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更新日:2019年9月26日

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毒物劇物販売業変更届

毒物劇物営業者は、毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号に定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を届けなければなりません。

提出書類

1.変更届

  届出様式(ワード:25KB)届出様式(PDF:54KB)

  記載例(PDF:66KB)

2.添付書類等

営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称又は主たる事務所の所在地)の変更(注1)

  • 添付書類:なし
  • 確認書類:法人の場合、変更の事実を確認するため登記事項証明書等を提示してください。
  • その他:登録票の記載事項が変更となる場合、登録票の書換え交付申請も併せて行ってください。

構造設備(重要な部分)の変更

  • 添付書類:

 店舗、設備等の新旧それぞれの平面図

 (確認が容易であれば、一枚の平面図に変更前の店舗、設備等の配置平面図に変更後の店舗、設備等が朱書きで記載したものでもよい。)

  • その他:変更予定の図面を持って事前に相談すること。また、必要があるときは、現地調査をして「設備基準」に適合しているか確認をいたします。

店舗の名称の変更

  • 添付書類:なし
  • その他:登録票の記載事項が変更となるので、登録票の書換え交付申請も併せて行ってください。

店舗の所在地の変更(住居表示の変更等のみ)(注1)

  • 添付書類:なし
  • その他:登録票の記載事項が変更となるので、登録票の書換え交付申請も併せて行ってください。

毒物又は劇物を直接取り扱う店舗から直接取り扱わない店舗への変更

  • 添付書類:なし
  • その他:変更の裏書き証明をするので、登録票を持参すること。

毒物又は劇物を直接取り扱わない店舗から直接取り扱う店舗への変更

  • 添付書類:店舗の設備の概要図 参考様式( PDFファイル ,42KB)
  • その他:変更予定の図面を持って事前に相談をすること。また、提出の際には変更の裏書き証明をするので、登録票を持参すること。

毒物劇物取扱責任者の設置が必要となりますので、毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出する必要があります。

提出先

店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(エクセル:12KB)

宇都宮市内の店舗については、あらかじめ宇都宮市保健所にご相談ください。

 

(注1)

市町村合併等に伴って住居表示が変更となった場合は、変更届の提出の必要はありません。

登録更新時に毒物劇物登録更新申請書の備考欄に「○○年○○月住居表示の変更」等と記載してください。

登録票の書き換えを希望する場合は、変更届と書換え交付申請を同時に提出してください。

 

 

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お問い合わせ

薬務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3121

Email:yakumu@pref.tochigi.lg.jp