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栃木県では、事業所における自主的な地球温暖化対策を促進するため、平成21年度から事業活動において地球温暖化対策に関し優れた取組を実施している事業所を、「エコキーパー事業所」として認定しています。
このほど、平成22年度の認定希望事業所の募集を開始しましたので、お知らせします。
平成21年度分認定事業所について
「エコキーパー事業所」として認定された事業所は次のとおりです。
平成21年度の認定・・・46件
エコキーパー事業所制度について
以下では、制度の概要を説明します。詳細は次の手引き類をご確認ください。
栃木県に所在し、地球温暖化対策に関し優れた取組を実施している事業所
エコキーパー事業所の認定は、当該事業所における地球温暖化対策の取組状況に応じ、認定ランクを三段階に区分して行います。
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認定ランク
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認定要件
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取組の内容
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温室効果ガスの削減状況※
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★ランク
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基本的な取組
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エネルギー使用に伴う温室効果ガスを削減している
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削減率 年0%超
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★★ランク
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発展的な取組
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削減率 年1%以上
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★★★ランク
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削減率 年2%以上
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※温室効果ガスの削減状況は、排出量又は原単位(生産金額や延床面積等当たりの排出量)で判断します。
温室効果ガスの算定方法について
基本的な取組以外に各事業所が自主的に実施している地球温暖化対策です。
各事業所での取組を自由に報告いただきます(5項目以上)。
(例)
環境マネジメントシステムの取組、エコドライブの推進、ペーパーレス化、「とちぎカーボンオフセット制度」によるCO2削減認証、「“とちぎ発”ストップ温暖化アクション」への参加(社員への家庭版アクション参加の推奨、事業所版アクションに参加)、レジ袋削減の取組(社員へのマイバッグ使用の推奨、レジ袋の無料配布中止)など
より詳しい例が、エコキーパー事業所認定制度の手引きH22年度版( PDFファイル ,181KB)にあります。
温室効果ガスの削減状況は、総排出量又は原単位(生産金額や延床面積等当たりの排出量)で判断します。
事業所は、認定申請に当たり、過去の温室効果ガスの総排出量又は原単位について分かる範囲で(最長で4年度分)報告します。この間における各年度の前年度比削減率の平均をもって、温室効果ガスの削減率とします。
【認定申請受付場所】
| 事務所・担当課 | 住所・電話番号 | 管轄市町 |
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県西環境森林事務所 環境企画課 |
〒321-1263 日光市瀬川51-9 電話 0288-21-1178 |
鹿沼市・日光市・西方町 |
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県東環境森林事務所 環境企画課 |
〒321-4325 真岡市田町1568 電話 0285-81-9001 |
宇都宮市・真岡市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 |
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県北環境森林事務所 環境企画課 |
〒324-0056 大田原市中央1-9-9 電話 0287-23-6363 |
大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町 |
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県南環境森林事務所 環境企画課 |
〒327-8503 佐野市堀米町607 電話 0283-23-1441 |
足利市・佐野市 |
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小山環境管理事務所 環境対策課 |
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 電話 0285-22-4309 |
栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町・岩舟町 |
・(様式第1号)エコキーパー事業所認定申請書( Wordファイル ,80KB) 1部
・別紙(必要に応じ、任意様式で) 1部
郵送又は持参
書類審査及び県職員による現地調査、エコキーパー事業所認定審査委員会の審査を経て、県が認定します。
認定事業所には、当該認定ランクを記載したエコキーパー事業所認定証を交付します。
事業所の温室効果ガスの排出状況の把握年数に応じ、次のとおりとします。
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温室効果ガスの排出状況の把握状況
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認定期間
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申請年度の前年度から過去4年度分を把握
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認定の日から起算して3年間
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申請年度の前年度から過去3年度分を把握
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認定の日から起算して2年間
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申請年度の前年度から過去2年度分を把握
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認定の日から起算して1年間
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-NEW-
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