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更新日:2022年4月8日

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食品表示について(事業者向け)

食品表示について

食品表示について

食品表示は、食品表示法により消費者等に販売される全ての食品に義務付けられています。

食品表示のポイントを「とちぎ食の安全通信(Youtube)」で解説(外部サイトへリンク)

資料「食品表示について」(PDF:2,265KB)

食品表示基準Q&Aが改正されました(令和4年3月30日)

主な改正点

1. アサリの産地表示適正化のため、蓄養の期間は、貝類全体の成育期間に含まれないことになりました。

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  • 蓄養:出荷調整用その他の目的のため、水産動植物を短期間一定の場所に保存すること。
  • 育成:給餌・無給餌に関わらず、人工手段を加え、当該貝類の発生又は成育を積極的に増進し、その個別の数又は量を増加させること(養殖を含む)。

2. 原則として輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となりました。

3. しいたけの原産地は、採取地ではなく、種菌を植え付けた場所(植菌地)となりました。(注1)

(注1)

  • 生鮮しいたけ:令和4(2022)年9月末までの期間に販売されるしいたけは、従前どおりの表示をすることが可能です。
  • 加工しいたけ(乾燥しいたけ等):令和5(2023)年3月末までの期間に製造した食品は、従前どおりの表示をすることが可能です。

4. 令和5年4月1日以降の遺伝子組換え表示制度を踏まえた内容が追加されました。

5.「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。

 

資料「食品表示基準Q&A」(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品表示方法の一部が変わります!!

加工食品の原料原産地表示が令和4(2022)年4月1日から、

新たな遺伝子組換え表示が令和5(2023)年4月1日から新たな食品表示基準が施行となります。

加工食品の原料原産地表示について

国内で製造されたすべての加工食品を対象に、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)について、原産地を表示することが義務付けられました。

令和4(2022)年4月1日からの施行になります。

主な改正点

  1. 原料原産地表示の対象国内で製造されたすべての加工食品(なお、輸入食品は除かれます。)
  2. 22食品群
  3. 個別5品目
  • 「農産物漬物」(重量割合上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料)
  • 「野菜冷凍食品」(重量割合上位3位かつ5%以上の原材料)
  • 「うなぎ加工品」(うなぎ)
  • 「かつお削りぶし」(かつおのふし)
  • 「おにぎり」(のり、なお、「おにぎり」については、おかずと一緒に容器に入れられているものやお寿司に該当するものは除かれます。)

変更のポイントを「とちぎ食の安全通信(Youtube)」で解説(外部サイトへリンク)

資料「加工食品における原料原産地表示について」(PDF:778KB)

新たな遺伝子組換え食品の表示制度について

遺伝子組換え表示の「遺伝子組換えでない」等の任意表示について、情報が正確に伝わるように改正されました。

令和5(2023)年4月1日からの施行になります。

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なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。

変更のポイントを「とちぎ食の安全通信(Youtube)」で解説(外部サイトへリンク)

資料「新たな遺伝子組換え食品の表示制度について」(PDF:5,592KB)

計量法における商品量目制度について

食品に係る内容量は、計量法に従って表示をします。

なお、計量法に基づく特定商品以外でも、食品表示法において内容量に定めがあるものがあります。

計量法における商品量目制度のポイントを「とちぎ食の安全通信(Youtube)」で解説(外部サイトへリンク)

資料「計量法における商品量目制度について(PDF:3,122KB)

参考資料(1)「特定商品一覧(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

参考資料(2)「量目公差表(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

参考資料(3)「農産物漬物の計量方法(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

関連リンク


 

お問い合わせ

生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3114

ファックス番号:028-623-3116

Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp

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