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更新日:2010年11月30日

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食品による健康危害情報の申出制度

食品による健康危害情報の申出制度は、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例第17条に基づく、施策への県民参加のための制度です。

県民は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報を入手した場合は、県に対して適切な対応をするよう申出をすることができます。

県は申出に係る事実を確認するために必要な調査を行い、申出内容に相当の理由があると認めるときは必要な措置を講じます。

  • 提案者は公益を図る目的でこれを利用する責任を負うものと規定されています。
  • 申出は、1.申出者の氏名及び住所、2.申出の内容及び理由 を明らかにして、申出の内容別に下記受付機関にご連絡ください

とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例

とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例施行規則( PDFファイル ,12KB) 

 

食品による健康危害情報の申出の手続

条例17条に定める「人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品に関する情報」は、下記の分類により各受付機関で受け付けます。

  • 申出内容別に受付機関一覧にリンクします。
    分類 情報の内容 受付機関
    1.食中毒情報 食品中に含まれる食中毒菌・有害・有毒物質による健康障害 健康福祉センター、宇都宮市保健所
    2.不良食品の情報 食品の腐敗・変敗、異物混入、容器包装の破損・変質 など
    3.生産、製造、加工、流通、販売の各段階における食品及び生産設備等の取扱いに関する情報 a.農薬・動物用医薬品等の施用、圃場の管理 農業振興事務所
    b.食品添加物の取扱い、製造、加工工程における取扱い、食品流通段階における取扱い、食品の販売・陳列時における取扱い など 健康福祉センター、宇都宮市保健所
    4.その他の情報 1~3に分類される情報のほか、食品の摂取により人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある情報 生活衛生課
  • 申出は電話、FAX、電子メール、郵送等で受け付けます。上表からのリンクで表示される電話及びFAX番号または電子メールアドレスにご連絡ください。
  • 事実確認のための調査に必要となりますので、申出の際は、その内容及び理由のほか、お名前・ご住所と電話及びFAX番号・電子メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
  • お知らせいただいた個人情報は、申出内容に関する県機関からのご連絡以外には一切使用しません。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3114

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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