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更新日:2021年7月5日

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介護サービス事業者業務管理体制の確認検査

業務管理体制の確認検査について

目的

栃木県が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知。)に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設(以下「指定事業所等」という。)の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して、業務管理体制の整備に関する検査を実施するものです。

検査対象

検査対象事業者は、市町村の検査対象となっている介護サービス事業者(地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者であって、すべての指定事業所が1の市町村の区域に所在する介護サービス事業者)及び国の検査対象となっている介護サービス事業者(指定事業所又は指定若しくは許可に係る施設が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する介護サービス事業者)以外の介護サービス事業者です。

検査形態

届出事項の内容について書類等の提出を求め確認するとともに、業務管理体制全体の整備・運用状況を確認します。

 

業務管理体制の一般検査様式

 

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

  •  届出に関する事項については、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

指導監査課 高齢者事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3567

ファックス番号:028-623-3569

Email:shidokansa@pref.tochigi.lg.jp