確保を図るため、理容所等(シェービング専門店など、頭髪に係る作業を行わない理容所等を除きます。)に、給湯可能な流水式の洗髪設備を設置しなければならないこととしました。

  なお、平成23年6月30日までに理容所開設届、美容所開設届を保健所へ提出した場合は適用されません。平成23年7月1日以降、増築又は改築した場合、適用となる場合がありますので、あらかじめ最寄りの健康福祉センター(保健所)へ御相談下さい。

施行期日

  平成23年7月1日

お問い合わせ先

  栃木県保健福祉部生活衛生課(TEL 028-623-3110)又は最寄りの健康福祉センター(保健所)へお問い合わせ下さい。

健康福祉センター

電話番号

管轄

県西健康福祉センター

0289-64-3029

鹿沼市

県東健康福祉センター

0285-83-7220

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県南健康福祉センター

0285-22-6119

小山市、下野市、上三川町、野木町

県北健康福祉センター

0287-22-2364

大田原市、那須塩原市、那須町

安足健康福祉センター

0284-41-5897

足利市、佐野市

今市健康福祉センター

0288-21-1066

日光市

栃木健康福祉センター

0282-22-4121

栃木市、壬生町

矢板健康福祉センター

0287-44-1296

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

烏山健康福祉センター

0287-82-2231

那須烏山市、那珂川町

宇都宮市保健所

028-626-1108

宇都宮市

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp