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栃木県文化振興基金助成事業の募集について
栃木県では、県内各地域において実施されている、多彩な文化活動や、文化活動の担い手育成、地域伝統文化継承活動を支援するため、「栃木県文化振興基金」を設置し、この基金による活動助成を実施しています。
詳細については、県県民文化課または県文化財課までお問い合わせください。
・助成対象者、対象事業 ・助成金限度額等 ・助成対象外となる事業 ・助成申請手続等 ・助成金交付までの流れ
次の(1)から(3)の条件をすべて満たす団体とする。
(1)県内に住所または活動拠点があること。
(2)原則として一定の活動実績があり、事業を完遂できる見込みがあること。
(3)団体の場合は、代表者が明らかで、定款や規約などを有しており、会計経理が明確で過去の決算書を提出できること。
(1) 文化活動等助成事業
地域づくりや栃木の魅力アップに資する文化芸術活動、担い手育成に資する文化芸術活動等が対象となります。
たとえば、演奏会、古典芸能鑑賞会、展覧会、ワークショップ、県内の文化資源を題材にした催し物、郷土芸能や無形文化財の担い手育成事業などが該当します。
(2) 地域伝統文化継承事業
市町指定無形民俗文化財である民俗芸能及び年中行事に係る用具、衣装の修理または更新などが該当します。
(1)文化活動等助成事業
助成金は、申請事業の実施に要する直接的な経費から、次の経費を除いた額の2分の1以内となります。ただし、 限度額は50万円 です。
・事業の実施に伴う入場料
・その他の収入(広告料、協賛金、会員外の参加費、出品料など)
なお、恒常的な運営費、人件費等は対象外経費となります。
助成金は、申請事業の実施に要する直接的な経費で、市町負担額と同額以下、かつ助成対象経費の1/3以内です。ただし、限度額は50万円です。
なお、市町が申請事業について経費の一部を負担することが条件となります。
次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象外とします。
・既に国、県、市町、その他の団体等から助成を受けている事業
・専ら営利を目的とする事業
・特定の政治、宗教活動を目的とする事業
・団体等の内部活動である事業
・地域住民に公開されないものに対する修理又は更新等
・既に国、県、その他の団体等から助成を受けている事業
・地域の伝統文化の調査、保存、整備のための計画策定に係る事業
・専ら営利を目的とする事業
・特定の政治、宗教活動を目的とする事業
平成22年度の募集は終了しました。
(2) 提出書類
栃木県文化振興基金助成事業実施要領第4の規定に基づき、助成申請受付期間に次の書類を提出することとなります。
なお、文化振興基金助成事業に係る様式、要領等は下記からダウンロードできます。
・栃木県文化振興基金助成実施要領( Wordファイル ,101KB)
・附表1-1又は1-2(事業計画書)( Wordファイル ,46KB)
・附表2-1又は2-2(収支予算書)( Wordファイル ,42KB)
・栃木県文化振興基金助成交付要領( Wordファイル ,166KB)
・規則の様式〔申請書、実績報告書、請求書〕( Wordファイル ,30KB)
・事業の申請から助成金交付までの流れ( Wordファイル ,47KB)
助成を希望する事業により異なります。ご注意ください。
・問合せ先
栃木県県民生活部県民文化課(028-623-2153)
・書類提出先
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県県民生活部県民文化課
・問合せ先
栃木県教育委員会事務局文化財課(028-623-3421)
・書類提出先
各市町文化財関係担当課
(4)その他
助成を受けることが決定した事業は、事業に係るポスター、パンフレット等に、「栃木県文化振興基金助成事業」と明記してください。
| 1 助成事業の申請 | 申請団体-(市町)-県(県民文化課又は文化財課) | 所定の期間内に「事業計画書」等申請書類一式を提出してください。なお、地域伝統文化継承事業は、市町を経由して文化財課に提出願います。以下同様です。 |
| 2 所管課による内容確認 | 県(県民文化課又は文化財課) | 書類の不備、申請者・対象事業・収支予算等の内容を県民文化課又は文化財課でチェックします。不明な点等について電話等で内容を確認します。 |
| 3 審査委員会による審査 | 県(県民文化課又は文化財課) | 県民文化課又は文化財課において基金助成事業審査委員会による審査を行います。 |
| 4 審査結果の通知 | 県-(市町)-申請団体 | 上記の審査を踏まえ、採択(内定)または不採択を決定し、結果を通知します。 |
| 5 助成金交付申請 | 内定団体-(市町)-県(県民文化課又は文化財課) | 採択(内定)を受けた団体は交付申請書を提出してください。 |
| 6 助成金交付決定 | 県-(市町)-交付決定団体 | 交付決定通知書を送付します。 |
| 7 事業実施 | 交付決定団体 | 職員が実地検査をする場合があります。 事業内容が当初の計画から大きく変更となる 場合は承認が必要となります。 |
| 8 実績報告 | 交付決定団体-(市町)-県(県民文化課又は文化財課) | 事業の実施後から30日以内に、所定の様式により実績報告書を提出してください。 |
| 9 助成金額の確定 | 県-(市町)-交付決定団体 | 実績報告の内容を検査し、助成金額を確定のうえ通知します。決算額の減額等に伴い補助金が減額となる場合があります |
| 10 助成金交付請求 | 交付決定団体-(市町)-県(県民文化課又は文化財課) | 請求書を提出してください。 |
| 11 助成金の支払 | 県-交付決定団体 | 指定の振込先に振り込みます。 |