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更新日:2021年11月11日

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中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

  建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。

 また、新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。

 ビルの所有者及びテナント事業者等のビルの利用者の皆様におかれましては、下記のリーフレット(厚生労働省作成)を参照いただき、ビル全体の換気改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。

リーフレット等


 


お問い合わせ

生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp