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更新日:2010年11月30日
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とちぎハサップ(栃木県食品自主衛生管理認証制度)により認証を受けようとする施設では、事業者の皆さんが日頃取り組んでいる施設の衛生管理の方法について、栃木県食品自主衛生管理認証制度実施要綱の認証基準に基づき文書化した衛生管理マニュアルの作成が必要です。 衛生管理マニュアルには、認証を受けようとする施設に応じた衛生管理の方法や頻度、記録の方法などを具体的に定め、記載します。 事業者の皆さんによる衛生管理マニュアル作成のための手引きを作成しましたのでダウンロードしてご利用下さい。 |
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「制度の概要」及び「共通基準」編は全ての業種で必要です
食品を調理し、客席を設けて提供する施設(他の認証業務に分類される施設を除く)
工場形態で弁当類(主食又は主食と副食を容器包装若しくは器具に詰め、そのままで摂食できるようにしたもの)を製造し、卸売り又は配送する施設
スーパーマーケット、デパート又は食料品店等において、弁当類、そうざい(通常副食物として供される煮物、焼き物、揚物、蒸し物、和え物等)又は調理パンを製造し、販売する施設
旅館、ホテル等で主に宿泊等の利用者に食品を調理し、食事を提供する施設
特定多人数に対して、食品を調理し1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設
そうざい製造業
工場形態で煮物、焼物、揚物、蒸し物、和え物、サラダ、煮豆、佃煮等を製造又は加工し、卸売り又は配送する施設(半製品、冷凍食品は除く)
豆腐類(豆腐及び豆腐加工品。ただし、冷豆腐、豆乳は除く)を製造する施設
ゆば(大豆を原料とする豆乳を加熱し、表面にできた皮膜をすくい上げて製品に加工したもの。ただし、味付けゆばは除く)を製造する施設
工場形態で生めん類(生めん、ゆでめん、半生めん、冷凍めん。ただし調理めんは除く)を製造し、卸売り又は配送する施設
工場形態で乾めん類(マカロニ、スパゲティ、干しそば、干しうどん等。ただし即席めんは除く)を製造し、卸売り又は配送する施設
生菓子(菓子のうち、出来上がり直後において水分を40%以上含むもの、又は、あん、クリーム、ジャム、寒天、もしくはこれに類するものを用いたものであって出来上がり直後において水分を30%以上含有するもの)を製造する施設
生菓子以外の菓子、パン
生菓子以外の菓子又はパン(小麦粉をイースト等を用いて発行させ焙焼したもの及び油で揚げたもの)を製造する施設
冷凍食品を製造する施設
漬物(野菜又は果実等を主要原料とし、塩、かす、こうじ、しょう油、酢、みそ又はからし等の材料に漬け込んだもの)を製造する施設
米みそ、麦みそ、豆みそ又は調合みそを製造する施設
ソース(ウスターソース、中濃ソース、濃厚ソース、果実ソース等)、ピューレー、
ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシング又は焼き肉のたれ等を製造する施設
内容食品を細菌侵入による腐敗を防止し若しくは空気遮断によりその酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的として缶又は瓶に入れられ、かつ、缶又は瓶の気密性が一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品(他の認証業種に分類される食品又は容器包装詰加圧加熱殺菌食品を除く)
を製造する施設
こんにゃく又はところてんを製造する施設
生あん、練りあん等を製造する施設
醤油、加工醤油(だし醤油類、つゆ類等)又は生揚醤油を製造する施設
糸引納豆(豆納豆等)、干し納豆を製造する施設
工場形態でそうざい半製品(食肉、魚介類又は野菜類等を細切、成型、調味等の加工を行い、当該施設以外で加熱等を行うことにより通常副食物として喫食される食品。ただし、他の認証業種に分類される食品を除く)を製造し、卸売り又は配送する施設
食肉を解体もしくは加工、販売する施設。
魚介類を加工、販売する施設。
スーパーマーケット、デパート、コンビニエンスストア、食料品店等の食品を販売する施設他
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課 食品安全推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3114
ファックス番号:028-623-3116
Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp