重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

事故届

事故の届出

  1. 毒物劇物営業者、業務上取扱者が取り扱う毒物、劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んで不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出なければならない。

    法第11条第2項に規定する政令で定める物

    • 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1mg/L以下のものを除く。)
    • 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合のPH2.0~12.0までのものを除く。)
  2. 毒物劇物営業者、業務上取扱者が取り扱う毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

届出先

  • 流出等の場合
  • 盗難、紛失の場合

警察署

併せて、管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所(エクセル:12KB)にも御連絡ください。

  

届出内容

事故発生後、直ちに毒物劇物営業者、業務上取扱者又は事故を発生させた者が届出る主な内容は次のとおりです。

  • 事故の発生日時、場所
  • 事故発生者(住所、氏名、業種)
  • 事故に係る毒物、劇物(名称、区分、成分、量、性状)
  • 事故の状況、被害
  • 事故の原因
  • 事故者の講じた措置
  • 他関係機関への届出状況 

 

【注意事項】

毒物劇物営業者、業務上取扱者又は事故を発生させた者は、直ちに関係機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じてください。

 

メインページに戻る

お問い合わせ

薬務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3121

Email:yakumu@pref.tochigi.lg.jp