重要なお知らせ
更新日:2020年12月1日
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食品について、次のような営業を行う場合は、事前に営業許可を受ける必要があります。
食品衛生法 |
栃木県条例 |
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調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
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販売業 |
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 |
豆腐販売業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、 乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、 清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、 食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、 醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、 豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、 缶詰又は瓶詰食品製造業(上記の製造業を除く)、添加物製造業 |
こんにゃく又はところてん製造業、 つけ物製造業、 こうじ及びその加工品製造業 |
処理業等 |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、 食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
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その他 |
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氷雪採取業 行商(魚介類、豆腐) |
その他、食品の製造加工を行う場合に、許可は必要なくても届出が必要なものがあります。
詳細については、「食品衛生法施行条例に基づく届出制度について」をご覧ください。
新規に食品関連の事業を開始する計画がある場合には、施設の設計等のなるべく早い段階で、事業所の所在地を管轄する健康福祉センター・保健所にご相談ください。
※ 営業許可申請書(新規及び更新)は各健康福祉センターでお配りしています。
食品衛生責任者になれるのは、以下のような資格をお持ちの方です。
お問い合わせ
生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116
Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp