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更新日:2017年9月15日

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制度の変更点

   新制度への移行に伴い、被保険者の皆様に直接関係する情報をお知らせします。

 

平成30年度以降も、今まで同様、お住まいの市町村での手続になります。

・ 国民健康保険への加入・脱退、被保険者証(保険証)の交付

・ 療養費や高額療養費の支給

・ 国民健康保険税の納税

・ 特定健診などの保健事業

 

平成30年度から変わります。

被保険者証(保険証)が「国民健康保険被保険者証」から「栃木県国民健康保険被保険者証」になります。

・ 都道府県と市町村が国保の共同保険者になることに伴い、被保険者に係る住所区分が「市町村の区域内に住所を有する者」から「都道府県の区域内に住所を有する者」に変更になります。

・ このため、栃木県内の他の市町村に転居した場合でも資格は継続しますが、被保険者証(保険証)は、転居後の市町村が改めて交付します。

 

70歳~74歳の方には「高齢受給者証兼栃木県国民健康保険被保険者証」を交付します。

・これまで、医療機関等受診の際は「高齢受給者証」と「被保険者証(保険証)」の2枚を窓口で提示する必要がありましたが、平成30年8月1日からは、1枚で済むようになります。

 

高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります。

【高額療養費とは?】

・ 同じ月内の医療費の負担が高額となり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。

【多数回該当とは?】

・ 過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、自己負担限度額がさらに引き下げられます。

【どう変わる?】

・ 現行制度では、市町村を異動すると多数回該当の回数がリセットされますが、平成30年度からは、市町村をまたがる住所の異動であっても、それが同一都道府県内であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、前住所地の高額療養費の支給回数を通算して多数回該当の回数に含めることとなります。

 

     同一都道府県内市町村間の住所異動に伴う多数回該当の引継ぎ(イメージ図)(PDF:1,303KB)

 

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3137

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp

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